Twitter上で個人情報拡散されているが、警察に対応してもらえず泣き寝入りしてます

Twitter上で、私も含め友人数人が、個人情報などを流出させられるなどの被害に遭っています。

具体的に被害の内容をまとめると、
・自分のコラ画像を作られ拡散されている(AV作品のパッケージに私の顔画像を切り取り合成されている)
・友人数人は実名付きの卒業アルバムの写真が拡散されている
・名前が一文字伏せてあるがハッシュタグなどを使い、性処理の為に使用して欲しいなどと言い、SNSに載せていた写真を切り取られ拡散されている
・TwitterのDMでも、名前、年齢、生年月日、住所、卒業校などが書き込まれている
・コラ画像と卒業アルバムの写真をA4の紙に印刷し、壁一面に貼っている動画が投稿されている
・上記の動画では、「レイプしてやるからな絶対に、逃げられないからな」と発言をしている
・友人の写真と共に実名と「本気で犯したい」と投稿されている

3ヶ月間で知っている限りの情報です。
以前警察に相談しにも行ったのですが、Twitterはアメリカの会社だから情報開示することができないと伝えられ泣き寝入りです。その時に警察からは「殺してやる」などの殺害予告がある時には違う罪として開示することはできると伝えられたので、最後の方にある「レイプしてやる」「犯してやる」などの発言は強姦予告にならのかどうか教えていただきたいです。

実際の被害は現状全くありません。ですが個人情報を晒されてる以上犯人を特定し、社会的に罰を受けて欲しいと友人全員が思っています。
また、私は芸能活動をしているのでコラ画像などを拡散させられることは不特定多数の人に見られてる以上諦めはありますが、「社会的に地位を下げる行為は名誉毀損罪に該当する」と言う文を見かけたのですが法律に全く詳しくないためどのように対応するべきなのか知りたいです。

まとめると
・強姦予告で情報開示請求をできるのか
・芸能活動をやってることを理由に、犯人を特定しやすくできるのか
・弁護士に相談し裁判する際、着手金や相談料なども含め、総合でいくらかかるのか

その他伝えたいことなどがありましたら教えていただきたいです。
友人含め泣き寝入りはしたくないです。
よろしくお願いします。

だいぶひどい内容ですね。心中お察し致します。
なるべくお早目に、弁護士に直接面談を申し込むべきと存じます。
御質問にお答えします。

>・強姦予告で情報開示請求をできるのか
具体的なツイート内容を拝見しないと断言できませんが、強姦予告というか、脅迫行為であり人格権侵害なので、発信者情報開示請求権は法的にはあるように思います。
ただ、ツイッター社に対し発信者情報開示請求をする場合、いくつか難しい問題があって、必ず成功するとは限りません。

>・芸能活動をやってることを理由に、犯人を特定しやすくできるのか
しやすくなります。営業活動をやっていると、脅迫が、脅迫罪のみならず威力業務妨害罪が成立して警察が動く可能性が高くなります。
民事でも開示請求しやすくなります。
ただ、本件は書き込み内容があまりにひどすぎて、この差がかすんでしまうくらいですが。

>・弁護士に相談し裁判する際、着手金や相談料なども含め、総合でいくらかかるのか
弁護士によります。
相談料は30分5500円が一般ですが、弁護士によりまちまちです(私は45分税込み6600円です)。
弁護士報酬もまちまちとしかいいようがありません(私は税込み着手金22万円~44万円、成功報酬22万円~44万円)。
依頼される方には結構な負担と存じますが、需要が多い反面、いろいろ難しい手続きなので、極端に安い弁護士は逆に危険です。

迅速に回答頂きありがとうございます!

佐藤様のご回答を拝見し、1番早いのは事務所に相談を行い、芸能活動をやっていることを理由にして特定するのが良いのかなと思いました。

ですが実際に私自身は「レイプする」などの脅迫を受けた訳ではなく(友人が言われています)
・活動で使用しているSNSに載せていた画像でコラ画像を作られ拡散された
・活動で使用しているSNSに投稿している画像を数枚載せられ、名前は一文字だけ伏せられている

この2つだけです。
この2つのみで佐藤様の仰っていた威力業務妨害罪が適用されますでしょうか?

威力業務妨害罪というよりは、偽計業務妨害罪だと思います。
ただ、コラ画像の拡散や画像の盗用により、ご相談者様の業務が妨害されているといえるかも検討してください。
むしろ、コラ画像が、ご相談内容に記載されているように、AV作品の顔写真部分のすげ替えということであれば、名誉毀損などで検討した方が良いのではないかと思われます。
名誉毀損においても、芸能活動をされているという点は、より名誉毀損性(社会的評価の低下)を認定しやすくなる要素だと思います。

>・活動で使用しているSNSに載せていた画像でコラ画像を作られ拡散された
・活動で使用しているSNSに投稿している画像を数枚載せられ、名前は一文字だけ伏せられている
この2つだけです。
この2つのみで佐藤様の仰っていた威力業務妨害罪が適用されますでしょうか?

相談者の方自身の被害がこれだけだとだいぶ話は変わってきます。
コラ画像を拝見しないと分かりませんが、AV作品のパッケージに顔が貼られているということだと、威力業務妨害罪は成立しないでしょうが、名誉毀損罪の成立の可能性があります。偽計業務妨害罪もありうるとは思いますが、拝見しないと分かりません。
民事だと肖像権侵害か名誉毀損を理由として発信者情報開示が認められる可能性は高いように思います。

警察が相手にしてくれないということでしたが、警察はこういうケースは被害者が自身で警察に行って、必要に応じ被害届を出さないと動いてくれません。
もしレイプ予告についてきちんと処罰してほしいというのであれば、その被害を受けたご友人が勇気を出して警察に行かないと、あまり取り合ってもらえません。
もちろん、それが出来たら苦労はしないのでしょうが・・・