LINE(タイムライン)で脅し?的なことを書き込まれたのですが、これは罪に問うことは可能でしょうか?
公開情報なら、名誉棄損ですね。 犯罪です。 刑事は、被害申告、民事は、慰謝料請求。 いずれも可能でしょう。
公開情報なら、名誉棄損ですね。 犯罪です。 刑事は、被害申告、民事は、慰謝料請求。 いずれも可能でしょう。
その約束は、公序良俗に反し、無効になります。 相手に、請求権はありません。 したがって、返済義務はありません。 探し回る行為は、ストーカー行為になります。
返す必要はないです。 性行為を、事件化することは、むずかしいでしょう。 年齢にもよりますが。 探し回っている行為は、ストーカーにあたります。 こちらは、刑事事件になりますね。
>お金を貸した相手に逃げられていて、現交際相手の所に引越した所まで掴めているのですが、その交際相手の所に内容証明など送っても大丈夫なものでしょうか? ①相手方に郵便以外で連絡を取れる方法がなく、②交際相手の住所地に居住していることが...
弁護士を入れて警告書を出してもらうか、ストーカーとして 警察に申告するかですね。 行く前に、経緯を整理したほうがいいですね。
肉体関係をともなう貸金契約は無効です。 返済義務はありません。 債権者にいれるのはかまいません。 担当弁護士の判断でいいでしょう。
ストーカーだね。 あなたに、違法な点はないですね。 ストーカーとして被害申告をしたほうがいいね。 それでも、やまないときは、警察は逮捕しますね。 あとは、弁護士を立てる方法があります。 両方使ってもいいです。
あなたは、法的に守られる立場にはいないですね。 違法な行動をしてるわけですから、裁判所があな たを守ることはありません。 交際当初から離婚の話が具体的に先行して、それ を信用できる事情がいくつかあるケースなら、例 外的に、いくらかの慰...
なにかのために、あなたが投稿したものと、ほかの人が 投稿したものを、抜き出して整理しておくといいでしょう。 元彼の投稿も併せて整理して、一覧表を作っておくと、 物事がはっきりしていいと思いますね。
約束した金額と期間については、示談金を支払う必要があると思いますが、今後、相手からお金以外の要求を受けるようであれば、弁護士に対応を任せるということで良いと思います。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 お伺いする限り、もらったお金になりますので返金の必要はありませんし、もらったお金をどう利用するかは基本的にはこちらの自由であるため、タトゥー除去を受けた明細書を提示する必要はありません。 ...
強要罪の要件としては、脅迫行為が必要なので、まだ脅迫に 至ってない場合は、ストーカーとして、警察に相談する方法 もあるでしょう。 弁護士から手紙を出してもらう方法もありますが、費用がか かりますからね。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 ある程度の証拠があれば、警察が警告という形で介入してくれる場合があります。 メールやLINEなどのやり取りのほか、電話をかけてくるようであれば、会話内容の録音をしましょう。 そのうえで警察...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 交際中に金品を受け取るだけでは詐欺罪には該当しません。 相手方が詐欺と主張しているようですが、具体的なご事情を把握しなければ判断しかねるところです。
なかなか難しいですね。 誘因事故かどうか。 人身傷害との因果関係。 追尾した行為の相当性。 相手の行為が相当性を逸脱していた場合の妹さんの精神的ショック との因果関係。 いくつか見解が分かれるでしょうから、調停などを利用して、解決 に...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 警察からの警告がとりあえず功を奏しているようなので、こちらからの直接の連絡はお控えいただいたほうが良いでしょう。 警察に伝言をお願いするか、対応してくれないならば、弁護士などの第三者を通じ...
妻が漏洩をしたわけではないので、妻の違反には なりませんね。 相手は、誤解をしているのでしょう。 支払に応じる義務はないでしょう。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 借りたお金については原則返済の義務を負うことになります。 体で返すという点から貸し借りが向こうになる可能性はあります。 他方、もらったものについては返す必要はありません。 理屈上は上記のと...
支払う義務はないのですね。 交際費としてもらったものですから。 脅迫罪が成立してますね。 ストーカー規制法の適用を受けますね。 警察相談です。
罪になったり不利になることはないでしょう。 婚約の事実の証明と破棄に正当な理由がある かが争点でしょう。
LINEや手紙で結婚の約束をしているのであれば、婚約の成立が証明できる可能性はあると思います。 婚約の成立が証明できれば、婚約の不当破棄を理由に慰謝料請求も認められる可能性があります。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 警察による対応のほか、弁護士を代理人に立てたうえ、以降、直接のやり取りを一切せず、物理的に距離を取るというやり方もあるかと思います。 直接の接点を持つ限り、相手方は揺さぶりをかけて関係の継続...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 専門家に依頼をすれば、裁判所対応や相手方とのやり取りの全てを任せることはできます。 コストが心配であれば、弁護士以外にも140万円以下ならば一定の条件をもった司法書士に依頼をすることもできま...
いずれにせよ、ご自身でカッとなって動くことは不利益しかもたらしません。 依頼した弁護士を通じてやり取りをすることですね。
>慰謝料請求の連絡が来てから,夜も眠れず,食事も喉を通らず,体重も3キロ落ちました。逆にこちらが精神的苦痛に対して慰謝料を請求したいくらいなのですが,その場合可能なのでしょうか。また,請求出来たとして相手がそれならこちらも増額をと請求...
相手の住所と名前はわかりますか。 お金は返済する義務はないようです。 贈与ですからね。 今後の相手の出方によっては、警察相談もありですね。 脅迫、強要が考えられます。 法的には、あなたのほうが、優位に立ってます。 会社に連絡することは...
警察の判断ですね。 ストーカー事案かどうかは。 高校生だったら連絡はいくでしょう。 その前に、あなたから事情をきくでしょう。 その際に、親に負担をかけさせたくないので、 連絡はしないように頼めば、連絡はしないでし ょう。
ことがらを整理して、弁護士に持ち込むといいでしょう。 相手の支払能力が懸念されますが、進めるしかないで しょう。
(1)民事の責任(慰謝料などカネの話。親に監督義務者としての責任が生じる可能性あり) (2)刑事の責任(逮捕など警察が動くもの。未成年なら少年法に基づく手続きとなり家庭裁判所の審判の可能性。14歳未満は刑事責任は問われないが児童相談所...
訴えることはできないですね。 高い授業料を払ったものと思います。 もと家族と少しでも修復を図るように努力 されるといいでしょう。