児童ポルノ製造 1〜2年前
こんばんは。夜分に失礼いたします。
私は現在大学3年男です。大学1年・2年の際の2022年~2023年の間に匿名で登録がいらないチャットアプリ(1名のみ移動)を通して複数の方とやり取りをしていました。その中で卑猥な話になり、何名かの未成年(15~17才)から卑猥な画像を送ってもらってしまいました。やり取りをしていた期間は長くなく1晩のみ(移動した1名のみ1週間ほど)といった形でした。その後児童ポルノ違反と知り、やりとりをしていたアプリを全て退会し、削除しました。やり取りを終える際、揉めることはなく、何事もなく終わる形でした。
今ではそれをとても後悔し、2023年12月を最後に未成年との卑猥なやり取りを全くしていません。他者への提供などは行っていません。
そこで質問です。すでに違法行為をしてから1~2年が経つのですが、警察に逮捕される可能性はどれほどあるのでしょうか。もちろん、逮捕の可能性が消えないということは重々承知です。
誰かに相談することもできないため1人で抱えていました。こんなことをしてしまった自分を憎んでいます。
相談内容がうまくまとまらず申し訳ありません。
よろしくお願いします。
何名かの未成年(15~17才)から卑猥な画像を送ってもらってしまいました。やり取りをしていた期間は長くなく1晩のみ(移動した1名のみ1週間ほど)といった形でした。
という行為は
今の法律では、16歳未満だと不同意わいせつ・性的姿態撮影罪・児童ポルノ製造で検挙され、法定刑も重くなり公訴時効も長くなっていますので、数年経ったから大丈夫と言える状況ではありません。
第二五〇条[公訴時効の期間]
②時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期拘禁刑に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の拘禁刑に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年
五 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年
六 長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
③前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。
一 刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(同項の罪に係る部分に限る。) 二十年
二 刑法第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪 十五年
三 刑法第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。) 十二年
④前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。
〔平一六法一五六・平二二法二六・令四法六七・令五法六六本条改正〕