口座売買の名義人への損害賠償請求
以前闇金にお金を借りて返済に困り、口座を担保にした融資を受けるという説明で2件、犯罪には使用さないという話で2件口座を渡してしまい取引制限がかかったという通知が来たのち、振り込め詐欺被害救済法に基づく公告により口座情報が公開されたのが6月頃からでした。
現在は実家に戻りギャンブル依存性治療を行いながら職業訓練を受けています。
本題ですが、こういったもので被害者が請求をすれば口座名義人に一部、又は全額の損害賠償を認めるというのを知りました。この損害賠償はいつまでくる可能性があるのでしょうか?
もちろん被害者が請求するかしないかというところが大きいとは思いますし、請求がくれば自分が払える範囲でしっかり向き合おうとは思います。一方で、いつ実家に突然通知が来るのかと不安な毎日です。
その他アドバイスやこうした方がいいなどあればお願いします。
民事の損害賠償については、民法上の不法行為の請求は、損害および相手方を知ったときから3年、または不法行為があったときから20年のいずれかの場合に時効となります。
民事上の請求は、相手方が請求してくるか次第なので、現状からどうするということを、概要のみお伺いしてお伝えすることは難しいです。
強いて言うなら、請求されるまで待つ、というのがまず考えられるところです。
なお、口座売買は、犯罪収益移転防止法違反等の刑事罰に問われる可能性もあるところ、
刑事事件化してしまった場合の対応は、個別の状況等に基づいて総合的に考えないといけないところ、
この点、まだ弁護士にご相談されたことがないならば、お近くの弁護士事務所にて直接弁護士とのご面談をされてみてください。
(個別の刑事事件の方針等は、掲示板上での概要聴取のみでは、個別具体的な方針等までは責任をもってご案内いたしかねます)
公開されたものとは別の口座の売買で送ってすぐに使用されることなく警察に差押えられた口座があるのですが、その捜査の聴取の際に他の口座で損害賠償請求について警察に聞いたのですが、それは捜査している事件とは関係ないからわからないという感じであしらわれました。
もし公開されている口座の損害賠償請求がきても減額を含めた交渉で相手と示談が成立すれば刑事告訴はされないのでしょうか?
時効については理解しましたが、振り込め詐欺被害救済法に基づく公告は公告されてから半年から一年公開されるとありました。
それ以降も口座情報を調べて自分に請求がくる可能性はあるのでしょうか?