夫への慰謝料請求について

3ヶ月ほど前、夫の不倫が発覚し不倫相手の女性から慰謝料を受け取り、示談書を交わしました。
しかし今になって夫から離婚したいと告げられたため夫にも慰謝料を請求したいと考えています。
相手女性から慰謝料を受け取った場合、もう夫には請求できませんか?
アドバイス宜しくお願い致します。

夫と相手女性は結婚前から関係があり、発覚に至るまでの2年以上の不倫、そして私たち夫婦には小さな子供が2人いることなどを考慮した上で弁護士さんから慰謝料は100〜200万円が妥当だろうとアドバイスを頂いたため100万円請求しましたが、相手女性からの減額交渉で50万円で示談という形になりました。
夫に請求できる場合、いくら請求できるのか相場を知りたいです。

ケースバイケースで一概に何円と言いづらいので、
すでに成立した示談書を持って、面談相談をお勧めします。

離婚方向ということですので、併せて財産分与や養育費についても相談してみると良いと思います。

慰謝料には、厳密にいえば、不貞についての慰謝料と離婚についての慰謝料があると考えられています。
女性から慰謝料を受け取ったからといって、夫から慰謝料を受け取れないということは、金額はさておき、ありません。
高額にはならないとは思いますが、養育費・財産分与なども含めてトータルで考えていく必要があると思います。
いちど弁護士に示談書ともってご相談されることをご検討ください。

50万円で合意したのは、かなり低い金額な気がします。減額された分も含めて夫に請求された方がいいかと思います。前回はご本人でされたと思われますので、今回は弁護士に依頼する事をおすすめします

お返事が遅くなり大変申し訳ありません。
村山弁護士、匿名A弁護士、匿名B弁護士、アドバイスありがとうございます。
慰謝料請求できると分かって、安心しました。
減額した分、夫に請求しようと思います。
お忙しい中ご回答を頂きありがとうございました。