メールレディ 詐欺にあたるのか
主犯が逮捕されれば、事情聴取される可能性はあるでしょう。 これで終わります。
主犯が逮捕されれば、事情聴取される可能性はあるでしょう。 これで終わります。
詳細を伺わないことには確定的な回答はできませんが、「怪しいと思いながら、流されてしまった」という理由で合意がなかったというのは難しいです。
この場合私は、責任を取らないといけないのでしょうか……? →全く面識のない人なのでしたら、法的責任はありません。 また、責任を取らなくてもいい場合や、妊娠自体が虚偽、妊娠をしていることに間違いは無いが全く関係の無い赤の他人の子だった...
質問されただけでは(回答を強制しているわけでもないので)プライバシー侵害とまでは言えないでしょう。 無関係なことを聞かれて不快に思ったことを、施設の長などに伝えて適切な指導をしてもらうことですね。
相手方男性の行為が結婚詐欺とまでいえるかは,ご教示いただきました内容のみでは判然としませんが,結婚詐欺かどうかはともかく,自動車の件も,リフォーム代等の件も,相手方男性へ複数回お金を貸した件も,法的には返還請求が可能かと存じますので,...
警察に相談すれば、取り合ってはくれるでしょう。ただ、振込先口座が分かっているのであれば、その個人を特定できるかもしれません。そうすれば返還請求もできます。弁護士に相談してみるのもご検討下さい。
可能ですね。 調べてください。
とことんやってもらうといいでしょう。 恐れる必要はないでしょう。 10万円も、愛人手当の前金として、相手は、返還請求できない可能性があります。 返金して穏便に終わらせるのが、いいとは思いますが、相手が受け入れないのでは、 仕方ないですね。
事実関係次第ですが、受理を強制できない以上、その可能性もあります。一般論ですが、詐欺は、その可能性の大きい類型です。
性関係をともなうパパ活なら、返金義務はないでしょう。 ともなわないパパ活なら、不当利得により、返金義務があるでしょう。
5年間くらいの刑務所だと脅されました これは脅しですか?それともほんとですか? ご記載の事情だけで、5年も刑務所に行くとは思えません。 そもそもご記載の事情だけで、相談者が罪に問われるのも考えにくいと思いました。 ただ、トラブルに発...
売春の遊客側には罰則がないので 警察に相談して 担当の警察官の官職氏名を送っておけば止むと思います。
この場合詐欺罪に問われますか? 相手からお金を騙し取ったのであれば、詐欺罪の可能性もありますが、性的行為の対価ということもありますし、贈与を受けているようですから、刑事事件になる可能性は低そうです。 どうすればいいのでしょうか。 ...
電話を数回、自宅マンションに押しかけると、これ以上やると警察呼ぶと脅されました。この場合私が捕まるのでしょうか。 直ちに捕まるとは限りませんが、ストーカー規制法違反の疑いをかけられる可能性はありますので、止めたほうがよいと思います。
あなたの行為が、事件になることはありません。 詐欺にもなりません。 強要にもなりません。 逆に、相手は脅迫罪ですね。 被害届は出しませんね。
すぐ、警察に相談してください。 口座を凍結してもらうといいでしょう。 すでに出金している可能性は高いですが、今後の捜査の手がかりに なるでしょう。
何かの犯罪に当たるのでしょうか? 相手からだまし取ろうとしたとして、詐欺罪(刑法246条)が疑われる可能性があります。
もう一つ聞きたいのですが相手の被害届を出して欲しくなかったから振り込みをしろというのは脅迫にあたりますか? お金を要求されていますから、脅迫というより恐喝の問題かと思いますが、その一言だけで、恐喝というのも疑問のところはあります。
銀行にも、警察に被害届を出したことと、今後の被害金回復の 手続きを聞くといいでしょう。 被害回復分配金支払い申請書を、預金保険機構に出すことにな りますが、それらの情報については、預金保険機構のサイトに 掲示されているので、調べてみる...
あなたにも落ち度がありますが、契約は不成立と考えて結構です。 今後いっさい相手にしないことです。 関りを持たないことですね。
当日、帰宅する時につけられたりしていて(詐欺師グループの仲間に)住所がバレていた場合、私の名前で勝手にクレジットカードやカードローンを作られることはあるのでしょうか? 可能性としては否定はできませんが、可能性は低いと思います。
お会いして関係を持ち、その後から連絡がとれません。LINEはブロック、メールも返信がきません。泣き寝入りしかないのでしょうか? 警察がどこまで動いてくれるか分かりませんが、詐欺が疑われるのであれば、警察への相談は考えられるかもしれません。
まず彼女を探す手掛かりである大学からの情報をどの様したら引き出せるのでしょうか。 実際に大学から拒否されているようですし、難しいと思います。 警察に詐欺の案件として相談する場合、愛人契約のような案件に対応してもらえるのでしょうか?...
内容からして悪質な詐欺サイトでしょう。 脅しのために送ってきているだけで、実際にあなたに悪いことが起こるわけではありません。 サイトにお金を使ってしまっている場合には弁護士に相談することを検討してください。
詐欺ですね。 あとは、刑事が詐欺罪で捜査を開始して、くれるかでしょう。 一度、相談するといいでしょう。 民事では、回収できないですから。
お金は戻ってきますか? それは分からないですね。 例えば、詐欺事件として警察が動いてくれれば、返ってくる可能性もあるかもしれません。
彼女を詐欺として訴えるもしくはお金を返してもらうにはどうすればいいでしょう? プレゼントしたものについては返還請求はできないと思いますが、貸したもの(10万円)については返還請求はありうると思います。
私は19歳です。60万の売掛は払う義務はありますか? 一般的に言えば、60万円に対応するサービスの提供を受けたのであれば、支払う義務があります。 ただ、相談者が未成年者ですから、未成年者取消権により、返さなくてよい場合があります。 ...
独身者であると偽られ、またそれを疑うべき事情もなかったのであれば、相手方配偶者に対する不法行為責任は発生しません。 結婚詐欺は、財産的損害があって初めて詐欺罪になるので、今回は該当しません。 貞操権侵害は、既婚者であることを偽られ...
金銭の授受と返還の約束を証明できる証拠があれば、弁護士を立てて貸金返還請求訴訟を提起することが考えられるかと存じます。ただ、相手に資力がなければ、勝訴判決を得ても実際には回収が難しいため、費用倒れになる可能性もあります。泣き寝入りされ...