不倫慰謝料の連帯債務者が示談(分割払い)した場合の対応について

不倫をして相手の夫から慰謝料請求されているものです。
不倫期間3か月、夫婦関係は冷えきって離婚は秒読みと聞かされていました。

現場を押さえられ念書をとられ署名しました
相手夫婦は離婚となり、元妻が慰謝料として300万円の示談に応じ公正証書作成しております
支払いは分割で6年とのこと

私にも相手の夫から300万円の請求がきましたが、元妻との間で300万円の支払い合意があるので
そのことを理由に支払いを拒む、または減額することはできるのでしょうか?
減額する場合は相場はどの程度でしょうか?

また支払いを拒んでいても先方のメリット等勘案すると裁判にはならない可能性が高いのでしょうか?
もし裁判になったらどの程度、示談合意のことが考慮されるのでしょうか?

交際経緯や女性が300万負担していることから
あなたは、支払義務を争う事ができそうですね。
ただし、女性から求償を受けることもあるでしょう。

初めまして。
ご相談内容拝見致しました。

公正証書に求償権に関する規定は盛り込まれていますでしょうか。
元妻の慰謝料300万円について、ご相談者様分も含め今回の一件の慰謝料を全部含むという趣旨か、あるいは元妻の負担部分のみの趣旨かは、上記条項の存在が影響するところです。
とはいえ、一般的に慰謝料300万円は高額の部類に入ると思いますので、
減額交渉は可能かと思います。

詳細について、ご相談がございましたら、
個別にご連絡いただけますと幸いです。