相手方に慰謝料請求できませんか?
証拠が弱いので、相手女性に不貞行為を否認されてしまうと、慰謝料請求が認められる可能性は低いと思います。 ただ、相手女性が不貞行為を認める可能性もありますので、相手女性の自宅宛てに慰謝料請求の内容証明を送付するというのは選択肢の一つと...
証拠が弱いので、相手女性に不貞行為を否認されてしまうと、慰謝料請求が認められる可能性は低いと思います。 ただ、相手女性が不貞行為を認める可能性もありますので、相手女性の自宅宛てに慰謝料請求の内容証明を送付するというのは選択肢の一つと...
直接の話し合いが難しいのであれば、ご指摘の通り、 ・弁護士を通じての話し合い ・家庭裁判所で夫婦関係調整(円満)調停、は考えられます。 ただ、いずれも相手に話し合いに応じる意思があることが前提ですので、 話し合いには応じたくない、...
>書き忘れましたが今すぐ離婚するつもりはないんです。離婚しない場合はそんなにとれませんよね? 過去の事例ですと、婚姻継続の場合ですと多くの場合判決だと 数十〜高くとも200くらいという感じです。 婚姻期間や不貞の期間を考えると、数...
可能でしょうね。その間、元夫は、法律上の根拠なく、ただで住んでいたという利益を得ていたわけですから、不当利得返還請求ができると思います。
養育費の請求権は、5年で消滅時効となります。一般的に20歳までですから、もう請求できません。また、慰謝料の請求は無理でしょう。
性交渉のことです。負ける可能性もあります。相手がどんな主張や立証をしてくるかによりますので、なんともいえませんが、0にできる可能性もあると思います。
店外デート禁止が有効かどうかは、わからないですが、可能性としては あるでしょう。
このママ友になにかしらの慰謝料等の請求をすることは可能ですか? →残念ながら法的に請求することはできませんね。
不貞行為の証拠がないとすると、ご主人が不貞行為を否定した場合には、慰謝料請求が認められる可能性は低いと思います。
ご飯に行ってただけのときは、否認されたら、先へ進めないでしょう。 本人から自白をとるしかないでしょう。
違法性が高いですね。 貞操権侵害、逸失利益など200万円の請求は可能でしょう。 何か手掛かりがあれば、弁護士に住所を調べてもらうといいでしょう。
>話し合いにならない人に対しての対処法が有れば教えてください。 もはや任意での話合いによる解決は困難なので、訴訟を提起するという選択肢以外はないと思います。
>離婚するかまだわからない場合、求償権の放棄は求めず、そのまま全額を相手に請求した方がいいでしょうか。 >お金のないというシングルマザーに180万円請求してようと思っております。 求償権放棄を求めるかどうかは、 「相手が支払った後、...
稼働能力を勘案して、賃金センサスを参考にするなどして、金額を 決めることになるでしょう。 その際、預金額も参考資料にするでしょう。 家裁の判断によるので、現段階では予測できません。
不貞慰謝料についてお悩みのことかと存じます。貴方の質問にご回答申し上げます。 1、証拠はなく、夫の自白のみ、念書などは私が望めば夫は詳しく書いてくれるとのことですが、この場合相手の方に慰謝料を請求することは可能なのでしょうか? →夫の...
ご質問者様が婚姻関係にある間の不貞ということでしょうか。 不貞相手との間に婚約が成立していたということが難しいですし、不貞相手の行為が婚約の不当破棄にもあたらないと思われます。 慰謝料請求はできないでしょう。
>愚策、危険な点等、ありますでしょうか。 できれば、今後の進め方含めて、お近くで面談相談をお勧めします。 例えば、通告書原案を見せて意見を聞くなどです。 あと、もし手紙を送ったことを今後の証拠として何かに使うのであれば、 ポストへ...
弁護士も一方当事者からの話を聞いているだけなので、話の食い違いは、い つも生じます。 だから、書面でのやり取りがいいのですね。 弁護士も表現方法を間違えると、相手によっては、脅迫、侮辱と取られること があるので、事実確定前なら、そこは...
言われる通り、婚約不履行、結婚詐欺、などで慰謝料請求ができる事案でしょう。 長い時間なので、できごと整理をしてから、弁護士と会ったほうがいいでしょう。
事業資産は共有ですね。 住宅ローンと事業資金借り入れの処理が問題でしょう。 8年間の資産負債の動きを細かく見ていくことになりますね。 慰謝料については、双方なしもありますね。 弁護士とよく相談してください。
証拠自体は後付けとなっても、ご相談者さんの方で以前から不貞相手の名前や連絡先をご存知で、何度もやりとりがある、という事実があるのであれば、配偶者にせよ相手方にせよ別居以後に交際したという主張をすることは困難かと思われます。 不貞相手...
なかなか対応が難しい事案であるように思われます。 大変お困りだと思いますが、この場での回答では一般的な回答しか差し上げることが出来ず、ベストな対応を検討することまではできませんので、一度お近くの弁護士に個別にご相談いただいた方がよい...
ご質問の趣旨とは外れるかもしれませんが、 法律の大まかなルールとしては、 ・放っておいたら権利は時効にかかる ・それが嫌なら裁判等で権利の実現のために動かないといけない というものです。 そのため、こちらから動かないで時効にか...
可能ですね。 有責離婚不可事情を、お金で償ってもらうことになりますね。 あなたから離婚請求せずに、相手に気づかせるように仕向け たほうがいいでしょう。
強制わいせつ罪ですね。 離婚原因になります。 人格権侵害で慰謝料請求できます。 出来事を整理するといいでしょう。 いつ、どこで、どんな機会に、なにをされたかを記述しておくといいでしょう。
不貞の慰謝料の明確な基準はありませんが、150万円から200万円くらいが多いように思います。 奥さん本人から言うか弁護士から言うかは、当事者同士の協議や話し合いは功を奏さない可能性が高いため、弁護士からがよいでしょう。
おっしゃる通り、2年前のものかどうかがポイントですね。 日付が同じなので、早合点の可能性もありますが。 問い詰める前に、ほかの確認手段があればいいですが。 いずれにせよ、離婚する必要はありません。
結婚前に別な女性と不貞関係にあることを認識しつつ、結婚しているので、結婚前の行為について慰謝料請求をすることは難しいでしょう。
不貞行為の慰謝料金額は低額化しているのが裁判実務です。書かれた内容から判断するに、300万からいって350万だと思います。不貞行為は共同不法行為なので、質問者様の夫と不貞相手の連帯債務になります。つまり、不貞相手と夫とに対して会わせて...
>こういう行動は逆に訴えられたりしないのでしょうか? 行動の内容次第という面があるのと、相手方が本気で訴えてくるかどうか、という問題はありますが、 一般論としてはその可能性はあると思います。 具体的に誰がいくら払うのかなど、状況が...