親から盗んだお金を他人に貸していた場合の他人の刑事責任について
振り込まれたお金が盗んだものであることを知らなかったのであれば、単なるお金の貸し借りとして、窃盗として責任を追及されることはないかと思われます。
振り込まれたお金が盗んだものであることを知らなかったのであれば、単なるお金の貸し借りとして、窃盗として責任を追及されることはないかと思われます。
可能であれば、被害者が警察に提出した被害届にどの様に記載されているか確認されるのが望ましいと思われます。 捜査官によっては教えてもらえることもあります。 当該被害届上で、被害金以外に財布自体も被害品として記載されていれば、財布の時価額...
お金も払っているので、窃盗の容疑はないとは限りません。取り調べを拒否されると最悪逮捕といった事態も生じかねませんので、私見ではありますが、警察の捜査に協力され、領収書を提出されたらよろしいかと存じます。
微罪処分となるか、不起訴となるかは、事案の態様や捜査機関や検察官の判断になりますので、なんとも言い難いです。 刑事案件において加害者本人による示談交渉はできない又は困難であることが少なくなく、示談交渉の継続を希望される場合には、直接弁...
逮捕をしないという発言が,身柄拘束をしないという意味合いなのか,送検をせず,厳重注意で今回は済ますという趣旨なのかが不明ですし,被害の程度,前科の有無等の諸事情も不明なため公開相談での回答は難しいでしょう。個別に弁護士ご相談されると良...
すでに返されたということなので、後日逮捕される可能性は極めて低いと思います。今後はご自身の行動にお気を付けくださいとお伝えください。
他の先生も仰っていますが、示談契約交渉は必ず相手がいますので、相手方次第で成立の有無は左右されます。 相手方にそもそも示談をするつもりがなければ、幾ら弁護士を介しても成立しません。 他方で、条件次第で応じると考えている相手方の場合、交...
弁護士に出動待機してもらうといいでしょう。 これで私の回答は終わります。
そこまできたら被害届を出すしかないでしょう。 身元はバレそうなので、事情聴取のため連絡をとり出頭を求めるでしょう。 最初から逮捕はしないでしょう。 本人が盗んだことを認めれば、返済してくる可能性は高くなります。
器物損壊罪は適用されません。不可罰的事後行為といって窃盗罪で評価され尽くしています。 示談金については、実際の損害金額、手続等で実際にアルバイトを休んだ損害を計算しましょう。 その上で、慰謝料を上乗せしてもらえるか提示してみてはいかが...
その日逮捕、勾留はされますか? それとも在宅事件となるのでしょうか? →逮捕するのであればすでに逮捕されていると思われますので、在宅事件になる可能性が高いようには思われます。
延長の必要があれば、すぐに決めるでしょう。 余罪があったのでしょう。 延長後は、起訴になるので、そのまま拘留が継続するのが通例です。 あるいは、釈放することもあります。
ご本人がなにか勘違いをされているのでしょう。 なにを聞かれるのかわかりませんが、当時の記憶を細部まで 思い出しておくといいでしょう。
刑事事件に特化していると言うわけではありませんが、少なくとも私は経験がありません。
単なる交際相手の自宅に捜索が入ることはほとんど考えられません。あまり心配する必要はないと思います。ご安心ください。
質問1 身元引受人になるように事前調整をという話であるかと思われます。 逮捕ではなく、在宅事件として処理するに際して身元引受人を立てるよう求められるのが通常です。ご自身に報告義務があるわけではないですが、身元引受人を立てない場合はリス...
ご質問者様が紛失した財布を盗られたという話であれば、遺失物横領の罪に問われます。ご質問者様の占有下にあった財布を盗られたのであれば窃盗の罪でした。 すでに1年経過している事案ということなので、これから立件するのはかなり困難かなと感じます。
>ICOCAの定期券で何かを買われたと思います。 >おそらく自販機でジュースだと思います。 >この場合警察は防犯カメラなどを見てくれますか? どこの防犯カメラの話をしているのか分かりませんが、場所も時間も特定できないのであれば、確認...
損害は、それぞれについて考えられ、その合計額が請求金額になりますが、 まとめて減額示談することは多いでしょう。
分割やむなしですが、両親に連帯保証してもらうといいでしょう。 加えて被害金額に慰謝料を加算して示談するといいでしょう。
クレカ止めたのは正しかったです。まず確率的にないと思いますが、被疑者がICOCAのデポジット料を得ようとして窓口に来た場合には逮捕されるでしょう。
犯人を捕まえることができる可能性はあるため、必要と思われる捜査は全て行うこととなるかと思われます。 荷物をどかすためについた指紋とお金を取るために財布に触った指紋については、指紋がついている位置、場所などの違いもあるかと思われますの...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一般論として,窃盗被害による損害は原則として経済的損害(盗まれた物の価額)のみであり,精神的損害(慰謝料)は請求できないというのが裁判所の考え方になりますので,盗まれた物が返還され...
刑事事件の被害者ではなく、損害を被った第三者に弁済をされたということでしょうか。 単純な被害弁済と異なるようですので、残念ですが、事案の詳細を把握しないと明確な回答は困難です。 担当されている弁護人の先生と処分の見通しや弁護方針につ...
損害賠償については、相手の資力・社会的地位次第です。 警察へのご相談や管理会社へのご相談(防犯カメラに関して、管理会社の許可を得ていなかったことについては問題となる可能性がある点にご注意ください)もご検討なさってください。 慰謝料...
可能性はゼロではないですが、店舗がレシートの盗難に対して被害届を出す現実的可能性は低いのではないかと思われます。 仮に被害届が出された場合でも、捜査機関が捜査に着手するか否か判然としない様に思われます。
正当防衛は、その行為を止めるのに必要最小限しか許されません。 自転車をとろうとしていなければ、そもそも正当防衛でないですし、盗ろうとしていたのであれば自転車を押さえるとか、相手の手をつかむなどで足りたはずです。 いずれにせよ違法でしょ...
実刑になる可能性は低いと思います。略式裁判(有罪であることに同意したうえで書類のみ裁判所に送られてる手続)で罰金刑になる可能性はあるかと思います。 なお、起訴されて刑事裁判となる場合には、被告人には国選弁護人が選任されるので、弁護人...
ご記載の情報だけではなんともいえません。可能性の話で言えばその可能性もあり得ますし、全く関係のない別の理由の可能性もあり得るでしょう。
一度、最寄りの法律事務所に、関連資料を持参して相談に行かれることをお勧めします。