この場合はクーリングオフ対象でしょうか?

先日、某オーディションサイトで募集されていたオーディションの面接の為にキャスティング会社に行きました。
ですが、このオーディションは有名な役者さんも出演する大きなプロジェクトだから、ここで経歴をつけておいた方がこのオーディションに有利だしバイト感覚でもいいし1ヶ月やってみないか?と別の契約の勧誘をされ上手く乗せられて契約(キャスティング会社に登録)し手数料の 支払いをクレジットカードでしてしまいました。
契約後、不安になり色々調べたところ怪しいなと思った為、その日のうちに解約したいと申し出ましたが、すぐ解約してくれそうにありません。
電子書面の契約したのですが、手数料はいかなる理由でも返金はしない、登録の即日解除は不可との記載があります。また、クーリングオフ等の記載はありません。

また、現在なのですが、クレジットカードでの決済が上手く出来ておらず未決済の為、手数料の支払いをしろ、しないと法的処置を取るとメールが届いております。

この場合はオーディションを目的として会社に出向いたのに別の契約の勧誘されたという点から、訪問販売に該当し、クーリングオフが可能という認識で間違いないでしょうか?
また、この件はオーディション商法なのでしょうか?

長くなってしまい申し訳ないのですが、ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

その認識で問題ないと思います。
オーディション商法の一つと思います。
特定商法取引法に触れる不適正な取引であると思われるので、
争われても勝てるでしょう。