自分で夫に内容証明を作成する場合について

書いた方がいい文言というのは、何のために内容証明を送るのかなど、ケースによります。 今後の離婚訴訟等を見越して、不貞慰謝料を請求していること等を記録に残したいのなら、 示談書協議中であること、そんな中再度不貞に及んだこと、などを盛り...

リベンジ浮気をしたら

もしあなたが不貞行為に及べば,あなたに対して旦那さんが離婚を請求し,慰謝料請求することになるでしょう。慰謝料請求がお互いにできる状態となるわけです。 旦那さんの嫉妬心を利用することは難しいのではないでしょうか。ひょっとしたら,あなたが...

養育費減額調停について

減額可能でしょう。 簡易計算ですが、アバウト、46000円くらいでしょう。 おやりになるといいでしょう。

不貞行為損害賠償訴訟

400万くらいじゃないと納得できません… →請求すること自体は自由ですが、それを相手が認めて払うか、裁判をした際に認定される金額がいくらになるかは別問題となります。 様々ご事情もあるかと思いますが、この場では一般的な回答しかできません...

不倫の慰謝料請求となった場合にかかる費用について

実際の慰謝料がどの程度になるのかは,交際期間だけで決まるわけではなく,様々な事情が考慮されて決まっていきます。また,相手方が不倫によって離婚されているか,いないかでも大きく金額は異なってきます。また,交渉段階では,相手方がどの程度請求...

慰謝料の請求が来ました

接触禁止は飲めないと回答すれば、相手からすると「不貞は今後も続けます」と解釈されるでしょう。 150万円という金額も出さない方がいいと思います。 具体的な回答方法の助言は難しいです。

夫への慰謝料請求について

ケースバイケースで一概に何円と言いづらいので、 すでに成立した示談書を持って、面談相談をお勧めします。 離婚方向ということですので、併せて財産分与や養育費についても相談してみると良いと思います。

不倫の事実を否定した場合

このような場合、不倫相手が私との関係について全て話し、それを私が否定した場合、証拠から肉体関係の有無が判別できない場合でも相手が話したことが真実だと判断されるのでしょうか? →不貞相手の話の具体性や迫真性の程度やそれを裏付ける証拠があ...

離婚調停で慰謝料養育費児童手当貰えるか

>もし離婚調停になり弁護士さんを雇ったら慰謝料、養育費、旦那が勝手に使った児童手当分取り返すことができるのでしょうか? 慰謝料については,不貞行為を立証することができれば認められます。養育費については,ご相談者様がお子さんの親権者に...

不貞行為慰謝料請求について

請求することは可能であると思われますが、文面や支払い状況を確認する必要があると思われます。 弁護士に書面を持ってご相談することをご検討ください。

不倫した側です。騙されていた?

1.この場合、示談書取り交わし後でも、私は騙されていたということになり、新たに貞操権侵害で訴えることは可能でしょうか?また、慰謝料を支払ってもらえるような事例でしょうか? →裁判をする場合、騙されていたことの立証責任はあなたの側にあり...

不貞相手に関する掲示板かきこみ名誉毀損になるのか

これは名誉毀損になってしまうのでしょうか。 >>可能性は高くないとは思いますが、相手方からそのような主張がなされると面倒ではあります。 掲示板で発散することはやめてください。あなたにとって特にメリットがありません。 慰謝料請求をす...

モラハラの父について

証拠を集めれば訴える事は可能ですか? >>可能かもしれませんが、得られるものは微々たる慰謝料にとどまりそうです。 また、慰謝料の代わりに家の権利(父名義)を貰うことはやはり不可能ですか? >>有り得ません。 あなたもお母様も支援が...

協議離婚中の違約金つき接触禁止条項の有効性について

前提として、 ・違約金つきで接触禁止の示談は可能 ・ただ、実際請求して裁判所がそのまま認めるかはケースバイケース となります。 お書きいただいた事情のもと問題になるとすれば、 「離婚前に会ったことで、奥さんから請求される」という場...

価値観の違いで離婚は成立するのか

浮気にはならず慰謝料支払い義務も生じないでしょう。 他方で、別居が続けば修復不能ですので、どこかで離婚は認められることになるでしょう。 これを回避するのは法的にどうにかなるものではなく、人間関係の問題です。

離婚調停、親権、養育費、慰謝料、モラハラ、浪費家

ご事情をお聞きしている限り、あまりうまくまとまってもいませんので今後の対応は弁護士にご依頼されることをおすすめします。 お近くの弁護士会の法テラスという機関にご相談いただき、弁護士との面談を予約してください。 モラハラは、あまり定...

慰謝料請求 示談内容

1 仮に総額400万を希望する場合 →不貞は共同不法行為ですので、双方に400万円請求は可能です。 2 双方に400万請求を出した場合、必ず不倫相手は高いと言い 自分の負担割合の半分の200万から減額交渉すると思います もし求償...

貸したお金に関する質問

正式に弁護士さんに頼むべきでしょうか 相手が拒否しているなら、そうした方がいいでしょう。

示談交渉についての開示

先に相談者さんが支払ってから男性に求償する場合、男性が素直に支払いに応じないと回収が大変になるリスクがあるため、可能なら事前に男性とも話をつけておく方が無難だと思います。

慰謝料や婚姻費用等の時効について

財産分与・年金分割は離婚したときから2年です。 養育費・婚姻費用は、当事者間で取り決めをしていた場合は、発生した時から5年、裁判所の審判・判決で支払いが確定したものは10年です(確定後に発生するものは5年)。 慰謝料請求は、3年とお考...

不倫後の離婚協議について

不倫による離婚の慰謝料は、不倫相手が複数いるとか暴力もあったなどの悪質性がなければ200万円程度にとどまることも多いですね。 慰謝料は不倫相手と連帯して(共同で)支払うものなので(ただし、不倫相手は不倫したことの慰謝料にとどまるので、...

慰謝料請求後も関係が続いていた場合

家を行き来していたのなら破綻を認識していたと言い切れるかは疑問ですね。 しかも相手の反論をそのまま受け止める必要もないかと思います。 強気に請求でいいでしょう。 現時点で諦める理由は一切ありません。