自首した場合の金銭問題など

>僕が15才くらいの時に、13才未満の方(中学1年生)とインスタで卑猥なやり取りなどをしたものです。 という行為は強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反を疑われる行為で、逮捕危険があります。  「自首」は逮捕回避の選択肢です...

警察に自首 復元など

2~3年前に13歳未満と思われる方(中学1年生)と同意の元インスタで自分の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取り というのは、当時の強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反(わいせつ行為)に当たる恐れがある行為です。強制わいせつ...

児童ポルノ違反に該当するのか

実際に児童ポルノが製造されて提供されているので 容疑としては   要求行為   製造罪   所持罪 などが疑われるでしょう 上記の弁解が通れば、最終的には、これらの罪で起訴されることはないと思われます。 よく似た事例で、児童側の供述...

ランダムチャットでわいせつ画像送信、法的リスクは?

一応1対1のライブチャットで陰部露出した事例で、公然わいせつ罪での検挙事例があります。  サービス名はわかりません。  逮捕報道では「摘発対象となったのは、男女が1対1で利用するサービスだが・・・」とされた公然わいせつ事件もあります。

元交際相手逮捕、警察から事情聴取される可能性は?

ご自身の画像が含まれているのであれば、画像が保存されている経緯についての確認等を含め話を聞かれる可能性はあるでしょう。 事情聴取の予定があるか否かについては問い合わせをしても回答してもらえないでしょう。

Twitterで児童ポルノをダウンロードしてしまいました。

児童ポルノだとすると、ダウンロードは、単純所持罪を疑われます。 警察にバレれば捜索等の捜査を受けることになります。 処分しておけば、起訴されることはありません。 消し方が甘く復元されて罰金になった人がいますので注意してください。

児童ポルノ法の提供の罪の時効について

基本的には提供行為の終了時点から進行することになります。 実際には、罪名や起算点は事案によって調整されることがあるので、個別判断になります。 刑事訴訟法第二五三条[時効期間の起算点]  時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。

6歳の娘が男性保育士にセクハラされています。

ご投稿内容の事情が事実だとすれば、性犯罪にあたる行為と言えます。 ただ、お嬢様の6歳という年齢からしますと、慎重な対応を要するかと思います。お住まいの地域の警察署に相談していただくことが考えられます(児童が犯罪被害に遭っている場合、...

罪に問われるのかどうか

>インスタに移動してビデオ通話で僕の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取りをしました という行為が、公然わいせつ罪を疑われることがあります。 相手方が青少年の場合は、青少年条例違反(わいせつ行為)が加わる可能性があります。

盗撮画像を保存後、削除した場合の自首の影響について

サイトから保存したことは「わいせつな電磁的記録の保管」にあたるでしょうが、現実問題として、そのようなサイトの利用者の一人一人に対して捜査が開始されることは考えにくいと思います。 自首してもあまり積極的な捜査には繋がらないように思います...

児童ポルノ画像の誤保存は法律に触れるか?

児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)か単純保管罪(7条1項後段)を疑われて 捜査を受ける可能性はありますが まちがって保存したという弁解が通れば、処罰されることはないでしょう。

警察の介入や逮捕されたりしますか?

すでに3年ほど経過していることを踏まえますと、この期に及んで警察が介入することはほぼないと思います。十分反省されているようなので、今後はご自身の行動にお気を付けください。

無修正DV Dを、購入してしまいました。

児童ポルノではないわいせつ物の場合は、 販売者のわいせつ電磁的記録頒布罪の捜査の一環として、購入者が捜索を受ける可能性があります。 もっとも、100回販売していても、捜査を受ける購入者は数人ですから、捜索のリスクは高くありません。 ...

18歳未満の未成年だと知らなかった場合の児童ポルノ

私は相手の方が成人していると思い込み、性的な写真や動画を要求し送信してもらいました。 もし仮に相手が未成年だった場合 考えられる罪名は、  児童ポルノ製造罪・所持罪(法律)  児童ポルノ要求行為(青少年条例) です。  法律についてが...

児童ポルノ受信履歴がある場合の対処法とリスクについて

何度も児童ポルノに該当するものを受信してしまいダウンロードだけはしないと決めていましたが利用する度に削除とログアウトを繰り返し ということだとダウンロードした記録は残っているので、警察が捜査に入れば、単純所持罪(7条1項)で捜索などを...