不同意の避妊なし行為、訴えることが可能か教えてください
>半年ほど前、当時の彼氏に不同意で避妊なしの性行為をされました。 >性行為自体は同意の上でしたが、どれだけ「ゴムつけて」「やめて」と拒否しても分かってくれず、挿入されました。暴れましたが、体格差があるため逃げられませんでした。 という...
>半年ほど前、当時の彼氏に不同意で避妊なしの性行為をされました。 >性行為自体は同意の上でしたが、どれだけ「ゴムつけて」「やめて」と拒否しても分かってくれず、挿入されました。暴れましたが、体格差があるため逃げられませんでした。 という...
まず、15日以内の支払を求められている点については、債権者がとりあえず設定した期限に過ぎませんので、特に従う必要はないでしょう。初手としては、弁護士に相談予定なので、請求の根拠(医療費の領収証など)の開示をお願いしたい旨の応答をしてお...
相手方が既婚者であることを隠して、相談者様に対して結婚する意思がある旨を伝えていたこと、それにより相談者様が結婚できると誤信したこと、その上で相手方との間で肉体関係を持たれた場合には、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求できる可能性がありま...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 会社の借入金の返済義務について、株式会社の借金は原則として会社自身が返済するものであり代表取締役個人が当然に返済義務を負うわけではありません。 しかし、中小企業が金融機関から融資を受ける際...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、免責待ちの状態で慰謝料請求を行うことはご自身の自己破産手続きに重大な影響を及ぼす可能性があるため、 ご自身の自己破産手続を依頼している弁護士へ直ちに相談されることをお...
証言によらずとも立証ができている または 証言が追加されたところで立証されないことに変わりはない のいずれかでしょう。 原告の供述を重要視していないことは明らかです。
①相手に対し、訴訟しても本当に回収の見込みはないのでしょうか? →裁判をしても相手が任意の支払いをしない場合は、原告側で差押え対象を特定する必要がありますので、ご相談内容では一般的に回収の見込みは難しい部類とは思われます。 ②この妻...
現在も精神的に不安定な状態であり話し合いに応じることに対して不安を感じておられるのであれば、協議の段階で弁護士に依頼し、弁護士に夫との離婚協議を代わりに行ってもらうことも挙げられます。 離婚の話合いにおいては、ご相談者様のご状況を踏ま...
>この場合、もし奥様から訴えられたら私はどうなるのでしょうか? >ラインや電話で知らなかったと証明出来るのでしょうか? 相手男性が独身であると信じるにあたって貴方に過失がないと評価できる場合は、貴方は不法行為責任(不貞慰謝料を支払う...
双方離婚について合意後の不貞行為であれば婚姻が破綻していますので不貞慰謝料は難しいかと思います。ただ、離婚を決意した原因が、上記の状況で、「その後に既婚者である事を伝えたところそれも受け入れているようです。」との点で、婚姻関係を破綻す...
折半という合意がLINE等で残っており、5万円ずつ返すという約束も文字で残っているのであれば、支払いを求めることは可能でしょう。 また、家具についてこちらで引き取るということも合意が証明できれば引き渡しの必要はないでしょう。 荷物...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 家に戻る権利と婚姻費用について ご夫婦には法律上、同居し協力する義務があります。ご主人が一方的に質問者様を家から追い出すことは正当な理由がない限り認められません。 ローン返済中のご...
妊娠•中絶に関する裁判例の動向を分析すると、昭和→平成→令和と時代が変わるにつれ、合意のある妊娠•中絶の場合には男性側は損害賠償責任を負わないという女性側の自己責任的な考えから、男女の性の差に目を向けた考え(妊娠•中絶の女性側の負担•...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 婚約の不当な破棄に対する慰謝料を請求することができる可能性があります。 結婚を前提とした2年もの同棲でありお互いの両親への挨拶が済んでいることから、お二人の間には法的に婚約が成立していたと...
仮に、妊娠していた場合には、男性に対して認知と養育費の支払いを求めることになると思われます。 中絶する場合には、中絶費用の半分の請求や場合によっては慰謝料の請求も考えられるところですが、いずれにしても相手方の氏名、住所、電話番号等を把...
「弁護士名義での内容証明郵便送付」ということは,つまり,法律事務(連絡を中止するよう求めるという親族間紛争調整事件)をご依頼いただき,弁護士がこれを受任して代理人に就任するということです。当然ですが,通知書に名前だけを貸すようなことは...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 夫婦は別居中であっても法律上の夫婦である限り、互いに生活を助け合う義務があります。 これを「婚姻費用分担義務」と呼び、収入の多い方が少ない方へ生活費を支払うのが一般的です。 この生活費には...
一般論ではありますが、妻実家(親族)に対し、書面で鍵の返還を請求することは可能と考えます。 具体的な請求方法(受任通知で鍵返却についても言及するのか、別途書面を作るのか等)については、ご依頼予定の弁護士さんと打ち合わせをされるのがよろ...
旦那さんの供述も証言になり得ます。 また、不貞相手が自身の自宅に招いているということであれば、強制されたという反論は認められ難いと考えられます。 ただ、言った言わないの争いになる可能性があるため、LINEやメールなどの文面で、不貞相手...
自分の移住地で慰謝料申立てできますか? 義務履行地として、管轄が発生するということは、検討できると思います。 300万はやってみてもよいですが、少し高い気がします。
夫の証言は、いわばご質問者様側なので、どうしても一般の第三者よりも信用性が低く評価されてしまう傾向があります。 クレジットカード明細もホテルの利用事実は立証できるものの、夫が「誰と」ホテルに行ったかというのはまた別途証拠が必要かと思い...
認知には胎児認知もありますが、おそらく彼は生まれてきた後にしか認知しないと思います。認知により法律上の父子関係が発生した後、養育費の請求ができるようになります。慰謝料の請求はいつでもできます。
性行為を強く推認させる客観的証拠がなくとも、 ①ご主人の不貞行為を認める書面があること ②キス写真等の親密交際をうかがわせるものがあること などから、訴訟外での交渉により慰謝料請求する余地は十分にあります。 交渉の中でお相手から、追加...
貞操とは、女性が性的な純潔を守ることであり、今回は「恋愛感情を装って」いたことから、その侵害を主張するというわけです。成り立つというかそこに権利が存在するイメージです。
婚約が成立していると認められる可能性があるように思われます。 相手の婚約破棄の理由に正当性があるかどうかという点ですが、何か決定的にこちらの落ち度となるような事情があったのであれば別ですが、日々の生活の中で相手がそのように思い破棄を...
このような関係でも貞操権侵害で訴えることはできますか? それはご記載では何とも言えません。もっとも一般論としては難しいと思います。 貞操権侵害になるのは、相当に限定的で、年長者がかなりの年少者をもてあそんだとか、上司が部下をもてあそ...
お気持ちは非常に分かりますが、避けた方が良いでしょう。職場への送付については名誉毀損やプライバシー権侵害となるリスクが高いです。 書面内容の確認については公開相談の場では難しいかと思われますので、有料相談等で個別に弁護士に相談をされ...
脅して作成させた書面であれば無効となりますが、民事上で争う場合脅された事実を証明する必要があります。録音等があれば作成時の状況の証明となりますが、そうした証拠がないと脅されたことの証明はハードルが高いでしょう。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 婚約破棄の有利・不利について 相手が法律上結婚できない状況にあったのであれば、あなたが婚約破棄を伝えても、あなたに不利になる可能性は低いと考えられます。 むしろ、事実を隠してあなた...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 賠償請求の可能性と時効について 暴力や無断撮影などの不法行為に対する損害賠償請求には、「損害及び加害者を知った時から3年」という時効があります。3年が経過しているため、一部の請求権...