インスタでわいせつな文を送ってしまい、警察に行くか示談金を払うかと言われた
そもそも、わずか2時間で個人情報の特定に至るのか、被害届を受理したのか等も疑義があります。 また、画像の送付がなされていないことに鑑みれば、逮捕されるような事案では内容に思われます。 可能性は低いと思いますが、この件で何らかの連絡...
そもそも、わずか2時間で個人情報の特定に至るのか、被害届を受理したのか等も疑義があります。 また、画像の送付がなされていないことに鑑みれば、逮捕されるような事案では内容に思われます。 可能性は低いと思いますが、この件で何らかの連絡...
警察庁のいまの方針としては、削除されているのは立件しません。起訴されません。 しかし、単純所持罪は成立していますので、他の証拠があれば、立件は可能な場合もあります。 児童ポルノの定義上は、客観的に「児童の姿態を視覚により認識する...
わいせつ物頒布等の罪に該当する本を自費出版し、頒布した というのであれば、なにかのきっかけで、警察に知られれば、検挙されるでしょう。
児童ポルノであるかどうかは、行為者の認識にかかわらず法定の要件で決まることです。 児童ポルノと知らなかった場合には単純所持罪(7条1項)は成立しません。知らなかったという弁解は必ずしも容易ではありません。 所持していたのであれば...
児童ポルノ販売サイトに入る罪とか、見ただけという罪はありませんので、それだけでは犯罪にはなりません。
双方の地域の青少年条例のわいせつ行為に抵触する恐れがあります。 証拠については録画とかスクリーンショットとか青少年の供述になります。 この書き込みも好ましくありません。 対応については、弁護士に直接相談してください。
一般論としては、刑法175条の「わいせつ」になる可能性はあるでしょう。
削除済みの場合は、刑事処分にはなりませんが、捜索とか取調などの捜査を受けることはあります。 知人の通報で捜査されることは珍しくありません。
児童ポルノと知らない場合には、単純所持罪にはなりません。 しかし、画像によっては、見た感じで児童とわかることもありますし、 警察は不意に来ますので、混乱のうちに「児童と知っていた」という供述をとられることもあるので。 そういう弁解で罪...
実在する児童の実在する姿態であれば児童ポルノの可能性がありますが、現物を見ないとわかりませんので、最寄りの弁護士に画像を見せて判断してもらってください 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(...
刑事処分にはなりませんが バレる可能性が高まるので捜索差押などの捜査を受ける危険は増えることになります。
18歳未満だとすれば青少年条例違反(深夜同伴)が疑われる行為です。 女性側から、わいせつ行為があったという虚偽の申告があれば、青少年条例違反(わいせつ)も加わります。 対応としては、青少年条例に詳しい弁護士を探して(「強い」という...
見せたというのが、対面であれば単純所持罪(7条1項)だけです。 送って見せたということになると、提供罪が加わります。
記載されているものに限らずどのような犯罪であってもそうですが、少年かどうかにかかわらずバレる可能性はゼロではありません。
ダウンロードしたところで単純所持罪(7条1項)になります。 理論上は削除しても罪は消えませんが、警察の方針として、削除されている場合には原則として立件しない。見逃すということです。
両者が成人でその人に自分のセンシティブな画像を送り、それを同意の元でその人がTwitterにあげた場合は、画像提供者は、わいせつ電磁的記録公然陳列罪の共犯を疑われるでしょう。 公然陳列罪の既遂時期は、不特定又は多数の者に閲覧可能とな...
わいせつ電磁的記録公然陳列の既遂時期は、不特定又は多数の者が閲覧可能になった時点ですので、そういう状態になっていれば、公然陳列罪になります。 早く消した場合は、警察にバレない可能性がありますが、実際に警察が見ていないのかはわかりません。
児童ポルノを購入した場合は、単純所持罪(7条1項)で捜査を受けることがあります。 削除しておけば刑事処分はありません。 児童ポルノと知らなかったという弁解が通れば罪にはなりませんが、真実16歳、「児童ポルノではない」という商品説明...
お尋ねの事案で、成立する可能性があるとしたら、民法709条の不法行為責任でしょう。もし、不法行為が成立すれば損害賠償として金銭を取ることが可能です。また、刑法178条1項準強制性交罪に該当する可能性もあります。 しかしながら、詳細な状...
児童ポルノだとすると 単純所持罪(7条1項)で捜査を受ける可能性があります。 削除すると、刑事処分にはなりませんが 削除したことが警察にはわからないので、捜索への影響はあまり無い感じです。
勝手に送られてきて保存もしていないのであれば犯罪には該当しません。 学校に連絡するかなどは捜査機関次第ですが、相談の事実関係であれば行わないと思います。
時期も連絡方法も相手方や捜査機関次第です。
そもそも自身の犯罪についての証拠隠滅は罪にはなりません。ですから売却などで処分することに問題はありません。 また、実際に証拠がないのであれば、単純所持などについて処罰されることもありません。 いつか捜査が来た時のためにわざわざ処分せ...
>私は画像を送られただけですが、もし相手が警察にバレて捜査が開始された場合芋づる式に私のところまで捜査に来るのでしょうか? 具体的に可能性がどれくらいかと聞かれても答えようがありませんが、可能性はあります。
警察の判断次第です。 盗撮した画像をSNSにアップロードしていないかなどを確認するために調査する可能性は十分にあるでしょう。
最寄りの弁護士に画像を見せて聞いて下さい
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 もっともスカート内撮影が児童ポルノかどうかは現物をみないとわかりません。
DM上というのは他の人が見ることができないということでしょうか。 それであれば、何らかの罪が成立するわけではなく、当然警察が動くものでもないでしょう。
画像を送られた方については 送った方の提供罪の捜査 受け取った方の単純所持罪の捜査 などとして、捜査対象になることがあります。 対応としては、警察に相談して事情を説明して、単純所持罪にはならないと弁解しておくことでしょう。
刑事事件性はないですね。 性的関係あるいは類似の関係に至らないと、ご当地の淫行条例は適用 されないですね。