窃盗で取った財布の弁償金額や支払い方法はどうするべきか?
3ヶ月前に窃盗をしてしまい、在宅事件となり、警察で2回事情聴取を行いました。
最後の事情聴取から2ヶ月ほど経過し、先日、警察の方から2日後に被害者が警察に来るので、弁償金を持って来れますかと連絡が来ました。
被害者の方から弁償金の提示がない場合、どの程度を持参すべきなのでしょうか。
コンビニに置かれていた財布を持ち出し、財布の中から3千〜5千円程度をとり、財布を捨ててしまいました。
財布のブランドはわかっているのですが、どのものを使っていたかはわからず、定価で2万円〜10万円ほどです。
直接渡すのか、警察官を通して渡すのかもわかりません。その場で確認するものなのでしょうか?これでは足りないとその場で言われてもどうして良いかわからず、そんなに高額をすぐに用意もできません。
可能であれば、被害者が警察に提出した被害届にどの様に記載されているか確認されるのが望ましいと思われます。
捜査官によっては教えてもらえることもあります。
当該被害届上で、被害金以外に財布自体も被害品として記載されていれば、財布の時価額の記載もあります。
被害者に対して被害届記載の被害額を弁償しますという形の方が、被害者も受け入れ易いのではないでしょうか。
直接渡すか否かは、被害者の意向次第だと思われます。