児童ポルノ削除後に警察が復元した場合の処分は?
削除されていれば警察側で復元できても刑事処分はしない というのは、現時点で一般的な対応です。理論的には、保存した時点での単純所持罪での検挙は可能です。 悪質な場合は、復元した画像についての所持罪を立件することは可能です。
削除されていれば警察側で復元できても刑事処分はしない というのは、現時点で一般的な対応です。理論的には、保存した時点での単純所持罪での検挙は可能です。 悪質な場合は、復元した画像についての所持罪を立件することは可能です。
当該小説が「わいせつな文書」に該当すると判断された場合には、わいせつ物頒布等罪(刑法175条)の成立が認められる場合はあり得ます。「わいせつ」概念は最高裁が示した3基準を満たす必要がありますが、時の社会通念の絡みもあり、一概に言えない...
児童ポルノ等をキャッシュを装って保存している人がいる関係で、 児童ポルノがキャッシュとして保存されている場合、 端末の解析で検出されて、単純所持罪(7条1項)等を疑われることがあります。 ダウンロードしてないという弁解が通れば、所持...
ビデオ通話で自慰行為を見せることは「わいせつ行為」と評価されるおそれがある行為です。 大阪府条例 (淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第三十九条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。 二 青少年に対し、威迫し、欺き、若し...
何名かの未成年(15~17才)から卑猥な画像を送ってもらってしまいました。やり取りをしていた期間は長くなく1晩のみ(移動した1名のみ1週間ほど)といった形でした。 という行為は 今の法律では、16歳未満だと不同意わいせつ・性的姿態撮影...
わいせつ物頒布罪になりますね。 罪に問われる可能性があります。 高校にバレる可能性があります。 お客から高校にばらすぞと脅される可能性もあります。
「下ネタを含んだ質問を1回送る」行為が、警察沙汰になる事態はほぼないといえます。心配される必要はないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
児童買春罪等の捜査では、 客観面で、18歳未満の人と性的行為をした事実があれば、(証拠を調整すれば過失の淫行罪が立つので)児童買春罪や青少年条例違反(淫行)の逮捕状が出ますので、一般論としては、逮捕される可能性が出てきます。逮捕されな...
グループではなく1対1ですが、10件は超えていました。 ということだと、警察にばれるとわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われるおそれがあります。検挙事例があります。 対応については、ネットで検索するのではなく、弁護士に直接相談してください。
児童ポルノであれば、 単純所持罪(7条1項)を疑われるので、捜査を受ける可能性があります。 削除してあれば、普通は起訴されません。
url自体は、文字列であって、画像ではないので、児童ポルノには該当しません。所持罪・保管罪には該当しません。
ご質問者様の言われる「時効」とは公訴時効のことかと思いますが、公訴時効が成立した罪については、検察官が起訴できませんので、逮捕されることはないと思います。行使事項が成立した「所持罪」について、捜査や捜索はないです。
アプリごと削除してしまったとしますと、「所持」の事実を証明できません。逮捕されたり、家宅捜索される可能性はほとんどないといっていいでしょう。 今できることは、今後はご自身の行動に気を付けることです。
当該未成年者が14歳以上であれば、形式的には児童ポルノの製造罪及び提供罪に当たると思います(14歳未満の行為は犯罪にはなりません。)。 ただ、実際には少年法が適用されますので、成人と同じように刑事処罰されることはないでしょう。
どの程度の時間がかかるのかについての回答は困難です。ちなみに,警察は開示請求という形ではなく,捜査関係事項照会及び裁判所の令状に基づく差押えという形で情報を入手します。
相談先の警察は、行為当時の住所の最寄り警察がいいでしょう。 弁護士の費用等は、個々の弁護士に問い合わせてください。
あなたが罪に問われることはないでしょう。 成人同士ですから画像の送信も当事者間では問題ないでしょう。
かりに視聴したとしても、犯罪にはなりません。 したがって、閲覧登録者に、捜査が及ぶことはありません。
いいえ、現在の法律上、不適切なアカウントをフォローしたとしても、その事自体に違法性はないと思われます。
青少年条例違反(淫行)の証拠というのは、被害青少年の供述と若干の裏付け程度なので 青少年が、「誰と誰と誰と淫行した」と供述すれば検挙される恐れがあります。 スマホは、押収でも任意提出でも、県警本部で解析される方が多いと思います。
児童とは知らなかった ということで、警察に相談しておけば、その弁解も通りやすいでしょう
スカート内盗撮画像が、性的影像記録に該当するときは、 画像の流通に関しては、下記の行為が処罰されています。 買っただけ、閲覧しただけの罰則はありません。 (性的影像記録提供等) 第三条性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しく...
なんの準備もしないで、警察に出向いても、それは「自首」として記録されてないと思います。あとあと捜査されたときに自首として扱われるかもわかりません。そうなることはままあるので、弁護士に自首の要件を満たすような書面をつくってもらって、提出...
事案がわからないので、一般論だけになりますが 児童ポルノ製造罪については少年が免責される規定はなく、犯罪少年として扱われます。 青少年条例違反罪については、地域によっては青少年を罰しないとする地域がありますが、その場合も、保護処分にな...
児童側としては、スマホが警察や親にチェックされる(別件の補導、別件の被害、遺失物、学校の持ち物検査、サイバーpolice) その他には、別件で検挙された被疑者のスマホから、被害児童にたどり着くこともあります。 発覚の端緒を気にしても、...
青少年条例は、その自治体の範囲内における行為(国籍問わず)に適用されます。 その国籍の国の法律に、外国での当該行為を処罰する規定があれば、その国で処罰される可能性があります。
1,撮影罪施行前ですね。 迷惑行為防止条例違反の問題ですが、警察が前向きに捜査することは期待できないですね。 慰謝料請求でしょう。 2,動画があるといいでしょう。 3,本人と示談交渉するといいでしょう。
当時使用していたUSBメモリも破壊しようと思うのですが、 というのは、証拠隠滅行為(被疑者自身が行う場合は罪にはならない)なので、公開の場所で隠滅方法を尋ねられても、回答できません。
男子のパンツ姿は、衣服の一部を着けない児童の姿態なので、 「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」であれば、児童ポル...
複数の目撃がある、警察への申告がある、時間が長時間にわたる、などの要素があれば、地域の防犯の必要も高くなり、警察もある程度本腰で捜査をしますので、防犯カメラ映像などから犯人を特定していきます。そのような要素がなければ不問となるようには...