協議離婚中の違約金つき接触禁止条項の有効性について

ダブル不倫をしました。

相手方の夫婦が互いに離婚届にサインをし、親権や養育費の話をして離婚しようとしています。いわゆる離婚協議中です。
互いに、離婚する方向で話を進めているので、夫婦生活は、破綻しているという認識で宜しいでしょうか?

相手方の奥さんに不倫慰謝料を支払い示談は完了しています。その時の示談書の中に接触禁止が盛り込まれていて、会えば1回に付き100万と書かれています。
今、不倫相手と会えば夫婦のみでの離婚協議中にも、この接触禁止の違約金は、有効となりますでしょうか?
夫婦は、破綻しているとして、接触禁止は、無効になりますか?

離婚後以外で違約金つきの接触禁止条項が無効になる事案があれば教えてください。

まず接近禁止条項が無効となることはありません。では有効なのかというと実は少しハードルがあります。違約金条項を定めたからといって,それに違反した場合,法律上の請求ができるのかどうかは少し議論をしなければならないのです。請求できないのであれば意味がないではないかとの反論が予想されますが,そのとおりの面もあるのです。

ご回答ありがとうございます。
では、離婚しない限り、接触禁止は、消えないのですね。

前提として、
・違約金つきで接触禁止の示談は可能
・ただ、実際請求して裁判所がそのまま認めるかはケースバイケース

となります。

お書きいただいた事情のもと問題になるとすれば、
「離婚前に会ったことで、奥さんから請求される」という場合だと思います。

その上で、
・請求してくるリスクは覚悟の上で会い、仮に裁判になったら破綻を主張して支払いを拒む

という対応をとるかどうか、という判断になります。

可能なら、示談書そのものを持って面談相談をお勧めします。

破綻の主張としたら、どういったものが裁判では、有利になりますか?
また、それらがあった場合、支払わなくて良い判例とかありますでしょうか?

繰り返しになりますが、そもそも離婚前に接触すべきか(裁判で請求されて、破綻の主張で免れられるのかどうか)も含めて、
示談書を持って面談相談に行かれることをお勧めします。

・接触禁止を含む示談に応じている
・離婚がまだ成立していないと知っている

という事情がありますので、詳しい経緯を伝えた上で、慎重に検討した方がいいと考えるからです。
自治体で無料相談をしているケースもありますので、ご検討ください。