微罪処分になったのでしょうか?
先日、女性の後ろ姿(太もも等)をスマホで撮って警察に現行犯で捕まりました。
そのまま交番に任意同行し、身分証を提示してコピー用紙に経緯や反省文を書き拇印を押し、顔と身分証を撮られました。
その後すぐに最寄りの警察署にて身元引受人に引き渡されました。
警察の方からはこれから連絡する事はしないし大事になる事も無いだろうと言われました。
被害者には通知されてないようです。
そこで質問なのですが
これは盗撮か撮影罪かで捕まったけれど書類送検はされず、微罪処分で終わったという事なのでしょうか。
調書等をとられた様子はその場ではありませんでした。反省文以外の書類記入もありませんでした。
前歴が付いた形なのでしょうか。
処分の詳細については、警察署にお問い合わせいただくのが最も適切かつスムーズです。
送致はされているけれども不起訴になっているということも有りえます。
女性の後ろ姿(太もも等)をスマホで撮って警察に現行犯で捕まりました。
というのは迷惑条例違反を疑われたのだと思いますが、
微罪処分は検事正が指定した罪名に限られ、普通は迷惑条例違反は含まれませんから、微罪処分にはなっていないと思います。
微罪処分ではなく、
始末書で終わらせるようなこともあって
その辺だと思います。
警察に聞いてみて下さい
もし始末書で終わらせた場合、前歴というのは残るものなのでしょうか。
あと今回の場合問い合わせるのは最初に行った交番か市の署かどちらが適切でしょうか。
警察署に聞いて下さい
前歴」というのは定義は不明確ですが、
始末書を取ったという記録は残るでしょう。