ネットストーカーへの対応
ストーカー規制法および迷惑行為防止条例に抵触するでしょう。 警察に相談してみるといいでしょう。 DMだとブロックその他の防御措置が可能なので、名誉棄損とは 異なるため、開示請求は難しいでしょう。
ストーカー規制法および迷惑行為防止条例に抵触するでしょう。 警察に相談してみるといいでしょう。 DMだとブロックその他の防御措置が可能なので、名誉棄損とは 異なるため、開示請求は難しいでしょう。
お聞きしている限り、感情面でもかなりこじれているようですので、これ以上ご自身でご対応されるのは避けた方がいいと思います。 以後は、弁護士等の第三者を間に入れての対応にされる方がいいと思います。 相手方の請求も、お聞きしている限りはそ...
念書で約束されている内容を確認する必要がありますが、念書を元に裁判をすることは可能かと思います。 住所が分かっていない点は手間(費用や時間が余分に掛かります)ですが、公示送達という形で訴訟を進めることは可能です。 依頼を受けてくれる...
①これは、嘘の内容証明ですが、 否定するために返事を書くべきでしょうか?無視したら裁判で不利になりますか?返事を書く場合、やはり弁護士に代筆してもらうべきでしょうか。 →ご自身でうかつな内容の返事を書いてしまうと、不利な証拠として残り...
そう感じられたのであればお近くの警察署にご相談に行かれてもよいと思いますが、相談者さまが個人情報をツイートされたことが発端ですので、藪蛇になるリスクは否定できないところです。
悪いことをしたのは認めますが相手の今している、しようとしている行為は自由恋愛である以上強要や脅迫にあたるのではないでしょうか。 強要の可能性はあるかもしれませんね。 特に婚約があるわけでもなければ、法的には、別れるのは相談者の自由か...
相談された弁護士の回答でいいでしょう。 出所後のストーカーが気がかりですね。 生活費の返済義務はないですね。 頻繁に多数の人に援助交際を持ちかけていなければ、 援助交際自体は違法ではありません。 また、あなたが、煽って詐欺をしたことに...
そもそも連帯保証人にもしていない個人間の貸し借りで親が出てくるのもおかしな話だと思いますが私はどうしたら良いのでしょうか? 例えば、弁護士、あるいは警察に相談してみることは考えられると思います。
この場合、弁護士の先生にお願いをして、間に入ってもらって話を付けた方がいいのでしょうか。 相談者が直接話したくなければ、弁護士に入ってもらうことはありうると思います。 ただ、弁護士が入っても、相手が弁護士と話したがらない可能性はあり...
彼女の不倫の事実や私の過去の事件について旦那に公表するのは名誉毀損やプライバシーの侵害には当たらないでしょうか? 旦那さんだけだと、公然性がないと思いますので、名誉毀損にはならないと思いますが、プライバシー侵害の可能性はあると思いま...
弁護士を通さずに手紙を渡したことについて,相手方(弁護士)に謝罪すべきです。 また,依頼している弁護士に今後は指示を守るということを約束して,交渉を継続してもらえるように頼んでみてください。
上記のような内容が送られてくる頻度や回数、実現可能性などにもよりますが、脅迫行為に該当する可能性がございます。 実際に家を特定され自宅に押しかけられたり、待ち伏せされたりといったストーカー行為をされる心配がありましたら、すぐ警察に行...
ストーカーですね。 あなたには、責任を負うべきなんらの事情もありません。 相手が、自分の思い通りにならないことから来るいやがらせ であり、おどしですね。 訴訟はなりたちません。 おどしです。 警察に相談したほうがいいでしょう。
相手の方のだした金額の条件に私が不可能だった場合警察に相談されると捕まってしまうのでしょうか? ・・・ご質問内容からすれば刑事事件には発展する可能性はほとんどないと思います。貴女を揺さぶる口実に過ぎないと思われます。 私も弁護士さん...
脅迫にあたりますね。 ストーカー行為にもあたるでしょう。
代理人弁護士をつけて、弁護士から今後の要求には一切応じないこと、本人との連絡は一切お断りすることなどを内容証明郵便で通知することが考えられます。 それでも相手方が本人に連絡を取ろうとしてきたら、改めて恐喝未遂かストーカー防止法違反での...
民事で、弁護士を通じて、慰謝料請求をしたほうがよさそうですね。 警察が力になってくれる場合は、かなり限定されますからね。
お気持ちはお察しいたしますが、上記のメールの内容であれば、残念ながらストーカーとも不貞行為とも評価できず、訴えても勝ち目という点ではかなり厳しいと考えられます。 また、メールは私的なものですので、あなたがご主人のメールの内容をチェック...
具体的なやり取りの内容等によりますが、要件を満たすならば、警察において、ストーカー規制法等に基づいての警告等を行ってくれる可能性はあるかと思います。 ただ、動くかどうかは警察の判断です。 そして、動いてくれた場合も、積極的に触れ回った...
関係を断っていいですよ。 その後、なんくせをつけてきたら、証拠として保存してください。 一切回答しなくていいですよ。 脅迫や、しつこければストーカーとして警察に相談してください。 必要性を感じたら、弁護士を入れてください。
これはどこかに相談すべきなのかしても意味がないのかどうかすらわからなくなりこちらに質問させて頂きました。警察?弁護士?もう頭が混乱してます。 ・・・夫が2度と接触しないという毅然とした対応したのであれば それ以降の相手の行為はストー...
はじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 ストーカー被害ということですから、毎日ご不安な生活を送られているものと存じます。 このような事案については、早めに弁護士と委任関係を結び、対応窓口を弁護士とすることで、日常生活の質を取...
俗っぽく言うと、相手になめられているね。 過ぎた言葉になるが、一刀両断で、相手を断ち切るといいい。 また慰謝料請求が来る前に。 断ち切ったうえで、配偶者との関係を正常化する努力をする といいでしょう。
>警察に届けてもし警察が行ったりして逆上して何かしてこないか心配もあり(お金を払って誰かにやらせるなど言われた為)、それさえもできずにいました。実際にそういう言い方で相手に言う男性はする可能性とかはどうでしょうか、、? 可能性は...
伺った限りのご事情からすると、お父様から警察に相談すれば、ストーカー規制法等に基づいて何かしら動いてもらえる可能性があるかと思います。 他には、弁護士から警告書を送る等の対応も考えられます。 なお、Twitterの件では、単に削除する...
自分の書き込んだIDを見て、ストーカーの方ではなくデマの方の動画を調べてしまう人が現れることを考えると、これはデマの拡散に該当するのでしょうか? デマの拡散に当たるかもしれませんね。 ただし、弁護士が答えることができる、その行為がど...
愛人契約の一種ですね。 したがって、相手は、法的に請求できませんね。 その反射的効果として、あなたには返済義務はありません。 あなたの親に要求するのは不法行為になります。 今後、脅迫などあれば、遠慮なく警察に行くといいでしょう。 相手...
パパ活といってもさまざまなものがありますので一概にはいえませんが、場合によってはそのような契約は公序良俗に違反すると評価される可能性があります(民法90条)。 そうすると、その返金請求も認められない可能性が出てきます(民法708条)。...
一般的には、請求の趣旨変更申立書を作成することが行われますね。 申立書のなかで、その理由を記載することになりますね。 書記官に教えてもらうといいでしょう。
そういう信頼できない相手だと,自分との間で接近禁止の和解をすることすら,意味がないかも知れませんね。慰謝料の減額をのまず,離婚の判決をもらうのでもいいかも知れませんね。実際に接触を図ってきた時点で,警察に相談されたらいいでしょう。