過去に行った誹謗中傷について。

5年前、特定の人物に対してTwitterで誹謗中傷をおこなっていました。そのアカウントは現在、凍結(おそらく永久凍結)されていますが、過去のそう言ったツイートを削除できていません。
このような場合、時効の条件を満たしていないでしょうか。また、私は訴えられたり賠償金を請求されるでしょうか。
身勝手な質問だとは思いますが、回答いただけると幸いです。

誹謗中傷といわれますので,名誉毀損を想定します。まず,名誉毀損罪の公訴時効は3年ですので,行為からすでに5年を経過している以上,公訴時効にかかっています。
民事の損害賠償請求権の消滅時効は,被害者が損害及び加害者を知った時から3年です。これも時効にかかっていると思われます。
今後はご自身の発言にご注意ください。

ご返信ありがとうございます。
インターネットで検索すると、誹謗中傷の場合は投稿が削除されない限り犯罪行為が終わったとはみなされず、時効はカウントされないと見かけました。
私のアカウントは凍結されたので、投稿の削除は行えていませんが他者が私の投稿を見ることはできません。
このような時でも、先生のおっしゃった公訴時効は成立するのでしょうか。