わいせつ物頒布から2年
2年ほど前に、DMで複数の知らない人に対してわいせつな画像を送ってしまったのですが、まだ警察は来ておらず、少しは安心しても良いものでしょうか?
わいせつ電磁的記録頒布罪の公訴時効は3年です。
弁護士のコメントを求められて「2年経てば大丈夫」ということは言えません。
第二五〇条[公訴時効の期間]
②時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
返信ありがとうございます。
もちろん絶対なことは無いということは承知しております。
ですが、警察の開示請求にかかる時間を考えてみると、被害者の方が警察に伝えてから2年以上かかる可能性は、あくまで可能性は、低いのでは無いでしょうか?
それとも、わいせつ物頒布罪では2年以上経ってから捕まる事例が多いのでしょうか?