別居期間があり離婚する場合、退職金を請求できますか?
離婚(慰謝料は発生しない)に際して明確にわかっている退職金の一部のみを相手方に請求できるかどうかのご相談です。H6に結婚してH19から別居状態です。相手はH29.10に退職しました。同じ職業のため明確にわかる数字は退職金だけであり、その他の財産は不明です。(ちなみに私はH34に退職予定です。)
私にも4年後に退職金が支払われる場合の計算式を教えて下さい。
すでに退職金が払われているなら一番問題のない
ケースですね。
財産分与として半分を請求できるでしょう。
別居していますね。
別居期間までの期間になりますね。
別居時までの意味です。
平成6年から同19年までの期間に按分する
方法がいいでしょう。