わいせつ物頒布罪、逮捕の有無について

わいせつ物頒布罪は逮捕の可能性が高い罪名でしょうか?
また、逮捕される人とされない人の差はなんでしょうか?(具体例を挙げていただけると嬉しいです)

検察統計では
わいせつ・わいせつ文書頒布等 総数2,239 - 警察で逮捕593 警察で釈放180
となっているので、公然わいせつとわいせつ物を合わせて、1/3くらいが逮捕されています。

逮捕される場合とそうでない人の差はわかりません。

奥村様、返信ありがとうございます。
もう一つだけお聞かせください。
仮に報道機関が逮捕後に実名報道するとなると、勿論警察から情報を得てからの報道になると思うのですが、犯人が犯行時17歳であったのに、その情報が不確定のままで実名報道することはあるのでしょうか?
それとも犯行日時などの正確な情報が得られてから報道するものなのでしょうか?
お手数おかけしますが、仮に「分からない」ということであってもお返事いただけると幸いです。

犯行時少年の場合は、普通は、実名報道されません。

返信ありがとうございます。
ということは、報道機関が犯行時少年と知らずにうっかり報道なんて事はないとみていいんでしょうか?