債務整理から切り替える場合
司法書士には、民事再生・自己破産の申立代理権がありません。 そのため、司法書士に依頼した場合にできるのは、上記手続きのための書面作成の代行となり、裁判所との関係では本人申立てと同じ扱いになります。 弁護士代理でない本人申立てについては...
司法書士には、民事再生・自己破産の申立代理権がありません。 そのため、司法書士に依頼した場合にできるのは、上記手続きのための書面作成の代行となり、裁判所との関係では本人申立てと同じ扱いになります。 弁護士代理でない本人申立てについては...
強制執行には、主に、不動産執行、動産執行、債権執行があります。 このうち動産執行(主に居住地(住民票は関係ありません)での動産差押)は、個人の債務者だとほとんどが差押禁止動産となるため、費用倒れになる確率が高いです。 不動産執行は、債...
クーリングオフできると考えます。弁護士に依頼する方法もありますが、身近なところでは、消費生活センターが相談に乗ってくれると思いますよ。
利息についてはお金の貸し借りの際に利息を決めた上で貸付をしていなければ支払い義務はありません。 返済が遅れた場合の遅延損害金として法廷利息分については支払いの必要が出てくるでしょう。 借りたことが事実で、その部分について返済するつ...
まだ高校生でアルバイトはしていますが給与は4万程で、これでもし差押えが来たらどのくらい差押られるのでしょうか? →バイト代含めた給与については、手取りの1/4が差押え対象となります。 手取り4万円でしたら1万円差押えされることになります。
あなたが立て替えた証拠はあるでしょうから、それを証拠に立替金返還訴訟 をするといいでしょう。 逮捕されていたという証拠は不要でしょう。
・「元嫁に連絡して回収する」 返済義務はありませんので、そこまで気にする必要はないでしょう。 毎月、返済できる金額を返済していく他ありません。契約違反と言われたところでない袖は振れないですから。相手方としても、裁判したところで、勤務...
領収書の記載内容やその他の関連資料を確認する必要がありますが、 いずれにせよ諦めることができないのであれば、領収書を証拠として、簡易裁判所への提訴を検討なさってください。
信用情報機関の情報は、加盟企業のみで共有されますので、 ローン債権者が加盟している信用情報機関と異なれば考慮されないと思われます。
相手が返さなくて良いと言って渡しているのであれば、贈与として返金の義務がないと考えられるでしょう。騙したということにもならないかと思われます。 相手から受け取ったお金がいくらかにもよりますが、開示請求についても行われていない可能性が...
返済義務はないでしょう。 50%です。 訴訟になったら、事の流れを、ていねいに書面化して、提出してください。
お金のことは、親子でも他人と言いますから、少額訴訟をするつもりで、 毅然と対処して、引かないほうがいいでしょう。 プレゼントの件も、当然ながら、相手に支払い義務があります。
嫌がらせ、その通りでしょう。 呑まないほうがいいと思います。 勉強して給与差し押さえの準備をして下さい。 預金口座もわかるといいですね。
絶対とはいえませんが、ほぼほぼ嘘でしょう。 ひととき融資のような形ですので、相手方が逮捕されるのがオチですから。 対応に苦慮する場合は、弁護士から連絡してもらうなどの対応をお考え下さい。
まだ利用されていない可能性があるので、しばらく静観ですね。 利用されていたら、銀行か警察から連絡が来るでしょう。
・「1年前くらいから家庭の事情だったり身の回りの支払いが困難になり販売していたお客様から預かっていた代金を自分の支払い等に充ててしまい返金対応の催促をされています。」 債権者が個人の場合であっても、破産申立、免責許可を得ることはでき...
名誉毀損やプライバシー権の侵害となる可能性はあるでしょう。そもそも、交際相手や交際相手の親族に関してはお金の貸し借りと何の関係もないため、請求する権利もなければ支払いをする義務もないでしょう。
どうも判断しないでしょう。 刑事責任を負う根拠がありません。
事業性融資だと5年で時効にかかる可能性があります。 その際、これまでの弁済と各債権の充当関係の整理が重要となります。 9年前の債権の提訴だけだと、充当関係によっては4年前の債権が提訴しない間に時効にかかる可能性も生じ得ます。 そのた...
本当の理由を言った場合にお金を貸してもらえないであろうから,嘘の理由を言ってお金を借りるという場合,詐欺となり得るでしょう。相手からしたら,本来であれば貸さなかったのに嘘の理由で騙されてお金を渡してしまったとなり,トラブルの原因となる...
【自己破産最中にまだ弁護士に支払いして無く】という点が不明ではあるのですが、委任契約後・弁護士費用支払前・受任通知発送前ということなのだとすると、委任終了に繋がるかどうかは受任弁護士の判断にもよると思います。いずれにしても、闇金からの...
住所がわかっているのであれば、弁護士に依頼をすれば住民票の調査をした上で、住民票上の住所へ訴訟提起をし、相手が受け取らず対応しなければ、住所の現地調査を行った上で公示送達をする形となるでしょう。 公示送達の結果として、認容判決を得る...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論としましては、正直に申立代理人弁護士に伝えていただくべきですが、これをもって直ちに免責不許可事由に該当するわけではありません。 管財人や裁判所からの調査に誠実に対応す...
生活保護を受けただけでは、借金の返済義務はなくなりません。ただし、何もしないでいると時効で消滅してしまうので、簡易裁判所などで判決を取得しておくことをオススメします。判決を取得して、相手の預金口座を差し押さえることが出来るようになりま...
業務妨害罪が成立するほどの頻度であれば、警察に相談してもいいですが、それほどでなく精神的につらいという程度であれば、弁護士に間に入ってもらうのがいいでしょう。
消費生活センターの下記ページをご参考にしてください。 https://kyoto-soudan.jp/miseinen/#:~:text=%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%80%85%EF%BC%88%EF...
刑事の問題にはならないでしょう。 債権回収を弁護士に依頼した場合、訴訟提起のために必須となる住所を調べるということは有り得るかと思います(住所を調べること自体を目的とすることはできませんが)。
「自己破産は可能でしょうか?」 破産申立ができるかどうかと免責を受けられるかどうかをきちんと区別して考える必要があります。 負債状況や懲戒処分との記載からすると、免責不許可事由が存在することが考えられます。また、管財事件となる可能性も...
相手の電話番号がわかるのであれば、弁護士を立てれば調査は可能ですので、相手の住所が判明する可能性はあります。 貸金に関する金額や、返すことの約束のやり取りがメールやLINE等で残っているのであれば、返金請求をすることは可能かと思われます。
勝手に保証契約を締結されるということは、現在ではまず考えられませんし、本人が署名押印していない契約書では有効な保証契約の証拠とはならず、請求は認めてもらえないのが通常ですが、本人確認が甘い債権者も存在するので、トラブルを避けるため、実...