本人に届いてない害悪の告知
害悪の告知が届いていなければ脅迫未遂罪になると思います。 自首をされればよい情状として考慮されると思います。 ただ,自首をされなくとも,警察がいろいろな事情を考慮してそもそも事件として立件しないことも考えられます。
害悪の告知が届いていなければ脅迫未遂罪になると思います。 自首をされればよい情状として考慮されると思います。 ただ,自首をされなくとも,警察がいろいろな事情を考慮してそもそも事件として立件しないことも考えられます。
そのような内容であれば侮辱行為に当たりません。また、侮辱する対象者も特定されておらず、いずれにしても侮辱罪は成立しないと考えられます。
前回言ってるように、弁護士に相談して下さい。
赤字になるかどうかはケースバイケースなので、誹謗中傷の内容見ないと判断できないです。被害者の持ち出しになったケースは確かにあります。
結論から申し上げますと、5年前に犯した罪は公訴時効にかかっていますので、逮捕はされません。名誉毀損罪の法定刑は3年以下の懲役、脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役ですから、3年で公訴時効にかかります。
裁判を起こしても、難しいでしょう。そもそも情報の開示を求める法的な権利が認められません。
侮辱罪にあたりますよ。 忠告、法的請求いずれもオーケーです。 相手の対応次第で、強く出ていいと思いますよ。
オープンなところだと誰がみているか分からないので、クローズなところの方がいいでしょう。 下手すると相手が見ている可能性すらありますからね。
Twitterの開示請求の事例ですが、昨年東京地裁で、他人の投稿記事のスクショを投稿したケースで著作権侵害を肯定し開示請求を認めた裁判例があります。 ご相談の事件でもスクショで投稿された他人の投稿記事に著作物と認められる程度の創作性...
ご記載の投稿では、いわゆる誹謗中傷には当たらない、と考えます。 そもそも誹謗中傷というのは法律上の言葉でなく、おそらくは名誉毀損のことを指しているものと考えられます。そして、名誉毀損に当たるためには、社会的評価が低下するに足りる具体的...
あくまでも一例ですが、捜査関係事項照会などです。
海外のゲームで1年間なにもないということであれば、多分大丈夫でしょう。これから暴言をしないようお気を付けて下さい。
結論からすると、より詳細な事情も含めて総合的に判断して決まりますので、ここにご記載の事情だけでは、いろいろな可能性があるとしかいえません。 まず、面会交流の調停において、全件に調査官が入るわけではありません。調停委員会(裁判官含む)...
1対1のDMであれば、単なる悪口に侮辱罪等の罪が成立することはありません。 刑事罰が科されることもありません。ご安心ください。
精神に偏りのある人で、気に入らないと、どこでも同じことを してますよ。 彼のかたよりを気に掛けて、あなたの時間を費やすのはもった いないから、彼の性格が変わりますように、と祈っておくとい いでしょう。(私見) 終わります。
初めまして、弁護士の寺岡と申します。 開示請求は、権利の侵害が認められる必要があります。 いわゆる誹謗中傷は、中傷された方の名誉権が侵害されるからこそ認められます。 今回は、「会う予定をキャンセルした」わけですが、これによって相手...
お答え致します。あなた自身が発言した内容であって誰かの悪口等を記載したものでないということであれば,誹謗中傷には当たらないと考えます。ただ,しつこく何度もコピペを送付してきた場合には,業務妨害罪が成立する場合もないとは言えないので,余...
逮捕されたり、慰謝料とはならないでしょう。 もし万が一あなたのところにそのような請求が来たら、自分で判断するのではなく、きちんと弁護士に相談してから決めましょう。
こんにちは おそらく脅しだと思います。 恐喝の目的があるようにも思われます。 発信者情報開示請求は費用も手間もかかるもので、それくらいのことでやる意味はほとんどないでしょう。 おそらくその人は、多数の人に同じ手口のことをしていて、...
脅迫とは言い難いですが、相手は恐怖を感じたかもしれません。 あなたのやり取りを直接みてはいませんので、脅迫ではないと断言もできませんが、できる限り相手を脅すようなことはしない方が賢明です。
事案の内容と弁護士の立証の仕方にもよるので一概にはいえませんが、比較的認められやすいと思います。 個人で適切な訴訟対応をすることは不可能なので、必ずお早めに弁護士にご相談ください。
公然性の問題というよりも特定電気通信か否かという問題で、DMは特定電気通信に当たらないということになります。
謝罪もされているようなので、できることはその方と一切やり取りをしないことだと思います。一般的なご回答になりますが、ご相談の内容からするに、開示請求は通りにくいかと思われます。
本人訴訟で行っていくのであれば、きちんと書籍を購入して進めていきましょう。 清水陽平先生が出している「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル(第4版)」や中澤佑一先生の「インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル(第4版)」あと...
結論としては、開示請求や刑事事件になる可能性は「ない」と考えていただいて大丈夫です。 動画配信者に対する発言であれば、些細なものであっても開示請求を受ける可能性はゼロではありません。 しかし、他ユーザーに対する単発の発言であれば、その...
相談者の方が「それはどうなの?」とお考えになった育児方法が何なのかによります。 誰がどう見ても虐待なのであれば名誉毀損の違法性阻却事由に該当する可能性が高いでしょうし、逆にみんながやっている当たり前の育児方法なら、「子どものトラウマに...
あなたができることはありません。 どのような形であれ、一般的にあなたのほうが不潔で不快というのはアドバイスではないと見られるでしょう。 開示請求が通る可能性はあります。 相手の投稿も損害賠償請求訴訟では影響があります。
誰でも見ることができるわけではないと思います。 ここではあくまでも一般的な方向性のアドバイスをするのみで具体的な法律相談をする場所ではありませんし、具体的な内容を相談すべき場所でもないと思われます。 きちんと弁護士を探してあなたの状...
単に歪んでいる、というワードのみ用いたのか、●●だから歪んでいるというワードを用いたのかによっても変わる可能性はありますが、名誉感情侵害というのはありあるかと思います。 しかし、そもそもあなたがどういったアカウントに対して投稿したのか...
真実性の立証はあなたがする必要がありますが、キャンセル料を支払ったのであれば領収証があるはずです。 開示請求されたとしてもその後の名誉毀損に基づく損害賠償請求で、誹謗中傷にはあたらないこと、真実であること、などを立証するために、きちん...