ツイッターでの児童ポルノについて
このような場合、児童ポルノにあたり、逮捕される場合はあるでしょうか ご記載の事情だと、児童ポルノにはあたらないように思われました(児童ポルノ法2条3項)。 ただ、あくまでご記載の事情からはあたらなそうということにすぎませんし、やり取...
このような場合、児童ポルノにあたり、逮捕される場合はあるでしょうか ご記載の事情だと、児童ポルノにはあたらないように思われました(児童ポルノ法2条3項)。 ただ、あくまでご記載の事情からはあたらなそうということにすぎませんし、やり取...
Aには前科前歴は全く無いものとしています。 そういう場合に、寛大な処分として、微罪処分がなされる場合があるのです。
公園で露出、自慰行為をすることは、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立する行為です。「公然」とは不特定又は多数の人が認識できる状態(最決昭和32年5月22日刑集11巻5号1526頁)をいいます。公園は不特定多数の人間が利用する場所です...
どちらも弁護士に相談して依頼した方がいいです。その場合、費用はかかります。費用については、相談した弁護士に聞いて下さい。
一般論として被害者(対象者)がその名称(アカウント名)を使って社会活動を行っているといえるのであれば、名誉毀損は成立し得るといえます。なので、その名称で社会生活動を行っているか、すなわちその名称が社会において、ある程度知られているか否...
刑事事件情報は、有益な情報になります。 他の被害者の情報も有益な情報になります。 だれかが、被害届を出してますからね。 逮捕した警察がわかれば、被害者として、被害者相談をされたほうがいいでしょう。 今後の情報が入手できる可能性がありま...
答弁書の内容にもよりますが,相手方が訴状記載の事実をすべて認めているのであれば,すんなりと,相手が60万円を支払う旨の判決を得ることは可能です。 ただし,相手方が生活保護受給者ということであれば,換価可能な財産は所持していないでしょう...
過失割合が争点ですね。 実況見分はしていますか。 していたとしても正確な事故状況を反映していないかもしれませんね。 あなたも、図面を作ってみるといいでしょう。 お互いに引かなければ訴訟になる可能性がありますね。
ご相談内容を拝見しました。ご不安なことと存じます。 ここで心配なのが先述したように慰謝料請求がちゃんとできるのか… →ご相談内容からすると同意の有無が争点かと思われますが、勤務先が性的サービスを伴うお店であればともかく、一般のお店で...
>今日警察から取り調べをしたいから署に来てほしいと言われました。 何を聞かれますか?これからどうなりますでしょうか。 おそらく、今回の事件のことや、他にも何か盗んだりしていないか、というようなことを聞かれると思います。 逮捕される...
お返事ありがとうございます。車のナンバーから特定される可能性が高いということですね。 お書きになられているとおりご自分で万引きしたことを申し出て謝罪・弁償をするというのも一つの手です。 自分から申し出たということでお店の人が許してく...
犯罪だが、罰しない。 刑事責任能力がないとされています。 したがって、時効もありません。 今後、事情を聞かれることはありません。 あなたの、胸の中の出来事として、外部に出ることはありません。
保釈中の身なのですが、警察に監視されていることはないでしょうか。 警察の主な仕事は起訴前の捜査であり、起訴後保釈中の被告人を監視することはありません。
理論的には、仮に先方の窃盗罪が成立しているならば、自力救済の禁止の建前があるので、あなたが先方が寝ている間に取り返した点についてはあなたに窃盗罪が成立します。その観点から申し上げると、警察には1万円は返してもらったので被害届を取り下げ...
まず、元交際相手については、当時警察沙汰になっていたにもかかわらず、逮捕に至っていないのであれば、今から警察を動かすのは明白な証拠等がないかぎり難しいのではないかと存じます。一般論としては、ご記載いただいたような暴行脅迫等があり、警察...
児童に裸を撮って送らせる行為は、捜査機関は児童ポルノ製造罪として検挙していて、逮捕されることもあります。 ネットで転がっている意見は参考になりませんので、弁護士に直接相談して正確な情報を得て下さい 自首になって逮捕を逃れた人もいます。
相手方が18歳未満であれば、 青少年条例の児童ポルノ要求行為 裸のポーズを取って送ってもらった場合には、児童ポルノ製造罪 などを疑われるでしょう。 自首も選択肢でしょうが、要領が悪いと効果が無いこともあるので、とりあえず、そ...
略式でしょう。 休業損害は、現実に生じた損害になります。 過去の就労実績と賃金から、現場に行けばもらえたであろう金額を 割り出すことになるでしょうね。 弁護士は、費用対効果の観点から、考えたほうがいいでしょう。
警察はあくまでも窃盗事件として捜査・起訴を検討するのみで、被害金額の回収については何もしてくれません。 回収についてはご相談者さまが自らされる必要があります。 既に相手方は事実を認めているということですから、本件について速やかに被害金...
>国選弁護人が付くのは起訴された後なのですか?書類送検の前に国選弁護人がついて示談交渉する事はないのでしょうか。 国選がつくのは、①勾留されている被疑者か、②起訴された被告人、の場合です。 もし本件で相手が在宅捜査なら、私選でその弁...
法定刑は、 二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。 となっております。 まずは、法律事務所に直接ご相談され、自首すべきかどうかや処分の見通しについて案内を受けてください。
>弁護士費用を沢山出すなら示談金を沢山出して相手にこちらの思いを理解していただき示談成立に事を運び早く解決した方が良いと思うのですが、 弁護士さんの考えはどうなのでしょうか? 弁護士の活動に対して、報酬を支払う値打ちがあると思うか、...
証拠の立証が難しいからと、なかなか受けて貰えないのでしょうか? 裁判まで視野に入れれば、証拠が弱いと受けにくいとは思います。 ただ、音声があるともありますし、例えば、相手とのメール等のやり取りでもあれば、証拠にできる可能性はあると思...
親御さんに連絡が行くか否かは、何とも言えないところではありますが、可能性からは排除出来ないところだと思われます。 また、未成年者ですので、そもそも弁護士と契約する際に親御さんの同意を得る必要がございます。 この際には詳細をある程度ぼや...
いったん示談が成立している以上、追加の請求は原則として否定されます。 しかし、示談成立時にまったく予見できなかった後遺症が発生した場合には、後遺症の可能性が示談の前提になっていなかったとして、事後的な請求を認めたという極めて例外的な...
詐欺罪は、被害者のことをだまして勘違いさせてお金を受け取れば成立します。 そのあとにお金を返したとしても、それは「被害の弁償」であり、詐欺ではなかったことになります。 ご相談者様が相手に何かをプレゼントして、それに見合うお金を返すと言...
必ずしも相手の弁護士費用を払わなければいけないわけではないです。 示談の内容次第で変わってくるでしょう。 交渉の仕方次第で負担するかは変わると思います。
被害者が開示を受けた後どのように進めていくかは分かりません。 和解することも、刑事事件にすることも考えられます。 そして、刑事事件となったとしても必ずしも逮捕されるとは限りません。 また、無料電話相談した弁護士の意図は分かりませんが...
逮捕されてしまうと、たいてい実名で報道されています。 出会い系サイトには18歳未満の人が大量に流れて混んでいるので、警察の感覚では、自称「20歳」には、3割くらい児童が混じっているようです。そもそも素性を隠して売買春という違法行為を...
どのような誹謗中傷か,具体的な内容にも依りますが,逮捕や勾留までされることはないと思います。どちらかというと,相手から損害賠償請求をされるほうが現実的なリスクであるように思います。