違法行為の法律要件に達しない場合でも、慰謝料請求を調停に申し立てることが可能か?

すでに半年前に離婚が成立しているが、
婚姻中に妻の不貞行為や男との不適切な関係を知りながら
妻の知人や友人は、私の問いに知らぬ存ぜぬの回答、無視や、心許ない言葉をかけられたことについて
慰謝料請求をしたい。
 目的は実際の慰謝料請求というよりは、事実を知りたいが、慰謝料請求をすることによって
事実がでてくるのではないかと考えています。
 しかし、共同違法行為など、法律要件に達しないのではと思いますが
〇慰謝料請求することが可能か?
〇調停に申し立てることは可能か?

請求するのは構いませんが,知っていて,それを知らないと言ったり,無視しただけでは,慰謝料請求が認められることはないと考えます。
調停を申し立てること自体は可能ですが,相手が出でてこない可能性も多く,裁判所から取下げを勧告されるのではないでしょうか。

ご回答ありがとうございます。
裁判所からの取り下げ勧告されるのも一つの経験としてやってみようと思います。