マシュマロでの虚偽情報流出に対する開示請求と損害賠償の可能性は?
あなたに能力があれば、やれるところまで、ご自分でされるといいでしょう。 弁護士に依頼するのは、能力不足を補うためですから。
あなたに能力があれば、やれるところまで、ご自分でされるといいでしょう。 弁護士に依頼するのは、能力不足を補うためですから。
実際にそのライバーがそうした噂を流していることが証明できる必要があります。口頭であれば可能であれば録音、最低でも証言程度はないと難しいでしょう。 ネットへの投稿であればかかる投稿をスクリーンショットなどで保存をし証拠化すれば良いでしょう。
そうですね。 数十万くらいということが多いのではないかと思います(もっとも程度や内容悪質ならば100万くらいになることもあるかと思います)。訴訟の費用と手間に合うか微妙ですが、争うかでしょうね。
その指摘が事実に反する場合(つまりフィッシング詐欺に該当しない場合)は,名誉毀損に該当する可能性がないとは言い切れません。
刑事のほうが厳格に判断されるので、まずは弁護士と出来事表を 作成するといいでしょう。 住所が不明なら、刑事を先に検討してもいいでしょう。 法テラスの評価はよくわかりません。 これで終わります。
返金手続きがされているとなると、損害が生じていないかと思われますので、相手の対応は不適切かと思われますが、法的な請求は難しいかと思われます。
脅迫があるのか、名誉棄損があるのか、当初からの事実関係を整理しないとわかりません。 最寄りの事務所を探して、直接相談されるといいでしょう。
相手の虚偽情報が、名誉棄損になるか侮辱になるか、 一度警察に相談してみるといいでしょう。 違法な表現であれば、謝罪請求できます。
名誉感情の侵害に関しては、慰謝料として認められても10〜50万円程度の幅となり、2,30万円程度までしか認められないというケースもありえます。 他方で訴訟をやるとなると弁護士費用からすれば赤字となるリスクが高いように思われます。出勤...
報告を受けスクリーンショットを抑えましたが、これは名誉毀損、誹謗中傷、個人情報漏洩等に当たりますか? →「誹謗中傷、個人情報漏洩」は法的概念ではないように存じますので、お答えしかねます。DMであれば名誉毀損にはならないでしょうが、不特...
まず、発信者情報開示請求に慣れている弁護士を探すことです。 費用については高額なので、複数事務所に問い合わせるといい でしょう。 50万円以上になると思います。 販売をやめさせることや、慰謝料請求はできるでしょう。
>抽選で落選するかもしれないが、早い番号が欲しいため、大量にコンビニで申し込みをし、当選後数枚だけを支払し、残りの当選した分は支払いせずに入金を流す。支払期限が切れるのでその分は先着販売に追加される。 >この場合の行為、主催者から何か...
ハンドルネームを宛名としたものである場合、現実の中の人の名誉や名誉感情が侵害されたとまで言えないケースが多く、刑事事件とて刑事責任を追及することはハードルが高いように思われます。 民事での慰謝料請求についてであれば、発信者情報開示の...
アカウントを削除しているのであれば、ログの保存期間の関係から開示請求を行うことは困難となるかと思われます。 他方、アカウントが残っているのであれば、アカウントに登録している情報については開示請求が認められる可能性はあるでしょう。
つかまりませんよ。 詐欺にはなりません。 警察にもいきません。 おどかしですから。 一切相手にしなくていいですよ。
かかる写真の公開が権利侵害となるのであれば、かかる写真を実際に公開した人物が法的責任を負うこととなるでしょう。
1,店の評価になりますが、店にとってはきびしい表現が含まれていますね。 名誉棄損ととられても仕方がありませんが、違法性阻却事由が存在するので、 最終的には名誉棄損にはならないでしょう。 2,削除されたほうがいいでしょう。 (参考)
正当な批評とはどの様なものでしょうか? →相手方の社会的評価を低下させないものや、相手方の社会的評価を低下させるものであるとしても公共の利害に関する事実であって公益目的のために記載したものであって内容において真実であるものでしょう。
1. 社会的評価の低下を伴う、痴漢を行ったという事実を記載するものですので、名誉毀損となる行為かと思われます。 2. 可能かと思われます。ただログ保存期間の関係もあり、費用もかかることからご両親とともに個別に弁護士に相談された方が良...
家に子供置いて買い物に行っている時、家に強盗が押し入って子供を連れ去るまたは殺害した場合、買い物に行っていた親は罪に問われるのでしょうか。 →犯罪の成立には、行為と結果との間に法的な因果関係があることが前提になります。 買い物に行っ...
自動で受け取り、その後、何度も返金を試みても相手が受取拒否しているということであれば、保管するか、相手の住所氏名が判明しているならば供託することが考えられます。 いずれであっても、あなたが罪に問われることはありません。
この後本当に訴えるかもしれませんが、その場合示談金は相場の50万円程度でしょうか? 相手にも落ち度はあるためもう少し安くなりますか? →示談金が50万円で相当であるかは、ストーリーの内容を見ないと何とも言えません。 弁護士に相談する、...
Twitter詐欺は、プロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求で開示請求は認められないと書いてあったのですが、個人でも弁護士でも不可能なのでしょうか? →発信者情報開示請求は、誹謗中傷をされた場合のように、情報の流通により権利を侵害さ...
投稿時のIPアドレスではなく、アカウントに登録してある情報を頼りに特定できる場合には過去の投稿であっても特定されるリスクはあり得ます。 投稿時のipアドレスを辿る必要がある場合、1年以上となるとログの保存期間の関係上難しいケースが多...
投稿内容は社会的に許される限度を超えているように思われます。 実際に開示請求や損害賠償請求を行うかどうかは被害者の判断次第ですが、法的には可能な状況であるようにお見受けいたします。
率直なところ、いずれも警察が何らかの対応をしてくれる状況ではないようにお見受けいたします。 実際に警察の対応を得られるかどうかは警察次第ですので、どうしてもご納得がいかない場合は最寄りの警察署に直接ご相談されてください。
①クチコミの書き込み主に開示請求および名誉棄損で損害賠償請求できますか? →開示請求できる可能性はありますが、ログの保存期間(およそ3か月~6ヶ月)の問題もありますので、保存期間の関係から開示できないことはあります。 ②社員が書いてい...
訴訟は難しいと弁護士が判断した理由が分からない点がありますが、ご本人であれば、あえて訴訟を提起し、話合いのテーブルに付かせることも検討できると思います。訴訟は答弁書を提出しないで欠席しますと請求が認められてしまうので、被告は出頭せざる...
「個人情報は出てないですが、体の特徴や兄弟であるとか見る人が見れば分かる特徴が書かれていて」という内容次第です。書かれている内容によっては貴殿についての内容であるとの同定が困難という可能性があります。 また,同定可能性をクリアできた場...
実際に投稿が残っているかどうかが確認できていない以上回答は難しいですが、写真を載せた上で誹謗中傷を行った投稿が残っていたのであれば、発信者情報開示や損害賠償請求がなされるかと思われます。