発信者情報開示請求に関して
Yahoo知恵袋という匿名の質問サイトで、私は回答者で、質問者の相手に対して「鬼畜生」と一度暴言を吐いてしまい、その結果、相手から訴えると言われてしまい焦っています。
鬼畜生以外の暴言は言っていません。
開示請求に関して少し調べたのですが、お互い匿名なので同定可能性というのは成立せず、相手はハンドルネームを伏せてID非公開の状態で質問をしていました。
この場合、名誉感情の侵害というものに当たる可能性があるのではと思います。
法改正により、以前と比べると開示請求のハードルが下がったと聞いたのですが、開示請求が認められる可能性は低いでしょうか?
軽率な行動だったと反省はしています。
法改正により、以前と比べると開示請求のハードルが下がったと聞いたのですが、開示請求が認められる可能性は低いでしょうか?
→開示請求のハードルは事実上下がっている可能性はありますが、裁判所で行われる判断の思考過程のプロセス自体は従前と同じです。
ご指摘のとおり、名誉感情侵害に該当する可能性はあります。ただ、名誉感情侵害において、いわゆる同定可能性は考慮要素として存在しており、質問者が全くの匿名一般人であれば、名誉感情が害された事実自体はあるもののそれが侵害に至っているとは言い難い旨の判断がなされ開示が認められない可能性はあるでしょう。