副業詐欺に遭いました。
実際に相手が何か通知していたのか、通知していたとして何だったかが分かりませんので、何とも言えません。 ただ、2万円弱ですので、この後、連絡を取らないようにしても、費用をかけて、貴方の住所を調べたり、裁判をしたりする可能性は著しく低いで...
実際に相手が何か通知していたのか、通知していたとして何だったかが分かりませんので、何とも言えません。 ただ、2万円弱ですので、この後、連絡を取らないようにしても、費用をかけて、貴方の住所を調べたり、裁判をしたりする可能性は著しく低いで...
普通のことではありません。一般には、商品を注文したわけではなく、単に見積もりを依頼しただけの場合には、契約は成立せず、キャンセル料などは発生しないと考えられます。
警察に相談されるべきかと思います。相手の氏名、住所が分からないと弁護士がどの程度動けるか分からないので、場合によっては相手からの訴訟提起待ちということになるかと思います。相手が自宅まで来る可能性は低いと思いますが、そのときは警察に来て...
本来、イベント参加の予約、参加したか否かや、参加しなかった理由にかかわらず、料金の支払い義務が発生します。 本件は相談者側の原因によるキャンセルなので、支払い義務は免れません。
フリーマーケットサイトはあくまでも仲介役に過ぎないため、購入者への対応は相談者自身で行う必要があります。 相談者としては、適切な返金方法を提案しているにもかかわらず、相手方が無理な要求をしている状態です。 サイト内での返金手続きを行っ...
たしかに警察官によりけりでしょう。 経緯表を作って順序よく説明して、今後被害の蓋然性が高いと見れば、 前向きに取り扱ってくれるでしょう。
要領が得られない話なので、直接弁護士に相談して下さい。 一般的には、有り得ない話で、相手側に違法性がありそうです。
個人情報漏洩のご心配ですか?大丈夫と保証することはできないし、全く安全という訳ではないんでしょうが、考え出したらキリがありません。 それより新型コロナの感染や交通事故にお気をつけ下さい。
録音が取れるといいですね。 証拠があれば警察も対処してくれるでしょう。 詐欺、脅迫、貸金業規制法違反などが考えられますからね。
今の時点で警察に相談すれば、逮捕されることはまずないと思われます。 また、購入代金の請求も、特に根拠があるように思えません。実際、このような人たちは、裁判をしてまでそのような請求をしてくることはあまりありません。なぜなら、そのようなこ...
事実の確認のしようがありませんので、返信は絶対にしないでください。妙なことに巻き込まれるおそれもあります。気を付けてください。
その認識で問題ないと思います。 オーディション商法の一つと思います。 特定商法取引法に触れる不適正な取引であると思われるので、 争われても勝てるでしょう。
法的にはあなたがキャンセル料を負担する必要はありません。 なお、相手が嫌がらせをしてくるようであれば、警察に通報してください。
無視しましょう。 実際に法的措置を取られたら、クーリングオフをしたので支払義務はないと主張することになります。
「①~④の条項と引き換えに返金をする。」という形で和解書を作ることになるでしょう。 相手次第ではありますが、返金されるのであれば、これらの条項を入れることは応じると思います。
>このような状況で私が取るべき行動はどのようにしたらよいですか。 >会社等にばれないように被害届を出したいです。 状況がよく分からないのですが、被害届を出したいのであれば、一度警察に相談に行ってみてはどうでしょうか?
日本人顧客を勧誘する時に、無登録口座を使うと違法になるようです。 あなたも、ほう助になるので責任を問われる場合も出てくるでしょう。 資金を返せと言う理由がわかりません。 一度弁護士に直接相談して、検討してもらうといいでしょう。(私見)
当面はフリマサイトからの連絡を待つのが適切だと思われます。 相手の要求に無理に応じる必要はありません。 また、器物損壊などの犯罪行為には該当しないでしょう。 もし本格的な紛争に発展した場合、双方が相手の手元や運送中での破損を主張する...
貴方が自分で対応するよりは対応しない方がリスクは少ないでしょう。 余計なことを話しそうです。 弁護士に対応してもらうのがよいでしょう。
お聴きする限り、もなみさんに法的な責任が発生するような理由は全くありません。勤務先にまで文句を言われるような行動も正当ではありません。
一般論ですし、事案・当たった裁判官にもよりますが、男性側から返金を求めて訴えることが可能であるとしても、男性の勝訴はかなり難しいです。
署名を集める行為それ自体が名誉毀損となるおそれがあるものですが、それによって被害届が受理されやすくなるとかそういう状況ではないと思われます。 LINEの回答については、一概にお答えできません。その都度状況をみて判断すべきことなので、ネ...
弁護士と相談だけして、請求額を決めることは、あり得ることです。その場合、弁護士が「代理」するわけではないので、弁護士からよねくろ様に連絡が行くことはありません。 示談金額の提示(請求額)の根拠はあってないようなものなので、納得できれば...
あなたのキャンセル通知は有効です。 その後、相手が勝手に送って、なんくせをつけてるだけですね。 何も応じる必要はありません。 脅迫に値します。 メルカリにも相談して置いてください。 メルカリとのやりとりも記録に残してください。
返済義務はないですね。 公序良俗違反の貸金なので、無効です。 返せとは言えません。 また、拡散するとの言動は、脅迫罪になります。 警察に相談して下さい。
詐欺にはならないので、あなたに責任は、ありません。 偽物を本物と偽って売っていないので、詐欺にはなりません。 取引は正常に成立してますね。
払う必要はないと思います。 むしろ、詐欺や恐喝に近いように思いますので対応しない方がよいと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様がこれまでに相手方からプレゼントを受け取ったり転居の際の初期費用を支払ってもらったりしたことは、法律上の「贈与」に該当するものと考えられますので、特に返還の約束をするなどし...
これは、実は民法に規定があります。 電話で、通話中のやりとりは、「対話者」間でのやりとりとなり、対話継続中はいつでも、申込を撤回できます(民法525条2項)。 つまり、1本の電話で対話が継続している最中に、申込~撤回となった場合は、撤...
支払い義務は発生します。 あとは、裁判所で、減額や分割の支払いを求めることになります。