元カレが留置中でも貸金返済の裁判は可能でしょうか?

元カレにお金を貸してましたが返済してくれません
簡単な借用書とラインのやり取りと振り込んだ時の明細があり裁判できるだろうと思い共通の知人に相談したところ、現在万引きで留置されてると知りました
裁判に相手が来ないとこちらの言い分が通るみたいですが、今回の場合元カレは行きたくても行けない状態でその状態で裁判をしても、来ないと分かっててわざと申し立てしただから私の主張は通りませんとなるのでしょうか?

提訴はできます。ただ、ご自身がお考えのような不意打ちはできません。

訴状は相手方に送達する必要がありますし、裁判の期日というのは、提訴して直ではなく、1カ月先ぐらいですので。

ご回答ありがとうございます
そういうことなら訴えても大丈夫そうですね
てっきり、相手の事情も考えて訴えるタイミングを決めないといけないのかと思ってました
そんな事してたら場合によっては時効がきてしまうのではないかと