父が運営する美術館に名誉棄損のコメントが書き込まれて困っています
その人物が直接投稿をしたのかどうかが不明であるため、本人の自白がない場合、発信者情報開示を行なった上で投稿者を特定した上で慰謝料請求等を行なっていく必要があるでしょう。 その場合、ログの保存期間の問題もあるため、早めに弁護士にご相談...
その人物が直接投稿をしたのかどうかが不明であるため、本人の自白がない場合、発信者情報開示を行なった上で投稿者を特定した上で慰謝料請求等を行なっていく必要があるでしょう。 その場合、ログの保存期間の問題もあるため、早めに弁護士にご相談...
何とも言えません。 開示請求があればキャリアが、実際の開示の前に、貴方の意向確認の連絡があることが一般的です。 その時に、正直に事実を話してお詫び、訴訟外で示談したい旨を申し入れることでしょう。
原則として開示請求の対象とはなり得ません。 ただ、掲示板の他のやり取りも総合的に考慮した上で、誹謗中傷者が特定できることが想定されれば、開示請求の対象もあり得ると思います。 掲示板での具体的なやり取りや投稿内容等、具体的なやり取りの状...
「書面交付について例えば対面での書類作成が難しい場合、 通話しながら(その際は録音・録画も行い双方でデータを手元に残して置く)、 内容について意思確認をしながらの作成であれば効果的でしょうか?」 書面の内容について疑義がでないように...
起訴という用語が使用されていますが、その意味が、刑事事件として、警察の捜査→検察庁への送致→検察庁による起訴という前提で回答致します。 誹謗中傷の投稿が削除されたとしても、立証できる証拠がある場合(スクリーンショット画像、ブログの運...
ご相談の内容を拝見する限り、落ち度はないかと思われます。
名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 弁護士が依頼を受けるかどうかについては、費用面の問題と、依頼者の意欲の態度によって変わってくるかと思われます。
サインをしたところで特に何らかの「法的効果」があるわけではありません。 誹謗中傷が違法なのは、そのような許可証なるものがあろうがなかろうがかわりません。 そのAさんが、話す人をセレクトしているだけの話でしょう。
前置きの効果はありません。 ブログを見た人が、誹謗中傷を感じ取れば、名誉棄損になります。 誹謗中傷にならぬように、表現方法を、工夫することになるでしょう。
それであれば問題ありません。 また「お前どうせニートなんだからはたらけよ」というコメントは、直ちに相手方の法的権利を侵害するようなコメントとは言い難いです。 今後コメントをする際は一息付いた上ですることを意識して、今後の教訓にしましょう。
ご相談の内容では、実際になにか相手に被害を与えたり、やり取りで誹謗中傷を行ったというわけでもありませんので、刑事事件として警察が介入するようなことは起きないかと思われます。 ご安心いただいて大丈夫でしょう。
1 ご質問の前段について インターネット・SNSでの誹謗中傷にかかる公訴時効は、「犯罪行為が終わったとき」とされています。基本的には書き込み(投稿)されたときと考えられますので、当該投稿・書き込みから3年を経過すると公訴時効が完成する...
書いていた人を特定し訴えることはできますか? →少なくともログイン型の投稿ではない、通常の匿名掲示板のものであれば、通信ログ保存の期限が切れている可能性が高く、書いた人を特定して訴えることは困難と存じます。その場合、削除請求を検討する...
それではもう放置という形でいいということでしょうか。 →削除について手を尽くされているようですから、放置せざるを得ないように思います。
開示の対象となる可能性は低いと考えてよろしいでしょうか? →例えば「クソ野郎」「ブス」「ゴミ」などの表現と比較すれば、その可能性が高いとはいえないと思います。
ネット上で誹謗中傷ととられるような投稿をしてしまい、ツイッター社から法的書面の受領というメールが来てしまいました。そのメールにはpdfで仮処分決定という書類が貼ってありました。このメールが来たのが11月中旬ごろなのですが、意見照会はい...
誹謗中傷として認められ、開示がされた場合には、慰謝料等を分割で支払っていく交渉をすることとなるかと思われます。 刑事事件となる可能性は低いかと思われますが、誹謗中傷をおこなってしまったのであれば、民事での支払い義務は発生する可能性が...
個別にdmで話をしていたことであれば、公然性が認められにくく、名誉毀損とはなる可能性は低いかと思われます。
名誉感情の侵害として誹謗中傷と認められる可能性はありますが、弁護士費用の面を含め実際に開示請求等が行われる可能性は低いかと思われます。
1,ないでしょう。 2,特定はできないでしょう。 3,可能な場合は、2か月くらいは見る必要があるでしょう。 4,該当しませんね。 あなたの質問は、違法性がないと思います。
対応策について相談したいとのことですが、法的に可能かどうかは別としてどのような対応をのぞんでいるのでしょうか?
相手がメッセージを公開した場合でも公然性にはかけるのでしょうか? それとも送った時点では他者から見えないツールなので、たとえその後自ら公開していたとしても公然性にはかけると見られるのでしょうか? →送信した時点で公開されるのが確実でな...
内容は系列店の衛生状態(臭い)が良くないので、衛生管理が甘いのでは無いのかという内容です。 誹謗中傷や営業妨害に当たりますでしょうか。 投稿は削除しました。 →営業妨害には該当する可能性は低いですが、誹謗中傷(名誉権侵害や名誉感情侵...
これらは開示請求の対象に該当しますか? >>可能性はございます。 もし該当するようでしたら、刑事告訴になる可能性や開示請求されるのはいつ頃か教えて頂きたいです。 >>相手方の対応スピード次第ですが、一年以内が多いのではないかと思います。
公然性の要件を満たさないかと思われます。 仮に公然性を満たすとなると、個人間でのやり取りでも受け取った側がsns等で公開した場合にすべて公然性を満たすこととなってしまい、事実上全てのやりとりに公然性が認められてしまうこととなってしまい...
伏せ字の内容が一般の読者からして読み取れるような形であれば、権利侵害となり得るでしょう。マシュマロに関しては個人間でのやり取りですので、公開されたやり取りでない限り、弁護士会照会を通して情報の開示を求める形となります。
大学の課題で4人グループが作られましたが、発表の前にみんなが集まることは1回しかない状況になりました。 そのなかで、Aはみんなのプロフィールをモザイクせずに、会話を30人弱のフォローを持っているXに投稿し「お前らまじで全部しばくぞ」...
基本的にレビューの内容にもよりますが、星一をつけたことが名誉毀損となることは少なくともありません。投稿内容が誹謗中傷に該当する場合は削除や開示請求がされる可能性はありますが、残念に感じた、と言った程度の記載であれば名誉毀損等になる可能...
誹謗中傷は、名前を出していなくとも、 ファンが分かるものであれば、誹謗中傷に該当しますか? →名前を出していなくとも、不特定又は多数人のファンが分かるものであれば、名誉毀損や侮辱、名誉権侵害や名誉感情侵害に該当する可能性があるでしょう。
発信者情報開示請求は、自身の権利が侵害されていないとできませんので、全く無関係の人物が開示請求を行うということはできません。