名誉毀損などで逆に訴えることは可能でしょうか?

以前付き合っていた彼女に「私の裸の画像がネットに流出している。あなたがやったに違いない」と言いがかりをつけられています。

もちろんその事実はないので否認を貫いていますが、元彼女はなぜか確信を持っているようで、警察に被害届を出すそうです。

もちろん潔白なので起訴されることはないでしょうが、疑いがかけられることで任意聴取や家宅捜索、捜査のためPCなど押収されると家族や仕事に迷惑がかかります。

ここまで否認しているのに被害届を出され、損害が生じた場合(もちろん不起訴になった前提です)、こちらが彼女側を名誉毀損などの民事で損害賠償請求や虚偽告訴などの被害申告をすることは可能なのでしょうか?

ネットに流出しているというのがそもそも嘘であったり、あなた以外の人物が流出させたことを相手が把握しているにもかかわらず、あなたに処分を受けさせる目的であなたが犯人であると言いがかりをつけているのであれば、虚偽告訴として、損害賠償の請求も考えられるところですが、あなたが犯人だと勘違いしているというだけでは厳しいかもしれません。

ご回答有難うございます。
虚偽告訴は難しくとも、民事で損害賠償請求も厳しいでしょうか?

民事での損害賠償も、あえて嘘をついたという場合やあなたが犯人でないことを容易に知り得たという状況でなければ、難しいかと思います。