置き引き被害に遭ったが被害届が受理されない場合の対応は?
11月27日に母が商業施設で置き引きにあいました。
母曰く、スマホ、財布が入ったカバンをカートにかけてサッカー台で荷物を詰めているときに盗まれたかもしれないとのことです。最初は無くしたと思い、最寄りの交番で遺失物届を出したそうです。また商業施設には通達済みです。
その後、鞄の中にスマホがあるので携帯会社に連絡してGPSで探知してもらうと無くした商業施設から離れた場所にあることが確認できました。これで盗まれたと確信し、交番に改めて伺いましたが遺失物届を受けた警官がいないため被害届は受理できないと言われたそうです。
母はそれでも粘ったようですが商業施設にある防犯カメラの確認すらしてもらえなかった、とのことです。そのため改めて私が交番ではなく、警察署に赴いて相談しましたがやはり被害届は受理してもらえず、相談実績という形で残すことしかできないと言われました。
GPSが探知した場所を探す、防犯カメラの確認も無理とのことです。
GPSで探知した場所はまだ移動中の状態だったかもしれないから必ずそこにあるわけではない。また、善意の人が警察に届けるために持っていったがまだ届けていないだけかもしれない。そう言われました。
ただし、遺失物として母の鞄及び、その中身と思われる物は29日現在で届いていないとのことでした。
最終的に盗まれた現物が出てこないと捜査できないと言われました。捜査はおろか被害届すら受理してもらえないとは思いませんでした。
この場合はもう諦めるしか無いのでしょうか?
被害届の受理を渋ることは不適切ですが、実際にはままあることです。
事務処理が増えることを嫌って、被害届提出を諦めるよう誘導する事例があります。
犯罪捜査規範61条には、被害届を受理しなければならない旨定められています。
(被害届の受理)
第61条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
元警察官の弁護士です。
落とし物の届出に留めて被害届受理しないことはたまにあるようです。
数日経過しても発見されていないのであれば、落とし物ではなく、結局最後は誰かが持ち去ったとしか考えられません。
そのような説明をして、被害届を受理してもらってください。
なお、不適切な対応が続くようであれば、ご質問者様が代わりに当該交番を管轄する警察署へ苦情申し出し、事情説明の上で被害届を受理してもらってください。
ご返信、アドバイス誠に有難うございます。
やはり被害届は本来受理してもらえるものなのですね。それがわかっただけでも良かったです。
ただ、当該の交番を管轄する警察署には既に相談しており、そこでも被害届は受理できないと言われました。相談実績(という名前だった気がします)のみしか受け付けられないとのことでした。