【盗撮】"盗撮後に関する疑問

今年の1月に盗撮をしてしまいました。
被害者は女子高生です。
実際の動画には下着類は映っていませんが、怖くなり動画は削除しました。
盗撮をしてから3か月経ちますが、警察の方は来ていません。
被害者の方も気づいておらず周りにも人がいなかったです。
監視カメラはありましたが、被害届が提出されない限り警察の方は見ることができないと思います。
ー質問①ー
盗撮の時効は3年で合っていますでしょうか。
大体盗撮の逮捕は1年経過したら安心しても良いのでしょうか。

ー質問②ー
自首をした場合は刑は軽くなるのでしょうか。
実際の動画は削除してしまいましたが、自首することは可能でしょうか。

ー質問③ー
自首した場合の拘束期間はどのくらいでしょうか。
調べると最大23日と記載されていました。

以上、3点の質問回答お願い致します。

性的姿態撮影等処罰法に該当する撮影罪の場合の公訴時効は3年です。
何年経過したから安心ということは言えませんが、1年以上経過して捜査をしている形跡がないことや、あなたが動画を削除したことで犯罪行為の裏付けとなる証拠が存在しないと思われることから、仮に警察に出頭したとしても逮捕されるということは非常に考えづらいと思います。
なお、仮に逮捕された場合、起訴されるまでの最大拘束期間はご質問のように23日です(再逮捕がある場合を除く)。

ご回答ありがとうございます。
動画を削除後に自首をしていても逮捕されることはないのでしょうか。
その場合は何日間拘束されるのでしょうか。

まず、被害者によって被害届が現実に提出されていない場合は、被害者の存在が不明=事件性そのものが不明、ということで、逮捕状を発布することが出来ないと思います。
被害届が出ている場合でも、相談者がその被害者の被害事件の被疑者というつながりが分かるものがないため、逮捕状の発布はやはり難しいと思います。

ご回答ありがとうございます。
ちなみに撮影した時は近くには誰もいなく防犯カメラのみでした。
この場合は被害者の方が被害届を出した場合のみ警察の方は防犯カメラを確認することができるのでしょか?
被害届が出ていない場合は監視カメラを確認することはあるのでしょうか?

その現場に関わる事件が一切なく、何の被害届けも出されていない場合には捜査の端緒がないので、警察が事件性もないのに防犯カメラをチェックするということは考えづらいです。