刑事告訴で民事訴訟の資料を証拠として使えるか知りたい
その場合であれば制限はないので、提出可能です。 ただし、民事訴訟で用いられた証拠が違法に収集されたなどの例外的な場合には制限されることがあります。
その場合であれば制限はないので、提出可能です。 ただし、民事訴訟で用いられた証拠が違法に収集されたなどの例外的な場合には制限されることがあります。
家族ではない同居人がいても、法テラスの利用要件を満たしていれば、法テラスの利用は可能ですね。 法テラスと契約している弁護士を探すか、法テラスが開いている法律相談を申し込むことも考えられます。
消去禁止の仮処分をやったとしても無制限にログを残しておかなければならないということではないため,2年近く前の書き込みということであれば,今から開示手続きが動き出す可能性は低いかと思われます。
質問1は懲戒解雇であれば就業規則にのっとり告知聴聞及び弁明の機会を付与する必要がありますので違法です。 質問2は解雇通知書と就業規則の写しをもっていればその写し、録音及びその反訳、給与明細書か給与計算が分かる資料(賃金の基本規程等)が...
この状態になると、法律論と実態がかけ離れてしまうため、法律論というより交渉術の問題になってきます。 法律論でいうと、試用期間満了時の本採用拒否というのは解雇の一種ですから、一定程度の合理的な解雇理由が必要です。欠勤3日ではこの要件を...
衝突部位と異なった箇所に傷とのことなので、事故との因果関係のない(無関係な)傷ということで、損害賠償の対象外です。 保険会社の担当者さんに、その意向を伝えた方が良いです。
お困りのことと思います。 相談者さんは現在支払い停止中であり、債権者が破産手続きを進めている状況を知っているのであれば、請求すること自体、あまりいいことではありません。 ただし、破産の方針を述べていても結局破産しない債務者もいるので、...
駐車場の契約は、もともとどのようなものでしょうか。 期間が決まっていると思いますが、原則としてその期間内であれば一方的に解約されません。 例外的に、契約期間中でも解約が出来るという特約があれば、それに従います。
確かに会社が解雇を撤回したと言っているのに、 労働者側から撤回を否認し、出社を拒むことにはリスクがありそうです。 撤回を否認したところで、会社が再度「じゃあ、この書面で改めて解雇を撤回します」と来ることも考えられます。 現時点では、...
質問1 ①から④が解雇理由だとすると、客観的に証明することが難しい内容ばかりなので、これらを理由に裁判所が解雇を認める可能性は高くないと思います。 質問2 裁判になると、能力不足とされた解雇者は不利ですか?という質問の趣旨がわからな...
元警察官の弁護士です。 よろめいて他人の足を踏んでしまったことについて過失があり、これによって怪我をさせてしまった場合には、過失傷害罪になる場合があります。 なお、過失がなければ怪我の有無に関わらず犯罪になりませんし、過失があっても...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、ご両親が旦那さん名義の建物に住めているのは、 賃貸借契約(賃料を支払って住む)か使用貸借契約(賃料を支払わずに住む)のいずれかになります。 賃料としては支払われていないと思われ...
>23日未明、東京都港区元麻布の路上で女性がタクシーにひかれ、死亡する事故がありました。女性は酒に酔って路上に寝そべっていたとみられています → どのような種類•形状の道路(自動車の交通量の多い幹線道路、交差点付近、繁華街、住宅街...
強制執行が成功しなくても、時効完成前に再度訴えを提起することができ、それによって、時効の完成を阻止することができます。(完成予定がずっと先であれば、訴えの利益がないと却下されるので、その点は注意してください。)再訴で勝訴できれば、その...
謝罪は必要でしょうが、金銭を負担するかどうかは別問題です。誰にでも起こり得る過失に過ぎないのであれば、結果が大きかったとしても、過剰に卑屈になる必要はないです。明日は我が身でお互い様、という解決が目指せるといいですね。
【質問1】 パワハラセクハラのはげしい会社オーナー幹部がいて、その方から離れたい一心で、人事総務部に相談したのがきっかけです。 いわば嫌がらせの解雇ですが、能力不足を会社側はどう証明するのでしょうか? 業務日報、同僚の証言、過去...
こんにちは 弁護士の星雄介です 公益通報者保護法3条により、公益通報を理由とした解雇は、無効になる可能性が高いです。 あなたが勤務していた事業者は、解雇が無効である場合には、解雇期間中の賃金支払いや慰謝料など、損害賠償責任を負う...
協議しかないでしょう。 相手からしても、仮に差し押さえたくてもないお金を差し押さえることは出来ませんし、。
犯罪捜査規範第61条第1項は「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。」と規定しています。 しかしながら、実務上、管轄の警察署への届...
◯どこまでするかどうかは
そもそも現時点で不貞相手である男性との間で合意書を交わす必要があるのかが疑問です。また,清算条項が含まれた合意書を作成した場合,求償する際に影響を受けるリスクはあると考えられます。 一度その合意書案を弁護士に確認してもらい,アドバイ...
裁判所からの和解勧試を受け入れなかった場合、その後の民事裁判手続きが進展し、最終的に判決に至ることになります。 基本的に、和解勧試を断ったことで、裁判所の心証が悪化することはありません。 ただ、判決は証拠に基づいて、原告の請求の要件...
訴訟の展開については,具体的な事情により変わってくるため,依頼されている弁護士としっかりと打ち合わせをされた方が良いでしょう。 相手の主張書面に相手にとって都合の良いことがかかれていることは一般的であり,裏付けとなる証拠がない状態で...
裁判官が見ているのは善悪ではなく証拠と証拠に基づいて推認できる事実です。 そのため、証拠に基づかない主張について評価することは基本的にありません。 なんの前触れもなく突然解雇されたことについては、解雇手続きを尽くしていないと評価され...
判決もなしに家主(大家さん)が実力行使に出たとすると、違法(場合によっては犯罪)です。損害が拡大する前に急いで弁護士と警察に相談した方がいいでしょう。
相手方の住所が不明である場合は、勤務先を送達場所にすることになります。端的に少額訴訟をするのが早いかと思います。ご参考にしてください。
都内である必要はありません。 ネットで相談、問い合わせできれば十分でしょう。
理屈としては婚姻費用は財産分与とは異なるので、通帳による金銭の流れを示す必要はなく、双方の収入だけを比較すれば足ります。特に、相談者に一定の収入があり、その収入を前提に婚姻費用を算定する場合は、これだけで十分です。 しかし、これは協議...
それだけで警察が犯罪及び行為者を特定し、連絡をするとは考え難いですが、捜査官による訪問等はなくとも、不審者としての情報が被害者を通じて施設等と共有され、気づかないうちに捜査の対象となっていた、という事態は現実に存在するので、今後の行動...
お答えいたします。結論としては,相続放棄ができなくなるような法定単純承認には当たらないと思われます。鍵を預かっただけでは,自分が相続人であることを前提として行動したとは言えませんし,却って相続人は,法律で自己の財産におけるのと同一の注...