児童ポルノ所持、製造について
15歳の未成年に、もともとはTwitterにあった服は着ているが、襟元から胸元の膨らみが見えている写真(乳首は見えていない) が児童ポルノに該当するかについては、弁護士にその画像を見せて回答をもらって下さい。 この種の質問は、画像...
15歳の未成年に、もともとはTwitterにあった服は着ているが、襟元から胸元の膨らみが見えている写真(乳首は見えていない) が児童ポルノに該当するかについては、弁護士にその画像を見せて回答をもらって下さい。 この種の質問は、画像...
基本的には児童ポルノを撮影して送信すると、提供目的製造罪+提供罪になります。 大人に頼まれた場合は大人だけを製造罪で処罰することもありますが、力関係で断れないことを考慮した運用です。 児童自身の撮影送信の場合は、警察にバレると、家...
文字の描写は、 児童ポルノにはなりません。 刑法175条のわいせつ物頒布の関係では、最近では検挙されません。
相手方に対してなにか積極的に対応をしたいというご希望がないのであれば、こちらから動く必要まではありません。 一人目については、少年事件となり家庭裁判所で少年審判を受けることになりそうです。前歴次第ですが、いきなり少年院ということはなさ...
刑事・民事両面で責任追及を受ける可能性があります。 今後は、同様の行為を行われないようにくれぐれも気をつけてください。
もしこの動画に出演している女性が未成年だった場合 ①私がなんらかの罪を問われる可能性があるか。 →疑われるのは単純所持罪(7条1項)でしょう。 ダウンロードしていなければ、成立しませんが、 ダウンロードソフトで保管する人も多いので...
18歳の女子高生が13歳の中学男子と性行為した場合、18歳が主体的に性交したとすると、5歳以上離れていれば、不同意性交罪に問われることがあります。 青少年条例違反に問われることもあります。 ただ、少年法が適用されます。 第百七...
真実の年齢が18歳未満であれば、青少年条例違反(わいせつ行為)として検挙される恐れがあります。どちらが誘ったかは犯罪の成否に関係ありません。 年齢確認を尽くさず青少年と知らなかった場合も処罰される地域が多いので注意して下さい。
送らせる製造罪の場合は、3号ポルノに限定されますので、 その範囲で児童ポルノを求めて、児童ポルノが送られてきたのであれば、 児童ポルノ製造の故意に欠けることはないと思います。
画像のわいせつ性が判断出来ません。 スケッチするとか再現するとかして、 弁護士に画像を見せて回答をもらって下さい。
18歳未満の女性でTシャツにGパンのような服装 については、全部着衣なので、児童ポルノに該当しません。 残りは、具体的な画像しだいだと思います 最寄りの弁護士に画像を見せて回答をもらって下さい
未成年者がファミレスを利用しても違法では有りませんので、誰も処罰されません。何か別のことと勘違いされているのでしょうか。
7年前だと公訴時効にかかっていますので、刑事処罰の対象として捜査がされる可能性は無いと考えていいと思います。
検討される罪名だけ挙げておきます。 被害届は必ずしも必要なく、警察が知れば捜査が始まります。 1週間ほど前、同い年の女性に下着姿の写真を合意で送らせてしまいました。 → 児童ポルノ製造罪の疑い また別の同い年の女性にも合意でビデオ通...
いわゆる撮影罪は、7/13に施行されますから、その前の行為には適用されません。 迷惑条例については、新法の施行に関係なく適用されます。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去...
不完全なモザイク画像がわいせつ画像として検挙されることはあります。 弁護士に画像を見せて、対応を相談してください。
わいせつ電磁的記録頒布罪 リベンジポルノ公表罪 などが検討されるでしょう。 警察にバレなければ検挙されることはありません。
捜査方針というのは、現場の弁護士が情報収集して掴むものなので、 ネットで検索しているくらいではわからないでしょう。 所持罪以外の児童ポルノ罪は削除しても立件されていますので、いつ変わるかわかりません。
所持罪についても、保管罪についても、犯罪は成立していますので、こういう掲示板の相談で終わらせるのではなく、刑事事件を扱う弁護士に直接相談してください
性的画像の編集行為というのは 児童ポルノであったら編集そのものが提供目的製造罪 わいせつだったら、わいせつ電磁的記録頒布目的所持の共犯 リベンジポルノ罪だったら、公表罪の共犯 での検挙事例があるので、その辺を確認して下さい
犯人自身の証拠隠滅行為は処罰されません。
単純保管罪(7条1項後段)について、 捜査されることはあるでしょうが、 逮捕される危険は少ないでしょう。
それ自体は犯罪とは言えないかと思います。ただ、そのような行為を続けていると、いつかエスカレートして犯罪行為に手を出してしまう危険性もあるように感じるので、自覚しているのであれば今後は控えた方が良いかと思います。
「児童ポルノと認識していなかった」と漠然とした否認の主張をしても意味はありません。 具体的な画像、購入の経緯、その他の状況を検討して否認することが可能な事案であるかどうかを慎重に検討する必要があります。 今現在が警察に発覚している状況...
削除しておけば刑事処分にならないのは、単純所持罪(7条1項)についての、今の警察の方針です。 復元されれば所持状況もわかることがありますが、そういう方針でやっています。 いつまでなのかはわかりません。 製造罪など他の罪では、削除して...
1 未成年のうちに処分できるものを成人まで不当に引き延ばした、というのは、被疑者側を基準として考えられることになります。現行の刑事訴訟関係法は、被疑者側の権利に重点が置かれているからです。 2 裁判において有罪、というのは、家庭裁判所...
動画を買いたい というだけでは、国法上では特に犯罪性はないと思います。 損害も考えられないので、 金銭要求には応じないことです
連絡の取りやすさ、打合せのしやすさ等を考えますと、関西の弁護士に依頼されるのがよろしいかと存じます。何よりもコミュニケーションが重要となります。
犯行日時・場所があいまいな場合でも、被害届を出せばLINEのトーク履歴を頼りに捜査を開始してくれる可能性はあると思います。 しかし、立件するには犯行日時・場所は必須ですし、LINEだけでは詳細な態様が分からないので、おそらくは捜査を開...
強制わいせつ罪の暴行・脅迫は、暴行は、有形力の行為、脅迫は、害悪の告知、ともに犯行を抑圧する程度のものであれば足りるとされています。 強制わいせつ罪の公訴時効は7年ですので、2年前のことであれば、公訴時効にはかかっていないでしょう。も...