面会交流調停と相談記録について
面会交流の調停についてですが、相手方の言動について、警察署と児童相談所へ相談したことがあります。
面会交流調停がはじまると、調査官がつくという話を聞きましたが、必ず調査官がつくのでしょうか?
その場合、子供同伴で、面会交流について聞かれたり、子供も調停に出席する必要がありますか?
子供は未就学児です。
警察署や児相への相談記録は、面会交流の制限に影響しますか?
裁判所は、基本的には直接の面会交流をするような考えを持つそうですが、
相手方の同意があれば、間接交流で決まるケースもあるのですか?
子供の意思を最優先に、会いたければもちろん会ってもらって構いませんが、母子の前でふさわしくない言動があれば、間接交流に留めたい気持ちがあります。
自分の気持ちを正直に調停員に伝えてよいですか?
結論からすると、より詳細な事情も含めて総合的に判断して決まりますので、ここにご記載の事情だけでは、いろいろな可能性があるとしかいえません。
まず、面会交流の調停において、全件に調査官が入るわけではありません。調停委員会(裁判官含む)が検討して必要だと考える件について調査が行われます。
その場合でも、子どもが調停に参加する必要はありません。
調査官が調査をする場合、その調査の目的や内容によって手法はいろいろありますが、調査官が自宅にきてお子さんの様子を見るということもありますし、調停とは別期日に裁判所でお子さんとあうということもあるかもしれません。
警察署や児相の相談記録というのが具体的に何かにもよりますが、その必要性があれば調査官が児相に対して問い合わせをすることはあるかもしれません。
また、間接交流になるかについては、相手がそれで同意すればもちろんそのように決まりますが、あくまで直接会うことを希望する場合であっても、事案によっては間接交流となることもありえます。
ご自身の気持ちを調停委員に伝えることは大切ですが、それが調停においてどのような意味づけになるかは、事前に検討することが好ましく、その意味では、お近くの弁護士の法律相談を受けることも検討して下さい。
こんにちは
最近は面会交流の調停で調査官が立ち会うことが増えました。
ただ、だからと言ってすぐに詳細な調査に入るわけではなく、調査なしで解決が可能と判断した場合には途中で立会もなくなることがあります。
警察や児童相談所が関与したことがあるケースですので、おひとりで調停されるよりは、家庭問題に詳しい弁護士に依頼をした方が良いと考えますが、もしおひとりで調停をする場合には、警察や児童相談所が関与したことがあることは必ず伝え(書面の方が良いと思います)、また、ご自身の気持ちは正直に伝えましょう。
児童相談所が関与したことがあるケースであれば、調査官から嘱託で調査がされる可能性は相当程度あると思います。
参考になれば幸いです。
池田様
回答ありがとうございます。
総合的に判断されるのですね、
相談記録は、暴言、誹謗中傷、子の前で暴言を吐くなどです。
身体的暴力はありません。
暴言はなかなか証拠がとりにくいため、証言するのが難しいのですが、記録はあるので、必要ならば、調査してもらい、こんなことがあったという事情が少しでも裁判所に伝わればと思います。
子供が望むなら、会わせてやりたいので、相手が言動を改めて子供のための面会が再開できればと思います。
変わらないのならば、また子供が相手の言動によって否定的になってしまえば、間接交流も混じえたいです。
寺林様
回答ありがとうございます。
法律相談には行きましたが、調停は、ひとりで進める予定です。
不安や相手に対する怖さがありますが、自分の気持ちを正直に話すことで、子供にとってどんな方法が良いのか、整理することにもなるかと思います。
相談記録があることも、きちんと伝えます。
もし難しくなったり、相手が弁護士をつけている場合は、こちらも弁護士をつけることを検討したいです。