児童ポルノ提供罪の一般的な刑罰の重さ

児童ポルノ提供罪は実際にどのくらいの刑罰が科されることが多いのでしょうか?
一般論的な回答をお願いいたします。

「提供罪」といっても2種類ありますし、個別事情もあるので、それだけでは量刑は調べられません。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

10名ほどに送ってしまいました

下のものですよね。
罰金や執行猶予多いのでしょうか?
それとも起訴猶予になったこともありますでしょうか?

6項の提供罪が10件全部立件されると、
執行猶予つき懲役刑が予想されます。
事実関係に争いが無い場合には起訴猶予は期待できないでしょう。

被写体が自分自身であり、金銭は発生していなくてもそのようなことになりますか?