2年前の窃盗について今になって警察から電話
詳細が分かりませんので断言はできませんが、警察からの呼出しに応じていれば逮捕をされる可能性は低いかと思います。
詳細が分かりませんので断言はできませんが、警察からの呼出しに応じていれば逮捕をされる可能性は低いかと思います。
この場合示談成立(事実上)になりますか?との点ですが、「債権債務関係がない」との締結をしている場合が一般的です。ただ、被害弁償をしていますので有利な情状です。担当検事が決まりましたら、被害弁償をしている事実(領収書など)を検察官に事前...
私は加害者側の弁護しかしておりませんが、示談は多数成立させています。警察や検察に示談書を提出して不起訴処分にしてもらう関係で私の場合は被害者様の氏名、住所については示談書に記載をお願いしております。しかし、その示談書を依頼者である加害...
窃盗罪の執行猶予中であれば、欠格にはなりません。 電気工事士法 電気工事士免状) 第四条 5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。 一 次項の規定による電気工事士免状の返...
[スーパーには万引きが見つかってから警察に行くまでに被害額の支払いは済ませており、後日、謝罪と謝罪文はお渡ししています。]とのことですので、被害者に対する必要な対応はされています。また、被害品についても「千円」程度で比較的低いです。加...
被害届を取り下げてくれるかどうかは店側の判断になりますので、店側に被害届の取下げをお願いできないのであれば気にしてもあまり意味がないかと思います。 ただ、被害弁償が済んでいるのであれば不起訴で終わるのではないでしょうか。
質問1 最終的に相談者さんの刑事処分を決めるのは検察官となります。 私見ですが、相談者さんの場合、前歴(1月の件)がありますので、略式起訴(罰金)の可能性は否定できないと思われます。 質問2 残念ですが、弁済をしたとしても、刑事手続...
犯行に参加した経緯・動機、犯行グループ内の役割、特殊詐欺の余罪の有無(活動期間)、事実の未既遂、被害金額、示談の有無、被害弁償、被害者の処罰意思、前科前歴等が総合的に考慮されて、被告人の刑事処分は決定されます。 相談の背景に記載され...
ご質問に回答いたします。 「持っていかれてしまった」という点からは、窃盗事件等として、 警察が動いてくれる可能性はありますが、 その他の事情からは、刑事事件として解決することは難しい可能性もあります。 また、民事事件として、持って...
財布が実際になくなったのかどうかなど詳細は分かりませんが、出入りしたのがあなただけなのであれば疑われる可能性はあるかと思います。
二度とアクセスしないようにしてください。静観しましょう。
被害弁償をされるのであれば、被害金額が少ないことや被害者の処罰感情も高くないことからすれば不起訴処分となる可能性も十分考えられるでしょう。
半年という一定期間が経過しているにもかかわらず捜査が進展している様子が見られないのであれば、そもそも通報されていたり被害届が出されていたりする可能性は低いと存じます。
詳細は分かりませんが、そのような貼り紙がしてあったのであれば、定期的に処分されうることに同意したうえで冷蔵庫を使用していたことになろうかと思います。
初犯でその金額で弁済済みということであれば、よほどほかに多数の余罪がない限りは執行猶予付き判決となる見込みが高いと思われます。
前科や示談成立の有無にもよりますので、特段おかしいということは感じません。 また、職場内での窃盗は通常の窃盗よりも重く処罰されるケースが散見されます。
>私は 同じ商品2個 片手に1個ずつ持ってレジに行き >右手に持っていた商品を1個右側の台に置き > >左手に持っていた商品をバーコードを通して右側の台に置き >右側の台のもう1個も バーコードを通した後 >商品を右側の台に置き >2...
その人物が会計をせずに商品を持って店を出たと言えるかどうか疑問ではありますが、警察に一度相談してみてはどうでしょうか?
質問1 基本的に、相談者さんが想定されている形で取調べが進むことが見込まれます。 質問2 少なくとも被害者側が相談者さんの挙動を聴いた際、良い印象は持たないと思われます。 被害者の処罰意思という点で悪影響が予想されます。 質問3 ...
お伺いする限り、防犯カメラ等にも残らないとなると、証拠がなく、何がどうなっているのか経緯が分からないため、防犯等について助言をしようがないというのが、申し訳ございませんが私の回答となります。 ただ、例えば強姦されたという点について、...
ご相談の概要を拝見いたしました。警察沙汰にはしたくないとの意向も示されているようですが、今後の処分や返金義務などについてご不安をお持ちなのだと思います。 以下、一般的な法的観点からの見通し・考えられる対応策を簡単にご説明いたします。 ...
こちらは公共の掲示板ですので、申し訳ありませんが個別具体的な事件の断定的な判断は困難です。 繰り返しますが、ご心配であれば、最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。
事務所によるかもしれませんが、私もその状況であれば、本人からの連絡や、少なくとも法律相談時には本人の同席は求めるかと思います。 本人が嫌がっているところで家族のお話だけを聞いても、情報が又聞きになり、そもそも十分な判断材料にならない...
どのタイミングで偽物と判明するかにもよりますが、仮に5年間使用していて今の段階で偽物だから返金してくれと言われたとしても返金の必要はないでしょう。
ご自身が関わっていないことをしっかりと説明をし事実を淡々とお話しするだけで良いかと思われます。実際に関わっていないのであれば、共犯として責任を追及されることはないでしょう。
「私がやってしまったこと」などと題する書面が考えられます。もっとも、あまりご記憶が定かでないのであれば、身上についての書面や鍵の返還についての書面だけのようにも思われます。 今後、捜査機関から出頭要請があった場合に素直に応じていれば、...
本件の場合は、窃盗罪ではなく遺失物等横領の成否が問題となりそうです。もっとも、前主が所有権を放棄していれば(レシートは不要と考えていた場合)、遺失物等横領罪の構成要件には該当しないです。
あくまでご投稿内容限りの事情に基づく推察ではありますが、元夫に同種前科がなく、今回が初めての刑事裁判等の場合、執行猶予の可能性は残されているように思います。 より正確な見立てについては、元夫に選任されている弁護人にお伺いになるとよろ...
相手が間違えた金額をお釣りとして出していることを知りながら、自身に得だからとして、真実を告げずに金銭を受け取ることは、理論上は詐欺罪となる可能性があるでしょう。
示談の内容に合意した以上、一旦支払った示談金の返還請求はできません。本件の場合に示談金の額として、100万円や200万円が相当であったどうかは別問題です。