援助交際の金銭トラブル
あなたの特定ができなければ、なにもありません。 あなたが被疑者になることはありません。 終わります。
あなたの特定ができなければ、なにもありません。 あなたが被疑者になることはありません。 終わります。
お困りのことと存じます。 性行為を目的にしたやりとりですので、不法原因給付で返還請求は認められないかと存じます。
旧姓を使ったというだけなら、別に大丈夫かと思います。 詐欺にもならないし、法的にも有効かと思います。
弁護士を頼まなくても、相談はしておいた方が無難です。 示談金の相場や応じる義務があるかどうかなどが、素人の方には判断しづらいからです。 このあたりは警察も教えてくれません。 犯人逮捕にあたってすべき行動はないように思います。警察の指...
詐欺を理由に発信者情報開示請求は弁護士を通しても出来ません。 弁護士会照会をLINE等にしても開示は得られないのが通常です。 したがって、返信すべきではありませんし、民事上は不法原因給付となり返金する必要がない可能性が高いです。 更に...
無視して構いません。 あまりに連絡がしつこいようなら,対応を弁護士に一任することもご検討されてください。
>本当に警察に行かれるのでしょうか 5000円程度で相手が警察に行くということはないでしょう。 ご心配には及ばないと思います。
性行為を行うための対価として支払ったお金については,不法原因給付となりますので,性行為をすることができなかったとしても,それを取り戻すことは難しいでしょう。
もともとどのような話になっていたのですか?というだけの質問なのですが、書かれている内容だけをもとに回答します。 相手を訴えることは可能です。
お金を借りたのではなくもらったものだと認識されていたとすれば,法律上の返還義務がありません。買春売春の話は単なる脅しなので気にしないでください。
犯罪の嫌疑があるのでなにも書けません。 こういう公開の掲示板ではなく、もよりで、少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。
詐欺罪に該当する可能性は高いとは思いますが、損害賠償請求を行う場合、たとえ相手が突き止められたとしても、残念ながら費用倒れになる可能性が極めて高いですね。
主犯が逮捕されれば、事情聴取される可能性はあるでしょう。 これで終わります。
詳細を伺わないことには確定的な回答はできませんが、「怪しいと思いながら、流されてしまった」という理由で合意がなかったというのは難しいです。
この場合私は、責任を取らないといけないのでしょうか……? →全く面識のない人なのでしたら、法的責任はありません。 また、責任を取らなくてもいい場合や、妊娠自体が虚偽、妊娠をしていることに間違いは無いが全く関係の無い赤の他人の子だった...
質問されただけでは(回答を強制しているわけでもないので)プライバシー侵害とまでは言えないでしょう。 無関係なことを聞かれて不快に思ったことを、施設の長などに伝えて適切な指導をしてもらうことですね。
相手方男性の行為が結婚詐欺とまでいえるかは,ご教示いただきました内容のみでは判然としませんが,結婚詐欺かどうかはともかく,自動車の件も,リフォーム代等の件も,相手方男性へ複数回お金を貸した件も,法的には返還請求が可能かと存じますので,...
警察に相談すれば、取り合ってはくれるでしょう。ただ、振込先口座が分かっているのであれば、その個人を特定できるかもしれません。そうすれば返還請求もできます。弁護士に相談してみるのもご検討下さい。
可能ですね。 調べてください。
とことんやってもらうといいでしょう。 恐れる必要はないでしょう。 10万円も、愛人手当の前金として、相手は、返還請求できない可能性があります。 返金して穏便に終わらせるのが、いいとは思いますが、相手が受け入れないのでは、 仕方ないですね。
事実関係次第ですが、受理を強制できない以上、その可能性もあります。一般論ですが、詐欺は、その可能性の大きい類型です。
性関係をともなうパパ活なら、返金義務はないでしょう。 ともなわないパパ活なら、不当利得により、返金義務があるでしょう。
5年間くらいの刑務所だと脅されました これは脅しですか?それともほんとですか? ご記載の事情だけで、5年も刑務所に行くとは思えません。 そもそもご記載の事情だけで、相談者が罪に問われるのも考えにくいと思いました。 ただ、トラブルに発...
売春の遊客側には罰則がないので 警察に相談して 担当の警察官の官職氏名を送っておけば止むと思います。
この場合詐欺罪に問われますか? 相手からお金を騙し取ったのであれば、詐欺罪の可能性もありますが、性的行為の対価ということもありますし、贈与を受けているようですから、刑事事件になる可能性は低そうです。 どうすればいいのでしょうか。 ...
電話を数回、自宅マンションに押しかけると、これ以上やると警察呼ぶと脅されました。この場合私が捕まるのでしょうか。 直ちに捕まるとは限りませんが、ストーカー規制法違反の疑いをかけられる可能性はありますので、止めたほうがよいと思います。
あなたの行為が、事件になることはありません。 詐欺にもなりません。 強要にもなりません。 逆に、相手は脅迫罪ですね。 被害届は出しませんね。
すぐ、警察に相談してください。 口座を凍結してもらうといいでしょう。 すでに出金している可能性は高いですが、今後の捜査の手がかりに なるでしょう。
何かの犯罪に当たるのでしょうか? 相手からだまし取ろうとしたとして、詐欺罪(刑法246条)が疑われる可能性があります。
もう一つ聞きたいのですが相手の被害届を出して欲しくなかったから振り込みをしろというのは脅迫にあたりますか? お金を要求されていますから、脅迫というより恐喝の問題かと思いますが、その一言だけで、恐喝というのも疑問のところはあります。