児童ポルノの単純保管について
SNS上の自分にしか確認できない部分に、児童ポルノと思われる動画のURLを保存していたら、この行為は単純保管に該当するのでしょうか。
単純保管に該当した場合の処罰を教えていただきたいです。
またそのSNSの運営から警察に連絡が行われていたとして、自首ないし出頭を行ったとしても
使用している端末上には証拠がなく、SNSのアカウントもすでにその場で確認できな状態なら自首は認められないのでしょうか。
このような場合に弁護士に相談して、自宅や会社での捜査を回避できるような方法はあるのでしょうか。
url自体は、文字列であって、画像ではないので、児童ポルノには該当しません。所持罪・保管罪には該当しません。
奥村先生
お忙しい中お返事いただきありがとうございました。