ハプニングバーでの性行為、公然わいせつ罪の該当可能性と対策は?

ハプニングバーに通っていたことがあります。性行為も数回したことがあります。他の人に見える状態でした。公然わいせつ罪に該当するのでしょうか。自首したほうがいいのでしょうか。自首するにも、いつ行ったかも覚えてないし、自分がそこで裸になったことも証明できないです。また、初犯でも一発で実刑ですか。

客による公然わいせつの処分相場としては罰金刑でしょう。
 最初は自首にならなくても、店側の捜査などで犯罪事実が確認されてから自首として受理されることもあります。
 対応については、弁護士に直接相談してください。

罰金刑はいくらくらいになるのですか?もし自分が自首してしまったら、お店の内情とかを言う必要があるでしょうから、お世話になったお見せの人たちのことを自分がリークしたことになりますよね。自分のせいでガサ入れが入ってしまうということになりますか。それとも、店を捜査してもカメラとかはないと思うので自分が偶然わいせつをした事実は断定できないでしょうから、立件できないという感じになるのでしょうか。

自首した結果などは、個別事情なので、わかりませんので回答できません。
最寄りの弁護士に直接相談してください。