SNSのDMが第三者に渡された場合の法的対応について
「相手に対して誰にDMを譲渡したのかを明らかにするための開示請求」という趣旨であれば,そのような法的権利がない(相手に回答する法的義務がない)と思います。 「DMを譲渡したアカウントの氏名や住所の開示請求」という趣旨であれば,プロバイ...
「相手に対して誰にDMを譲渡したのかを明らかにするための開示請求」という趣旨であれば,そのような法的権利がない(相手に回答する法的義務がない)と思います。 「DMを譲渡したアカウントの氏名や住所の開示請求」という趣旨であれば,プロバイ...
その投稿が行われるに至った詳しい事情にもよりますが、「対象者が美容整形手術を受けている」という事実の摘示と理解できる文言であり、それが事実に反するのであれば、名誉毀損または名誉感情侵害に該当する可能性があると思います。 DMは発信者情...
何とも言えません。わざわざ氏名と住所を確認したということは,仮に発信者情報開示請求が認められた場合に発信者情報として回答することができるようにするため,という可能性がゼロとは断言できないからです。
名誉毀損や名誉感情の侵害等となる可能性はあるでしょう。また、その場合開示手続きにかかった弁護士費用についても損害として認められる可能性があります。
何もできなくなってしまい、本当に困っています。このあとどうするべきでしょうか? →率直に申し上げて、なにか対応するのは難しいように思います。相手方があえて連絡のつかないメールアドレスを載せていることから、単なる嫌がらせである可能性も...
「その依頼から開示請求を出されること」の意味が「削除依頼の投稿をきっかけに対象者が権利侵害投稿の存在を知り、それがきっかけで当該権利侵害投稿に対する発信者情報開示請求が行われる可能性」という意味であれば、事態としてあり得ると思います。...
権利侵害性が認められる可能性は低いように思われますので、実際に開示請求が認められる可能性は低いかと思われます。
あたかも犯罪行為をやったことがあるかのような事実を適示するものなので名誉棄損ですね。 また、どちらかに当たれば損害賠償請求をできるのでどちらに当たるかを厳密に考える必要はないですね。
契約書の確認を弁護士にしっかりとしてもらった方が良いでしょう。 その他不安事項が生じた場合は契約解除という文言もかなり抽象的で条件に該当しているかの判断が不明確です。他に例示している解除事項があるのであればそれらと照らし合わせて解釈...
詐欺という表現は、一般的に社会的信用を低下させるものと考えられますので、名誉毀損となる可能性はあるかと思われます。
投稿内容によっては,誹謗中傷やプライバシー権の侵害により発信者情報開示を行い投稿者を特定の上で損害賠償請求をする等も考えられるでしょう。費用倒れとなるリスクについてはもちろんあるため,弁護士に依頼をするのであればかかるリスクを考慮した...
殺すと言われたラインをもって、最寄りの警察署に相談してください。 親への注意をされたらいやな場合はその事情も説明してください。 一人で抱え込んでいてもつらいので相談に行って助けを求めることも大切です。 警察も相談者の嫌がることはしませ...
発信者情報開示請求権を行使できるのは「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」と規定されていますので(プロ責法5条1項),貴殿が発信者情報開示請求を行うためには,貴殿が管理している掲示板における「荒らし行為...
「虚偽通報」で何かしらの請求をするのであれば、一般的に少なくとも、 ①通報内容が虚偽であることの立証をこちらができるか ②その友人が通報をしたものであると立証できるか(推測に過ぎない場合、通報を否定されると、証拠をもってこちらがその友...
実際の誹謗中傷の投稿内容次第では慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。一度個別に弁護士にご相談ください。
「訴えても手間に対して得るものが少ない、」 からやりたくないか、それでもやりたいかは依頼者が決めるべきことなので弁護士は判断しないですね。 費用(50~100万円が一般的だと思います)を支払って赤字になってもやる必要があるかどうかの判...
開示請求をするのであれば、弁護士費用は60〜100万円前後でかかってくるかと思われます。 また、1ヶ月ほど前となると、誹謗中傷されてからかなり時間が経過しているため、ログの保存期間を考えてもかなりギリギリとなるかと思われます。 場...
「この場合、私は開示請求されてしまうのでしょうか?」 請求するかどうかは相手次第ですね。 開示請求した場合には、嫌がらせ投稿をしている別アカウントの発信者情報が特定されることになるでしょうね。
> Xのアカウントを削除してから一年半以上経っていても何もメールや通知が来ていない場合、開示請求されている可能性は低いということでしょうか? 可能性は低いと思います。
2年前とのことなので,おそらくこれから意見照会書が届く可能性は低いと思いますが,今後インターネットに投稿するならあらゆる責任を持つという覚悟をもって行うようにしましょう。
理論上はすぐに消しても法的措置の対象にはなり得ますね。 実際にすぐに消しても法的措置をとるかどうかは相手方次第です。
①損害賠償請求をするかどうかは相手次第なので拒否しなかったからと言って賠償請求されないわけではないですね。 ②開示の同意と損害賠償請求の可否は全く別です。
有体物ではないので、 アカウントに所有権は認められません。 アカウント売買は通常、規約等で禁止されていますので、サービス提供者に対処を求めることもできません。
「心配で気持ち的ににしんどいんですがどうしたらいいですか?」 法律問題ではないので心療内科などで相談するべきでしょうね。 「削除したコメントを復元させる方法はありますか?」 法律問題ではないので運営会社に問い合わせましょう。
肖像権については、これまでの判例•裁判例の集積により、「肖像は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、みだりに自己の容ぼう等を撮影等されず、又は自己の容ぼう等を撮影等された写真等をみだりに公表されない権利...
具体的なコメントを見なければ確定的なことは言えませんが、単なる論評や感想の範囲にとどまるとして、違法性は認められない可能性が高いですね。
「一部の人」の範囲にもよりますが、取引先などから見て相談者の会社だと分かるのであれば開示請求や損害賠償が通るでしょうね。 損害賠償額については費用倒れになる可能性が高いでしょうが、それ以外の事業への影響も考慮して検討した方がいいでしょう。
名誉毀損の可能性は低いが信用毀損の可能性はあるという事ですかね…? 五月雨式で申し訳ないのですが「Bが不起訴になった」が真実であった場合でも信用毀損は成立するのでしょうか? →Bさんが、誰でも閲覧できるような場所で、自身が不起訴になっ...
精神的苦痛が慰謝料の前提になるので,診断書があっても増額は難しいでしょう。警察に報告しても既に行われたことがなかったことになるわけではなく、却って逆恨みされることが考えられるので民事的な請求にとどめておいた方がよいと思います。
ちょっとした悪口にとどまるか、侮辱や名誉棄損に当たるかが開示請求の可否の差になりますね。 自分かちょっとした悪口だと思っていてもそれらに当たる可能性が高いと思った方がいいでしょう。