児童ポルノ削除後に警察が復元した場合の処分は?

削除されていれば警察側で復元できても刑事処分はしない というのは、現時点で一般的な対応です。理論的には、保存した時点での単純所持罪での検挙は可能です。  悪質な場合は、復元した画像についての所持罪を立件することは可能です。

未成年描写がある小説を公開するのは犯罪になりますか??

当該小説が「わいせつな文書」に該当すると判断された場合には、わいせつ物頒布等罪(刑法175条)の成立が認められる場合はあり得ます。「わいせつ」概念は最高裁が示した3基準を満たす必要がありますが、時の社会通念の絡みもあり、一概に言えない...

キャッシュは所持罪に当たるのか

児童ポルノ等をキャッシュを装って保存している人がいる関係で、 児童ポルノがキャッシュとして保存されている場合、 端末の解析で検出されて、単純所持罪(7条1項)等を疑われることがあります。 ダウンロードしてないという弁解が通れば、所持...

大阪府の青少年保護育成条例でビデオ通話の規制内容は?

ビデオ通話で自慰行為を見せることは「わいせつ行為」と評価されるおそれがある行為です。 大阪府条例 (淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第三十九条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。 二 青少年に対し、威迫し、欺き、若し...

児童ポルノ製造 1〜2年前

何名かの未成年(15~17才)から卑猥な画像を送ってもらってしまいました。やり取りをしていた期間は長くなく1晩のみ(移動した1名のみ1週間ほど)といった形でした。 という行為は 今の法律では、16歳未満だと不同意わいせつ・性的姿態撮影...

時効の成立についての質問

ご質問者様の言われる「時効」とは公訴時効のことかと思いますが、公訴時効が成立した罪については、検察官が起訴できませんので、逮捕されることはないと思います。行使事項が成立した「所持罪」について、捜査や捜索はないです。

警察による情報開示請求

どの程度の時間がかかるのかについての回答は困難です。ちなみに,警察は開示請求という形ではなく,捜査関係事項照会及び裁判所の令状に基づく差押えという形で情報を入手します。

児童ポルノ製造の青少年保護育成条例の適用範囲と免責について

事案がわからないので、一般論だけになりますが 児童ポルノ製造罪については少年が免責される規定はなく、犯罪少年として扱われます。 青少年条例違反罪については、地域によっては青少年を罰しないとする地域がありますが、その場合も、保護処分にな...

児童ポルノ製造罪が発覚する主なパターンとは?

児童側としては、スマホが警察や親にチェックされる(別件の補導、別件の被害、遺失物、学校の持ち物検査、サイバーpolice) その他には、別件で検挙された被疑者のスマホから、被害児童にたどり着くこともあります。 発覚の端緒を気にしても、...

淫行条例は外国人に適用されるのでしょうか。

青少年条例は、その自治体の範囲内における行為(国籍問わず)に適用されます。  その国籍の国の法律に、外国での当該行為を処罰する規定があれば、その国で処罰される可能性があります。

児童ポルノ単純所持について

当時使用していたUSBメモリも破壊しようと思うのですが、 というのは、証拠隠滅行為(被疑者自身が行う場合は罪にはならない)なので、公開の場所で隠滅方法を尋ねられても、回答できません。

修学旅行での写真が児童ポルノに該当する可能性は?

男子のパンツ姿は、衣服の一部を着けない児童の姿態なので、  「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」であれば、児童ポル...

公然わいせつで捜査され、後日特定される可能性

複数の目撃がある、警察への申告がある、時間が長時間にわたる、などの要素があれば、地域の防犯の必要も高くなり、警察もある程度本腰で捜査をしますので、防犯カメラ映像などから犯人を特定していきます。そのような要素がなければ不問となるようには...