不倫の事実を否定した場合
不倫相手の奥さまにラインのやり取りを見られたようです。現在連絡待ちの状態です。
ラインのやり取りは一部削除されており、見られたやり取りの内容からは二人きりで会っていたこと、関係を持っていたことはわかりません。親密な関係を匂わせる文面もありませんでした。
不倫関係は大体一年ほど、会った回数自体は五回くらいです。うち肉体関係を持ったのは四回です。
ラブホテルに一度宿泊したことがありますが、現金払いでした。証拠として残りそうなものは、相手が予約・支払いをしてくれたシティホテルと旅館です。予約に関するやりとりや会った直後のやりとりなどは削除されています。二人の写真や行為に関する記録、やり取りなどは一切ありません。探偵などもつけられていません。
現状証拠になりうるとすれば、向こうのホテルの予約履歴や支払い履歴のみです。
このような場合、不倫相手が私との関係について全て話し、それを私が否定した場合、証拠から肉体関係の有無が判別できない場合でも相手が話したことが真実だと判断されるのでしょうか?
また、全面的に認めた場合大体慰謝料はどのくらいになりますでしょうか。私は未婚、相手は結婚10年未満で子供三人、うち幼稚園児がひとり居ます。
このような場合、不倫相手が私との関係について全て話し、それを私が否定した場合、証拠から肉体関係の有無が判別できない場合でも相手が話したことが真実だと判断されるのでしょうか?
→不貞相手の話の具体性や迫真性の程度やそれを裏付ける証拠があれば、不貞が認定される可能性はあります。
また、全面的に認めた場合大体慰謝料はどのくらいになりますでしょうか。
→裁判外で相手の奥さんがいくら請求してくるか、相手夫婦が離婚するかなど個別事情になりますので、現状では何とも言えません。
>不倫相手が私との関係について全て話し、それを私が否定した場合、証拠から肉体関係の有無が判別できない場合でも相手が話したことが真実だと判断されるのでしょうか?
仮に裁判となった場合、双方の主張や、資料も踏まえて裁判官が判断します。
例えば相談者さんが否定した場合、「相談者さんの言い分通り不貞がない=不貞相手はありもしない不貞をでっち上げている」のか、
それとも「不貞相手が話した通り=相談者さんが責任のがれのために不貞についてなかったと主張している」のか、裁判官が判断します。
判断材料としては、残っているラインのやりとりのほか、双方の主張、裁判所に来て話した内容の合理性(客観的証拠との整合性含む)など、
諸般の事情が考慮されます。
ただ、相談者さんが不貞相手の発言を否定した場合、裁判官としてはなぜ不貞相手はありもしない不貞をでっち上げたのだろう、
と不思議には思うと予想されます。
>また、全面的に認めた場合大体慰謝料はどのくらいになりますでしょうか。
相手が離婚するのか、不貞相手はいくら支払うのかなど、諸般の事情によります。
可能なら、弁護士に相談にいくほか、不貞相手と対応を相談してもいいと思います。