キャッシュは所持罪に当たるのか
先日児童ポルノ動画があるサイトを閲覧してしまいました。ダウンロードはしてないのですが、調べるとキャッシュが所持に当たると書いており本当のことが知りたくなりました。一応キャッシュが削除しました。
1 キャッシュは所持の当たるのか
2 自首したほうがいいのか?
3 警察につかまるのか?
回答お願いします。
児童ポルノ等をキャッシュを装って保存している人がいる関係で、
児童ポルノがキャッシュとして保存されている場合、
端末の解析で検出されて、単純所持罪(7条1項)等を疑われることがあります。
ダウンロードしてないという弁解が通れば、所持罪に問われることはないでしょう。
キャッシュを削除したら全く問題はありませんか?
一応自首したほうがいいですか?