デート代の請求をされた場合
2回程デートをした後に、身体的、精神的にお付き合いが難しいと思いましたので、お付き合いを諦めたいと申し出たら、デート代を半額振り込んで欲しいと言われました。金額は1万円です。初めはお支払いすると言いましたが、私がまるで利用したかのように言われたりして憤慨しましたし、傷ついたりもしました。それなのにやっぱり支払わないといけないのかと思い、ネットで調べたりしましたら、デート代は法的に支払わなくてもいいと知りました。それで、もし払わなくて、その後何度もしつこく請求されたりした場合、強要になるのでしょうか?どのような場合に強要の罪に当たるのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願い致します。
強要罪の要件としては、脅迫行為が必要なので、まだ脅迫に
至ってない場合は、ストーカーとして、警察に相談する方法
もあるでしょう。
弁護士から手紙を出してもらう方法もありますが、費用がか
かりますからね。
お忙しい中、ご丁寧な回答ありがとうございました!とても参考になりました。支払わないことを告げて、後は連絡を断って、無視しようと思ってます。本当にありがとうございました。