親から盗んだお金を他人に貸していた場合の他人の刑事責任について

私は親から借りたお金や盗んだ現金を浪費したことに加え、私の交際相手にもそのお金の一部を貸してしまいました。もう私の親には発覚しており、お金を貸した際の銀行の明細など、詳細の説明や情報の提供を進めております。

交際相手に振込によって貸したお金は盗んだ現金部分ではなかったのですが、その場合警察が捜査をする心配はないと考えてよろしいでしょうか。

なお、交際相手は、私の両親との金銭トラブルを認識はしていたので、取引明細等の情報提供により、交際相手が窃盗の共謀等を疑われないかを懸念しており、その可能性についてご意見をお聞かせください。

振り込まれたお金が盗んだものであることを知らなかったのであれば、単なるお金の貸し借りとして、窃盗として責任を追及されることはないかと思われます。