支払い金額が上乗せされていた場合の支払い義務について

ご記載の【内容証明郵便の作成費用と発送代と、作成するために仕事を1日休んだため、日当分】について支払う必要はありません。なお、利息の約定があれば利息を支払う必要がありますし、返済期限を過ぎた場合には遅延損害金を支払う必要はあります。

預けてるお金を取り返したい。

相手方が任意に返還しないのであれば、訴訟により解決するしかないでしょう。 住所が変更されているのであれば、住所を調査する必要があります。弁護士へ依頼しなければならない場合もあります。 詳しい事情がわかりませんが、一度、弁護士へ相談され...

賃貸滞納54万円、分割払いの変更や債務整理は可能ですか?

債務整理が任意整理という意味であれば、可能です。法的整理という意味であれば、54万円では金額が大きくないので、裁判所の運用上難しいのではないでしょうか。 分割払いについては、債権者に応じる義務はないので、分割払いにできるかは債権者次...

元彼からの200万円返済要求に対する法的対策について相談したい

支払いが難しいのであれば、破産含めて対応を検討してみましょう。 お書きいただいた事情を読む限り、債務整理というのは任意整理だと思われますので、 破産すれば支払い自体がなくなる可能性があります。 弁護士費用については、法テラスを利用し...

自己破産から個人再生の変更

方針変更を希望するなら,まずは依頼した弁護士へ事実関係を全て正直に説明した上で,弁護士から方針変更の可否や難易度についてアドバイスを受けることをお勧めします。方針変更した方がよいかどうかは,素人である依頼者よりプロである弁護士の方が適...

自己破産から個人再生への変更について

>闇金からの借り入れが過去にあり免責不許可事由にあたると弁護士と話をされました。 そのうえで、どのような方針で進めた方がよいといわれたのでしょうか? 債務額もあなたの収入も何も分からない状況で、方針について質問をしたとしても回答でき...

闇金に借りてしまった場合の返済について

暴利なので契約は無効です。 したがって、元金含めて返済しなくていい、と言うのが、裁判所の考え方です。 警察に相談するといいでしょう。 警察に相談しています、と言えばいいでしょう。

口頭による金銭の貸し借り

貸金返還請求のためには、大前提として、貸主側で消費貸借契約の成立を主張立証しなければならず、具体的には、金銭返還合意の事実と金銭交付の事実を主張立証することが必要となります(厳密には、消費貸借契約の終了に関する事実についても貸主側に主...

闇金の返済についてです。

闇金については不法原因給付として元本を含め返済をする必要がない旨判例で示されているため、原則として返す必要はないでしょう。

自己破産 管財人 による調査について

大部分の事件では、破産申立ての際に全ての預貯金口座を正直に申告していることが当然の前提です(財産隠しは明らかな免責不許可事由です)。破産管財人が就いたからといって、管財人が全ての事案で事細かに口座調査を行っているわけではありません。 ...

管財事件 破産者集会

すでに別の先生からも回答が出されていますが、管財事件になったのは自然な流れかと思います。 たかが100万ほどの借金でなぜ私が負担を強いられなければいけないのか? というお考えなのかと思いますが、免責が許可された場合には、債権者はあなた...

遅延損害金について教えて下さい。

お答えいたします。 お約束された時期に金銭が返還されず、その時期に遅れて金銭が返還された場合は、遅延損害金が発生します。遅延損害金が発生する場合の利率が約定がなければ法律で定められている利率による遅延損害金を相手方に請求する形になりま...

個人間融資の返済が滞った際の対応に関して

借金の返済ができないことを理由に売春をさせることを契約で合意することはできませんし、 仮に合意したとしても無効です。 そのため、相手方がそのような返済方法を求めてきたとしても、拒否することができます。 ただ、厳しい取り立てが来るようで...

クレジットカード不正利用として逮捕されますか?

相手方が登録に同意をしていたこと(同意があったとしてもクレジットカードの利用規約からすれば、違反であることに変わりはありませんが)を警察側がどのように判断するかでしょう。 ただ、どのみち民事の損害賠償義務はありますので、返金対応、示...

個人間の金銭トラブル

【勝手にクレジットカード使用されたり銀行口座からお金を引き出し使い込まれ】という事情について、証拠を整理した上で、警察・弁護士に相談するとよいでしょう。刑事・民事それぞれ問題になるケースだと思われます。

簡易裁判所からの郵送物について

年金に関しては、簡易裁判所から連絡が来るということは考え難いです。 (訴訟せずに差押えしますので) ご自身の借金に関しては、夫が連帯保証人でないのであれば請求がくることはありません。