過去に盗撮の前歴あり。第三者にまた盗撮動画が見つかったがその場合はどういう処罰になりますか?
彼女から提案されているのは ・警察に相談、自首する ・家族、親族に告白する この2択です。 これ以外の解決方法が私自身では見つからず、今困っています。 色々探してみるとカウンセリングを受けている方もいらっしゃるようですが、それは解決...
彼女から提案されているのは ・警察に相談、自首する ・家族、親族に告白する この2択です。 これ以外の解決方法が私自身では見つからず、今困っています。 色々探してみるとカウンセリングを受けている方もいらっしゃるようですが、それは解決...
捜査に関しては秘密裏に進むこともあるので、部外者の立場からは何とも言えないでしょう。 ただ、毎日悶々としているなら、いっそのこと自首してしまうのも精神衛生上よろしいのではないですか。 また、盗撮は再犯率が高い犯罪です。ぜひ行動認知療...
確率と言われるとそこまでは分かりません。 確かに、誰も気が付いていなければ、事件としては今後何も動かないということもあると思います。 ただ、事実としては存在して、行為者の方は自身の行為を認識しているわけですから、絶対に発覚しないとも言...
不審者に見られたとしても、そのこと自体は犯罪ではない(不審罪とか不審者罪は存在しない)ので、安心していいと思います。
質問者の報告どおりの状況であれば、後日逮捕されることはありませんので、ご安心ください。もちろん、警察に自首する必要もありません。
心中お察しします。 残念ながら、アパートからの退去請求は事実上困難です。憲法上居住移転の自由が保障されているので、国が出て行けと命令するのは困難だからです。 ただ、されている行為がお住まいの都道府県の迷惑行為防止条例違反に該当する可能...
できれば、すでに担当弁護士がいるとのことなので、 詳しい事情を知っており、本人とも話しているその弁護士に尋ねるのが一番いいです。 以下、一般論としてお答えします。 >また、リベンジポルノ防止法違反の方で仮に執行猶予がついたとしても...
きついことをいうようですが、弁護士もその加害者の意向で動いているだけかと思いますし、加害者側が被害者側の要望を受け入れないといけないという決まりもありません。 謝罪や説明がないようであれば、示談はしないと伝えてみてはどうでしょうか?
Aの足を踏んだことについて謝罪をしなかったことが原因かもしれませんね。 写真を撮ることで、怒りを表現したのかもしれませんね。 かりに診断書を取るような結果が出れば、あなたを特定する気持ちもあった かと思います。
①逮捕の可能性は限りなくゼロに近いです。すでに公訴時効にもかかっています。過去の行為を遡及的に処罰することは罪刑法定主義に反します。 ②警察に自首することはありません。警察も取り合わないと思います。
盗撮や窃盗癖等の行動嗜癖に関する事案の経験が多数あります。 札幌市内であれば医療機関もご紹介できますので、ご興味があればご連絡ください。
5年以上前に女子トイレに入ったというだけなら、逮捕はされない可能性が高いです。事情を聞かれて帰されるだけかと思います。
捜査がいつ開始されるかは被害届の提出時期やその警察署の忙しさによりますね。捜査が開始されていても、警察からの呼出が遅れているということもあります。 1月では、今後どうなるかは判断するのは難しいですね。 自首すべきかどうかという点につい...
すでに1年を経過しているのですから、最早、事件化することはないと思います。迷惑防止条例違反の罪は、基本的には現行犯逮捕が多いです。今後はご自身の行動にお気を付けください。
法テラスが利用できるでしょう。 一般の弁護士の場合、事案次第なので、費用はわかりません。 アバウト20万前後でしょうか。 弁護士費用を上乗せして、示談することは可能と思います。 相手次第ですね。
これは被害届は出されてない(又は極めて低い)と考えてもいいでしょうか? このような状況から任意同行や逮捕される可能性は高いでしょうか。低いでしょうか。 →警察に通報していればテナントに警察が来て聞き取りなどしているはずですので、その様...
迷惑防止条例の定めは地域によって少しずつ異なりますが、女性の容姿全体を無断で撮影したということについては、それが執拗で恐怖を与えるような行為態様でなければ、条例違反を問われる卑猥な言動にはあたらないのではないかと思います。 もちろん...
ご心配とは思いますが,おそらく通報されてはいませんし,被害届も出されていないと思われます。盗撮の罪は,やはり現行犯逮捕が基本です。しっかり反省されているようなので,これからはご自身の行動にお気を付けください。
建造物侵入罪とか、迷惑防止条例違反を疑われる行為です。 逮捕される人もいれば、逮捕されない人もいます。 現行犯逮捕もあれば、通常逮捕もあります。 警察にばれるかとか、逮捕されるかというのは、弁護士にはわかりません。
その男性が何らかの方法で証拠を持って警察に報告したり、店員に言って店側が警察に捜査を協力したりということがあったりするのでしょうか? →これらをするにも労力はかかりますので、そこまではしないと思いますよ。
すでに公訴時効が経過している事案なので,立件されることはありません。十分反省されているようなので,今後はご自身の行動にお気を付けください。
1.匿名希望さんの地域の条例ですと 「人が通常衣服等で隠している下着又は身体をのぞき見し、又は無断で撮影すること」 「卑わいな言動をすること」 が問題となり得ます。 体全体であれば、一般にこれらに値することはないでしょう。 ただし、回...
詳細が分からないので何とも言えませんが、今後その女性に近づくことがなければ、大きな問題にはならないかと思います。
逮捕されたり、新聞に載ったりするような事案ではないかと思いますが、カラオケ店や友達にはバレる可能性はあるかと思います。 弁護士が身元引受け人になってくれるかどうかは分かりませんが、弁護士に依頼するつもりなのであれば、警察への出頭に同行...
質問なのですがこのような内容の手紙を主人には送ってきても罪にはならないのでしょうか? →謝罪文を送ることは犯罪ではないので一般的には罪になりません。 もし主人が彼を相手に裁判を起こしたとして、警察に保管されている写真を民事裁判で証...
①あなたの主張が真実であれば、刑事事件ではありませんので、被害届はおそらく受理されません。 ②警察があなたの連絡先を伝えることはありません。 ③あなたの主張が真実であれば、処分は受けないかと思います。 ④当時の状況が分かりませんので、...
弁護士費用に限った話ではありませんで、相手にどのような名目でいくら請求するかは請求する側が自由に決めることができます。 ただ、加害者自身がお金を持っていないという状況ですので、なかなか話が進みづらいかと思います。 相手方の弁護士の肩を...
可能性はあるか、というご質問ですと、「ある」と回答せざるを得ません。 「絶対来ない」という保証ができないからです。 できれば、ネットよりは詳しい事情を伝えて、面談相談に行ってみることをお勧めします。 詳しい事情をもとにした予想や...
Googleから連絡がいき警察から連絡がき捜査・逮捕されるのでしょうか? >違法行為ではありませんので,捜査・逮捕されることはありません。
近年、盗撮に関して重い処分の傾向にあるかと思います。警察の心証がどうこうというレベルではなく、送検されて示談や被害弁償がなければ不起訴は難しく、初犯であれば略式で罰金の可能性が予想されます。不起訴を目指すなら弁護士に依頼して示談等は必...