怖くても謝った方がいいのでしょうか。
心中お察しいたしますが、すでに1年半も経過しているのですからご安心ください。何もありません。謝罪することもないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
心中お察しいたしますが、すでに1年半も経過しているのですからご安心ください。何もありません。謝罪することもないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
規約の内容、HP(URL)の内容等が判明しないと何とも言えないので、面接相談にいらした方がいいと思います。
>いったいどうすれば良いのでしょうか? DMを持って、近所の弁護士に面談相談に行ってみると良いと思います。
形式的には、複製権の侵害になりますが、実務上、それについて クレームがつくことはありません。 著作権者に損害が発生していませんからね。
事案に対して、客観的に、意見を述べることはできますよ。 関係者に対して言葉がすぎないことと、本人とのトラブル防止のため、 事前に本人の了解を得ておくことが、必要だと思います。
限定一人なら、大丈夫です。
実際に問題となる可能性がどれくらいあるのかはさておき、場合によっては、そのチャンネルが曲の著作権者から許可をとっているかどうかも確認する必要があるかもしれません。
名誉毀損罪、侮辱罪、プライバシーの侵害。また社内業務の妨げになっており業務妨害にあたると思いますがいかがでしょうか。 →あり得るでしょう。 ただ電話は非通知でかかってきており、相手は特定できておりません。 この場合、何か良い解決策は...
>この場合、情報開示請求をしたほうがいいのでしょうか? 何か目的があって開示請求を考えているのかとは思いますが、具体的にどうしたいのかなどはお考えでしょうか?
侮辱罪の厳罰化以降、類似の質問が多いのですが、侮辱罪の成立要件の一つに「公然性」があります。ゲーム参加者間に限られたやり取りでは「公然性」が認められません。
元交際相手とは特に連絡を取る必要もないのではないでしょうか。 連絡を断り、それでも連絡が続くようであればストーカー行為の疑いがありますので近くの警察署に相談してください。
過剰要求、不適切、いずれも適当な表現ではないので、弁護士とよく相談されるといいでしょう。 これで終わります。
ご質問の限りでは、詐欺や名誉毀損を追及するよりかは、著作権侵害を理由に警告書を出すなどの対応を検討されるのがよいかと思います。 もっとも、著作物性や著作権侵害の成否等は元の商品やコピー品を実際に見てみないと判断ができませんので、一度お...
「私フォロワーの多いからって脅さないと採用されない」の部分の意味が判然としませんが、少なくとも侮辱を理由として開示請求ができる可能性はあるかとお見受けしております。 費用につきましては、弁護士次第かと存じますので、一度無料相談のお問い...
当該ブログが、アフィリエイト等の目的で運営されているものである場合には、業務妨害にあたる可能性はあります。 プロバイダからの警告などは、プロバイダごとに方針が異なるため、一概には申し上げられませんが、異常なアクセス行為を行っていると、...
店名が出ていないとしても、前後の文脈を考慮して、ご相談者様に向けられたものであることが明らかである場合には、同定可能性は認められます。
相手方が異性であれば警察へのご相談もご検討ください(ストーカー行為に当たる可能性があります)。 色々しっかりご対応いただいているように思いますが、ご自身での対応は限界のようにも思います。 警察での対応が難しいということであればお近く...
正直、混迷を極めていて、弁護士はもちろん、学者も政府も明確な線引きをしかねている状況です。 御質問についても、1~6のどこまでならOKでどこまでならダメかというのも全く明確な線引きは出来なくて、①個人の特定が可能かどうか、②仮に不可能...
投稿や嫌がらせの具体的な内容や証拠次第かと思われますので、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
従業員に非があることになりますね。
事実関係不明な点がありますが、賠償責任は問われません。 もしも、かりに、裁判所から書類が来たら、弁護士に持って行ってください。 相手は、詐欺か脅迫か、罪に問われる可能性があります。
誹謗中傷対応に注力している弁護士です。 Googleに対する任意の削除請求がうまくいっていないのであれば、弁護士を通じて再度削除請求を行うことも考えられます。 これが奏功しなかった場合は、法的な削除請求を行うことも考えられます。 ...
だいぶひどい内容ですね。心中お察し致します。 なるべくお早目に、弁護士に直接面談を申し込むべきと存じます。 御質問にお答えします。 >・強姦予告で情報開示請求をできるのか 具体的なツイート内容を拝見しないと断言できませんが、強姦予告...
質問者の書き込みが質問のとおりの内容であれば、何ら誹謗中傷とはいえません。とくに気にされなくてもいいと思います。
原則として、自分の所有物は誰にいくらで売ろうが自由なので、このような転売問題が生じています。 そこで転売禁止を購入者に義務づけたいのであれば、「購入日より●年以内に、オークションサイト、フリーマーケットサイト、その他ネット上の売買仲介...
正直このあたりは微妙で、明確ではないです。前後の文脈にもよりますし、裁判かけてみないと分からないところもあります。
正直この書き込みで開示請求が来る可能性は、私の肌感覚で10%以下ですが、弁護士に相談に行くならそれに越したことはありません。実際書き込みを見てみないと断言できませんし。
大幅かどうかはわかりませんが、減額可能な事案ですね。 経緯書を持参して、弁護士に相談されるといいでしょう。
名誉の主体である人は、特定の人物でなくてはなりません。判例も「名譽ヲ毀損シ又ハ之ヲ侮辱スルニ依リテ成立スルモノニシテ即チ其ノ被害者ハ特定シタルモノナルコトヲ要シ單ニ東京市民又ハ九州人ト云フカ如キ漠然タル表示ニ依リテ本罪ヲ成立セシムルモ...
「人のことを晒上げて」とありますが、それが意図的な誹謗中傷の扇動であれば名誉毀損罪の共同正犯や幇助犯が成立する場合があります。