配偶者が8年間不倫。離婚したい。相手にも慰謝料を請求したい。
こちらが離婚する前提ですと、金額としては150〜300万円程度の幅で認められることが多いかと思われます。 相手の年収によって慰謝料の額が変わるわけではないため、収入は関係ありませんが、債務者を増やす意味で配偶者と不貞相手双方に対して...
こちらが離婚する前提ですと、金額としては150〜300万円程度の幅で認められることが多いかと思われます。 相手の年収によって慰謝料の額が変わるわけではないため、収入は関係ありませんが、債務者を増やす意味で配偶者と不貞相手双方に対して...
強制執行はできません。 訴訟をする必要がありますが、 請求が認められるとは限りません。 違約条項の適法性が問題となります。
離婚の話をしたからと言って,そこから先がただちに婚姻関係破綻したものと認められるわけではありません。そのため,ご記載の事情で直ちに不貞行為が成立しないとは言えないかと思われます。 財産分与における家の価値については,こちらの主張と相...
>例えば子二人10万貰っているとしたらどの位下がるのでしょうか? 何円くらい、と回答するのが難しいので、 可能であれば近所の弁護士に面談相談に行き、 ・相談者さんや相手の収入 ・今までの経緯や、詳しい事情 ・養育費減額調停中なら、...
裁判官の判断は証拠準拠です。不貞やそれに準ずる行為がないのであれば、相手が主張しているからと言って証拠もないのに認定されるということはないかと思われます。 ご記載の内容からすると不貞慰謝料が認められる可能性は低いように思われます。 ...
相手に婚約者がいるとのことですが、法的保護に値する婚約(婚姻の予約)に該当するかどうかは未知数です。「可能性」を問われれば「ゼロ」ではないでしょうが、あまり高いものではないと思います。今後はご自身の行動にお気をつけてください。
私見を述べさせていただきます。 >1について 1600万円が何に対する慰謝料かにもよると思いますが、相談者さんの不貞行為に対するものでしたら、不貞を原因とする別居離婚であるならば、当然含まれるでしょう。 もっとも、相談者さんの風俗通い...
相手方の意図は相手方の心情の問題なので何とも言えないところです。「婚姻継続なら求償権放棄を前提とした合意の方が合理的ではないか」という疑問をお持ちではないかと拝察しますが、不貞事案のようなケースでは経済的合理性だけで人が動くわけではな...
「相談者と相談者の配偶者間で、不貞行為の慰謝料の支払い義務があり、その金額が240万円を超える」と裁判所が認定した場合にのみ、支払を免れる可能性があります。 そのため、不貞行為の相手方に上記の旨を伝えて、裁判所に対して求償訴訟を起こし...
弁護士といえども、上記の事情ですと相手方の特定から難しいかと思います。したがって、回収可能性も低いです。少なくとも、相手の携帯電話番号、仮に相手が車があるのであれば車の番号など弁護士会照会により相手を特定できる情報が必要です。ご参考に...
「不倫誓約書」という表現の意味が分かりにくいのですが、要は不貞行為に関して、【夫(不貞行為の相手)・妻】・【相談者】の三者間でかわす損害賠償と接触禁止を含んだ示談書という理解でよいのでしょうか。 ご質問の条項ですと相互の関係性もわから...
A:貴方、B:貴方の妻、C:元不貞相手としますと、C→Bに支払った金額の半額等を求償してきているということなりますが、Cとしては、Aに対する54万円の求償権行使の前提として「C→Bに支払った金額」を証拠に基づいて明確にする必要がありま...
不貞行為の慰謝料は共同不法行為によって生じた(不真正)連帯債務であり、正しくは「自己の負担部分を超えて慰謝料を支払った当事者は、超える金額」を求償できる、ということです。 夫婦間での慰謝料が生じないというのは、単に「請求しない」または...
相手の男性が配偶者に120万の慰謝料を支払ったから応じないと主張してきた場合、こちらは引き下がるしかできないのでしょうか? その証明の問題がありますが、表面的にでも、そのような対応をされた場合には、おっしゃるとおりのリスクはあります。
基本的に合意書を作成の上で,その作成した合意書を公正証書とするかどうかという点で分かれるかと思われます。 公正証書化することのメリットとしては,強制執行認諾文言がある公正証書とすれば,相手が支払いをしなかったときに裁判をせず執行手続...
1 配偶者と不倫相手への慰謝料請求額は、それぞれ個別に決めて問題ありません 慰謝料請求は、加害者それぞれに不法行為責任を問うものなので、配偶者に提示する金額と、不倫相手に提示する金額を同時に決める必要はありません。 2 最初に総額...
被告がどのように争いをしたのかにもよりますが、客観的な証拠からすると証拠資料が不足しているように感じます。 一度弁護士に第一審の資料とともに相談をされたほうが良いでしょう。控訴期間の問題もあるため早めに対応されると良いかと思われます。
マンションの財産分与は、住宅ローンの残高がマンションの評価額を上回るか下回るかによって扱いが異なります。 1. マンションの評価額がローン残高を上回る場合(アンダーローン) 評価額からローン残高を差し引いたプラスの部分が財産分与...
証拠として使用できるかどうかと、プライバシーの侵害または不正アクセスに該当するかどうか、は別の問題です。 民事訴訟等の証拠としての有効性に疑義はありませんが、勝手にパスワード等で端末のロックを開いて中を見た場合には、厳密にいえばプライ...
婚姻関係が破綻したと認定できるのであれば(調停は例えばBも離婚前提だったや離婚調停をBから申立てした等)「不貞」ではありませんので違約金の条件を満たさなくなるかと思います。ご参考にしてください。
まずは、具体的な事実関係を整理して法律相談を受けられることをお勧めします。 最初は既婚者だと知らなかった場合、その後、既婚者だと知った時点から関係を継続していた期間のみが不貞行為として賠償の対象となります。 可能性は低いですが、相談者...
ご記載の状況の場合、仮に女性が支払うという合意となった場合でも裏で夫側がお金を負担するということとなる可能性が高く、女性個人から女性の資力で支払ってもらうということにこだわる経済的なメリットは薄いように思われます。 また、不貞慰謝料...
>不倫相手には不貞に関する慰謝料請求 >夫には離婚慰謝料請求として >それぞれ請求しようと思っているのですが >可能なのでしょうか? いずれも可能と存じます。証拠固めから入っておりそのあたりは抜かりないですね。 不倫相手も証拠固め...
+事情 ・そもそも、不貞の証拠がない可能性がある? ・すでに別居状態で「平穏な夫婦共同生活」という利益が存在しなかった可能性がある? ・独身であると嘘をつかれていたこと、またそのことと矛盾しない実態があった? ➖事情 ・既婚者であるこ...
「私の仕業だと決めつけて突然電話を掛けてきた。」 →このことだけでは、侮辱、名誉棄損で何らかの請求ができることにはなりません。非通知電話をしていないと伝えた後も、しつこく、なんども電話をしてきた場合は検討の余地はあります。 「不貞行...
肉体関係がなく、お金をもらい月に一回あって話をしていたのみということであれば、法的意味での不貞行為と判断される可能性は低いように思われます。
【復縁できないのなら不倫していた時の私とのメッセージのやり取りや性行為の動画、私の情報を全て元奥様に伝える】という相手男性の言動自体が貴方と復縁したいが為のブラフである可能性はありますが、脅迫罪になり得るところですので、場合によっては...
不倫期間や回数から見て悪質だとの主張ですが、それでも離婚せずに400万円の慰謝料請求は相場から言っても高額であると思います。 もっとも、交渉では相手が高額な慰謝料を請求することも自由ですし、こちらにも応じる応じないの自由があります。 ...
その際、私が昔使っていたスマホを取り上げられ、LINEのログインを常に配偶者に見られる状態にして渡せと言われて渡しました。 それから、その時使っていた私名義のスマホも取り上げられて、返してもらえていない状態です。 今は配偶者名義の規制...
原則として慰謝料請求ができるかどうかと、財産分与の仕方については別個に考えられます。 そのため、不貞慰謝料が認められた場合でも、離婚の際の財産分与は折半となるのが基本です。 慰謝料と絡めた上で財産分与についてもまとめてしまった方が...