不貞行為の慰謝料請求における求償権について

求償権について教えてください。
不貞行為(自身の配偶者と不倫相手)における不倫相手への慰謝料請求において、不倫相手が求償権を行使してきた場合は、行使後の額しか不倫相手に要求できないのでしょうか。一旦、行使前の慰謝料の額を受け取り、後に不倫相手が自身の配偶者に請求してくるものなのでしょうか?
今のところ離婚をする予定はありません。

求償権は、不貞を行った者同士での話です。

ご相談概要記載の例でいえば、後者といえば後者なのですが、

離婚しない場合は、
家計を一にする配偶者に対して求償権行使をされると経済的な点で迂遠なだけとなることや、
求償権行使を理由に、不貞相手と配偶者が連絡を取り合うことになることを考えると、最初から、求償割合を考慮した形で合意をするという選択も考えられます。

まず、不倫は不倫相手と配偶者氏の2人で貴殿に損害(100とします)を与えたことになります。
貴殿は、不倫相手にも、配偶者氏にも100までの範囲で請求ができます。(どちらかから100払ってもらえれば、損害が回復したことになるのでもう片方には請求できません。)
そうすると、片方が100払った場合、そのままでは「払い損」になってしまいます。ここを調整するのが「求償権」です。貴殿に払った方が、払わないですんだ方に(例えば)50を請求することが認められます。
ですから、厳密には、貴殿が不倫相手から100を受け取った後で、配偶者氏は不倫相手に(例えば)50を支払うことになります。
ただ、貴殿と配偶者氏の「財布は1つ」である場合には、手続きを省略して、(例えば)50だけを不倫相手から受け取るということもあります。その場合には、合意書等に「損害は100だが求償権を放棄するのと引き換えに50だけの支払とする」旨明記することになります。

貴方X・夫A・不貞相手Y、XY間で200万円で示談が成立したとすると、典型的な求償権行使の場面は、示談成立後にYからAに100万円を請求するという場面です。ご記載の【一旦、行使前の慰謝料の額を受け取り、後に不倫相手が自身の配偶者に請求してくるものなのでしょうか?】というのは、まさにこの場面です。

一方、【不貞行為(自身の配偶者と不倫相手)における不倫相手への慰謝料請求において、不倫相手が求償権を行使してきた場合は、行使後の額しか不倫相手に要求できないのでしょうか。】という点との関係では、Yが【求償権を行使】するわけではありませんが、Yに求償権を予め放棄してもらいつつ、100万円で示談するという進め方も考えられます。