自己破産を見送る判断と弁護士への連絡方法について
当該弁護士は現時点においては、いまだ委任されているわけではないので、断りの連絡をすること自体は問題ありません。 気になるのは、「一月だけ少し生活費を援助してくれる」の内容です。「援助」ということは返す必要のないお金(贈与を受けたお金)...
当該弁護士は現時点においては、いまだ委任されているわけではないので、断りの連絡をすること自体は問題ありません。 気になるのは、「一月だけ少し生活費を援助してくれる」の内容です。「援助」ということは返す必要のないお金(贈与を受けたお金)...
第三者の署名押印がないのであれば勝手に記載されたものとして効果がその第三者に及ぶことはないでしょう。仮に貸主がその借用書を理由にその第三者へ請求をした場合、応じる必要はないかと思われます。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 自己判断で相手方の要求に応じてしまうと進行中の個人再生手続き自体が認められなくなる重大なリスクがあります。 お考えの通り、ご相談予定の個人再生を依頼している弁護士にこの件を包み隠さず全て話す...
スーパーで買い物をするときに、2回目に商品を買うときに、1回目の商品を買った時のレシートを修正して1回目、2回目合わせた形にするということがないことを 想像してみると分かりやすいかと思いました。 最初の貸付と2回目の貸付は別ですので...
> (つまり破産開始決定決定前、破産管財人がつく前の段階でも交渉が可能で > 担保権の債権者は直ちに抵当権の実行ということを防ぐことが可能でしょうか?) 破産申立てを依頼した代理人弁護士が売買に関与し、売却代金の使途を含めたすべての...
弁護士に相談することをお勧めします。知り合いでも金利月2割は違法です。また、具体的な暴力などが考えられる場合は、弁護士会の民暴委員会に相談するのが良いかと思います。必要があれば警察などと連携できるかと思います。いわゆる闇金ですので、不...
裁判所の運用による部分もありますが、管財事件の場合は、破産手続開始決定予定日や債権者集会予定日を事前に調整することが多いため、裁判所からの郵便転送嘱託もなるべく破産手続開始決定直後から転送できるよう準備することになります。ただ、実際に...
電子マネーのチャージがクレジットカードや通帳などから行われている場合、裁判所へ提出しなければならない資料(通帳写しや債権調査票に添付されるカード履歴等)からチャージ履歴をある程度集計することができます。その金額が多い場合、電子マネーの...
受取人の住所がなくても発送自体はできるようですが、管財人への転送を回避する行為であることは明らかであり、破産管財人に発覚すれば免責不許可になる可能性が高いように思います。
横領しているとの証拠は何も見せてもらっていません。 なんとか分割払いにしてもらうことはできないでしょうか? 交渉協議しかないでしょう。 事情によっては破産するということも検討できるかとは思いますが。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 その車が自己破産の手続きで引き上げられる可能性は低いと考えられます。理由は主に二つあります。 一つ目は、車の所有者が誰かという点です。 自己破産で処分の対象となるのは、原則として破産するご...
その可能性が高いと思われます。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
陰部画像を送信して、お金を請求されている側でしょうか。 金銭要求は詐欺・恐喝の疑いがあるので払わないことです。 こちらの行為はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 常套手段は、弁護士に相談した上で、頒布罪を自首して、詐欺被害も添...
ご回答いたします。 結論としてはその請求に応じる必要はないと思います。 むしろご指摘の行為それ自体が、禁止命令違反罪に該当する可能性が高いと思います。 速やかに警察に届け出るべきです。
任意整理が可能か否かは、ご投稿内容こ債務額からすると、安定して返済していける返済資金を確保できる状況が整うか(復職等による収入の安定が見込めるようになるか等)にかかってくるかと思います。 より詳しくは、債務関係資料、収入関係資料等を...
和解交渉(任意整理中)に債務を増やすので、他の債権者との任意整理条項として返済計画通りの返済が困難となり、条項違反となるリスクがあります。また、任意整理が失敗した場合に破産や民事再生が考えられますが、浪費などと評価され免責不許可事由な...
仮に貸付だった場合には、改正前民法が適用されて時効が成立していないので、返済の債務は残ります。 しかし、そもそも贈与だったのであれば、返済義務はありません。 契約書もないとのことで、振り込み事実しかわからないのであれば、このお金の受け...
ギャンブルの時期および内容は、破産手続においては、①免責の可否、②破産財団への返還義務の有無、③管財事件となるか否かの判断に関わります。 まず、ギャンブルが受任通知の発送前であり、月1,2万円程度の支出にとどまる場合は、債務全体に占...
相談者様で相手の自己破産を阻止することは非常に困難です。ただ、いくつかの方法で返済を求めることが出来る可能性がございます。 自己破産は、借金の返済が不可能になった人が、裁判所に申し立てて法的に借金を免除してもらう手続きです。この手続...
保証人というのが,連帯保証なのか通常保証なのかによって大きく変わります。 連帯保証人となっている場合,債権者はどちらに対しても債権額の全額の返済を求めることが出来るため,母親ではなくご自身へ直接請求が来る可能性はあるでしょう。 差し...
未払い賃料を支払った上で退去をすることが確実であれば、取り下げてもらう可能性はでてきます。 賃貸人としては、賃借人に居座られると困るので、強制的に退去が出来るように判決がほしいのですが、判決が出る前に退去してしまえば、判決をとるメリッ...
第三者がモザイクなしの下系の写真などを投稿している事実を発見して弁護士雇って投稿した当人に請求することはできるのか? それは当人がわかり、被害者がいるのであれば、弁護士がすることもあるでしょうが、事案的には詐欺の可能性も高いでしょうね。
最近ですと、押し活で投げ銭をすること等も浪費と言われてしまう傾向があります。すでに依頼されている弁護士にも尋ねられた方がいいですが、浪費と指摘されるおそれがあります。
経験に基づく回答としては、裁判所は、ギャンブルや浪費といった事情がある場合でも(破産管財人が就く場合はありますが)余程看過できない事情がある場合は別として、事実経過や借金の額等を正直に説明し、反省の態度を示せば、ほとんどの事案で免責許...
その弁護士が所属する弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会のいずれか)の市民窓口等にまずは問い合わせをしてみるとよいでしょう。
通常、管財事件であれば、申立代理人からまず破産管財人に対して連絡を入れ、破産管財人が裁判所と検討した上で、裁判所が許可を出すという流れになると思われます。申立代理人によく確認してみるとよいでしょう。
破産財団から放棄された財産については、破産手続が終了していない場合でも、放棄された時点で破産者の管理処分権が復活します。 よって、車を売却することに何ら問題はありません。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 実家暮らしでバレずに自己破産できるか 結論から言うと、完全に秘密で進めるのは非常に難しいです。 裁判所や破産管財人からの郵便物は自宅に届きますし、同居家族の協力が必要な書類(家計全体...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です...
債務を完済できる資力が現時点でないとすれば破産申立は検討可能です。これを「支払不能」の状態にあるといいます。