長期別居が理由での裁判での離婚成立と慰謝料について

5年も経過すると、慰謝料請求は難しくなるでしょう。 慰謝料が認められるのは、モラハラなど不法行為を 前提にする場合がほとんどです。 別居して3年たてば、時効にかかってしまいますね。 したがって粘るのは、婚姻費用ねらいになるでしょう。

6年前の不倫の慰謝料請求期限

失礼しました。不正確な回答でしたので、以下のとおり、訂正させていただきます。 慰謝料請求権の期限は、法利率上、原因事実等を知ったときから3年とされています。 今回の場合、認知の事実をお知りになったのが5年前ですので、不貞の事実もこの...

調停中の相手方の態度

審判にしたほうがいいですね。 審判になったからといって、特になにもすることは ありませんから。 離婚は条件で折り合いがつかないなら、訴訟にした ほうがいいですね。

旦那の不貞行為について教えてください

4人で話せるなら、それが一番いいですね。 あなたの気持が通じるかもしれません。 相手は破綻しているようなので、あなたの 夫に対する慰謝料も少額になるでしょうから、 あなたが請求しないことを言えば、相手の 夫も控えるかも知れませんね。

離婚調停前の相手からの要求

持参しなくていいですよ。 慰謝料請求の本筋に関わりがないようですから。 必要性の有無について、調停委員の考えも聞い てからでいいでしょう。

不貞行為による離婚、慰謝料請求について

相手女性と夫に対して300万くらいでしょうか。 相手女性が払った分は、夫に請求する時、差し 引かれるので、示談書を作る時には注意が必要 です。 弁護士費用は総額30~50くらいでしょうか。 大半を成功報酬にすることもできますね。 これ...

不倫慰謝料の示談と和解について

元妻の慰謝料が主として不倫慰謝料ならば、弁護士さんの 考えは正しいですね。 がんばって50くらいで和解出来たらいいでしょうね。

不貞行為による離婚の際の慰謝料、養育費、生活費について

初めまして。 別居されている前提であれば、 離婚までの間は、原則、生活費(婚姻費用)の支払義務もありますし、 これに加え、離婚後の養育費、事案から慰謝料の支払義務もあるように思います。 なお、養育費については、以下の算定表から算出...

離婚した元夫に不倫慰謝料、貸金、養育費の支払いをしてほしい

家庭裁判所に養育費調停の申立てをしてください。 貸金、慰謝料は別に申し立てる必要がありますが、 最初は養育費の請求の中で解決を図ることができ ますので、一個の調停申し立てでいいですよ。 弁護士と一緒にやったほうがいいかもしれないですね。

離婚した場合慰謝料や養育費はどのくらいとれますか?

初めまして。 ご相談内容拝見致しました。 相手と会わず、あるいは直接やり取りをせず離婚手続きを進める場合には、弁護士などの代理人を立てられるのが良いと思います。 養育費は相手の年収次第で金額は変わりますが、 離婚後にお子様を養育監...

離婚協議中の対応について

お困りのことと存じます。 >相手に到着後、返信が1ヶ月半以上送られてきません。調停や裁判の申し立てでもここまでの日数がかかることはないようなのでどう対応していいのか悩んでいます。こちらから再度何か送るべきでしょうか。 交渉の詳しい...

義姉と姑から受けた精神的苦痛に対して

夫が一番問題だが、離婚しないなら、婚姻費用は 請求できるので家裁に申し立てた方がいい。 義姉と姑の言動記録を作るといい。 証拠作りだね。 慰謝料請求できそうですね。 あなたのことを悪く言ってるからね。

法律的に問題がありますでしょうか?

ただちに、離婚事由になることはないでしょう。 ただし、夫から見れば他の男性とデートする仕事 を嫌がる人もいるでしょう。 職業として割り切ってくれればいいですね。 潔癖な男性であれば、婚姻を継続しがたい重大な 事由と考える人もいるでしょ...

中絶に対する負担軽減義務違反について

許せないというお気持ちは理解できるのですが婚約破棄の慰謝料は一般的に離婚よりも低額になることが多いです。 私見ですが、3桁(100万円)以上回収できれば成功の部類でしょう。相談された弁護士の方の見込みはおかしいものではないと思います...

専業主婦で離婚を望む場合まず何をしたら良いか。

まず証拠を集めて下さい。 録音でもいいですよ。 これまでの経緯について作文を書いて下さい。 離婚しても生活できるめどを立ててください。 ここが肝心です。 一人で生きていける目処が立ったら離婚に 向けて弁護士と協議してください。

土地建物明渡請求等事件及び、特有財産の財産分与について。

〇次に提出する書面は、答弁書《2》になるのか、準備書面になるのか教えてください。 →準備書面になります。「第1準備書面」「準備書面1」といった名称にすることが多いです。 〇第一回口頭弁論期日は、擬制陳述する旨連絡済であるが、第二回口...

一度離婚し、復縁した相手と再離婚

池田先生のご回答のとおり,復縁前から相手方の落ち度(不貞行為の可能性等)を知っていた場合には, 不貞行為(浮気)に基づく慰謝料として認められる金額が低くなる可能性が無いとは言えません。 具体的には, 通常,不貞行為を原因として離婚に...

離婚後に慰謝料や財産分与を受け取れるか

財産分与、慰謝料、年金分割は、当然の権利ですが、 離婚調停から始めることになります。 別居をして調停を起こす人も割合多いですね。 弁護士と一緒にやられたほうがいいと思いますね。