慰謝料請求 示談内容

不貞慰謝料の請求の進め方

配偶者の不貞により離婚しました。
二人に慰謝料請求をしたいと思います

1 仮に総額400万を希望する場合
200万ずつの請求が良いのか?
双方に400万の請求を出す方が良いか?
200万ずつ請求の場合は、貴殿負担分と記載でしょうか?

2 双方に400万請求を出した場合、必ず不倫相手は高いと言い
自分の負担割合の半分の200万から減額交渉すると思います
もし求償権を放棄し150万で示談が決まった場合、
引き続き元配偶者に400万での慰謝料請求することは可能ですか?

3 元配偶者が不倫相手との示談交渉状況や示談内容を求めてきても
話す必要や義務はありますか?

4 元配偶者が不倫相手から情報をとり150万で示談が成立しているなら
それ以上払う必要ないと拒否できますか?
この場合、不倫相手負担分と当方の示談になると思うのですが?
裁判で決まった金額ではない場合ので、総額が150万ではなく
あくまで不倫相手と当方の和解金額という認識で大丈夫ですか?

5 もし相手から150万もらっているなら払わないと言う元配偶者には
訴訟しかありませんか?
もし裁判になった場合、裁判でも片方から150支払われている事が考慮され
金額が決まりますか?
訴訟になり裁判で金額が決まった金額は、元配偶者と当方の和解金との位置付けで大丈夫でしょうか?

色々と相手の出方をシミュレーションしてわからない点を教えて頂きたく投稿しました。
宜しくお願いします

1 仮に総額400万を希望する場合
→不貞は共同不法行為ですので、双方に400万円請求は可能です。

2 双方に400万請求を出した場合、必ず不倫相手は高いと言い
自分の負担割合の半分の200万から減額交渉すると思います
もし求償権を放棄し150万で示談が決まった場合、
引き続き元配偶者に400万での慰謝料請求することは可能ですか?
→請求すること自体は可能です。

3 元配偶者が不倫相手との示談交渉状況や示談内容を求めてきても
話す必要や義務はありますか?
→他方の示談の交渉や内容の話をする法的義務はありません。

4 元配偶者が不倫相手から情報をとり150万で示談が成立しているなら
それ以上払う必要ないと拒否できますか?
裁判で決まった金額ではない場合ので、総額が150万ではなく
あくまで不倫相手と当方の和解金額という認識で大丈夫ですか?
→後者のような解釈で主張することは可能とは思いますが、その解釈に相手が納得しない場合、最終的には裁判所の判断によるところでしょう。

5 もし相手から150万もらっているなら払わないと言う元配偶者には
訴訟しかありませんか?
→そうなります。

もし裁判になった場合、裁判でも片方から150支払われている事が考慮され
金額が決まりますか?
→相手が150万円について弁済済みである主張がされれば、そのことも考慮された金額となります。

訴訟になり裁判で金額が決まった金額は、元配偶者と当方の和解金との位置付けで大丈夫でしょうか?
→裁判上の和解が成立すればそうなりますが、判決で金額が決まれば和解金とはなりません。

この場では一般的な回答しかできませんので、これ以上の回答をお求めでしたら、お近くの法律事務所でご相談ください。

解りやすい回答ありがとうございます