自転車の乗り捨てが所有者に疑われたが、所有者が車で持って帰り、その場が終わった後どうなるのか
先日、鍵の付いていない自転車を不法投棄車両だと思い、置いてあった自転車置き場ではない場所から駅まで使用した。しかし、その自転車にGPSが付いており、所有者にバレてしまい、自分が盗んだのではないかと疑われた。ただ、脅しを交えて自白を責めるような言い方に怖くなってしまい、言い出すことが出来ず、「しらない」で押し通してしまった。また、その後自転車は所有者の車で回収され行ってしまった。この場合被害届が出されるのか、受理されるのか、警察官がどのような対応をするか、私が今後どのようにすれば良いか教えていただきたい。
不法投棄の自転車だと思って乗ってしまった行為は,刑法的には占有離脱物横領罪に該当します。
被害者の方が警察に申告するかどうかですが,申告するには割と大変であったりします。自転車がなくなったままであれば申告される可能性は多いと思いますが,見つかった場合には,盗られた場所・日時を申告し,発見した場所・日時,犯人と思われる方(相談者)の特定も話さなければなりませんから,そこまでするのを躊躇する場合も多いと思います(発見された場所が相談者宅ならいいですが,そうではなく駅のようなので,相談者が誰かの特定もできないように思います。)。そして何より,被害品が発見されて回収されている(結果が回復している)事案なので,刑事処分自体も大きくなる可能性があまりありません(被害回復以外の民事的解決は,当事者同士でするように警察は説明すると思います。)。したがって,被害申告の可能性自体が小さいと思います。
上記のとおりですから,警察に申告されるか,されたとして端緒として捜査を開始するかも不明ですが,仮にされたとしても,相談者が犯人と特定されるかの問題が残ります。特定されたとして,相談者が本件をどのように話すのかはご自身の判断でよいと思いますが,脅しを交えてこわかった部分は警察にお話ししてもよいのではないかと思います。
警察に被害申告される可能性や犯人と特定される可能性を考えると,自首などを考える必要もないと思います。