生活環境を脅かされている
弁護士であれば相手方の住所を調査することは可能です。 裁判所の管轄がどこになるかは請求内容次第ですが、こちらの住所地で行うことも可能であるように見受けられます。
弁護士であれば相手方の住所を調査することは可能です。 裁判所の管轄がどこになるかは請求内容次第ですが、こちらの住所地で行うことも可能であるように見受けられます。
ネットに関係しない案件、個人、被害者という理由だけで断られたのかどうかは分かりませんが、これまではどのような方法で弁護士を探していたのでしょうか?
これって誹謗中傷になるんですかね、単に聞いただけなのですが。 →微妙なところではありますが、相手方の障害を指摘するようなコメントは名誉感情侵害として開示されやすい傾向にはあります。 ただ、相手方とのいわゆるレスバの中でなされたものであ...
ご質問ありがとうございます。 民事上は、法人が請求する際に、金銭的な損害(売上減少等)がない場合でも、御社の社会的信用を棄損等したとして、損害賠償が認められる可能性はあります。 ですので、民事上、不法行為に基づく損害賠償を請求する(...
もし裏アカに開示請求のことや、自分の詳しい内容が書かれていた場合は訴えることは可能ですか? →開示請求のことが書かれていただけでは、プライバシー権侵害とはなりづらいように思います。相談者様のプライバシーをつまびらかにするような内容であ...
故意にどちらかが公開しない限り第三者の目に触れないということであれば、公然性に欠けるため、侮辱罪や名誉毀損罪、名誉権侵害や名誉感情侵害となる可能性は低いでしょう。
どちらがいいというわけではありません。経済的な負担の面を考えれば、様子を見て相手が何もしなければそれで終了するため、弁護士からの書面や、意見照会書が届いた段階で弁護士を立てて交渉をするという考え方もあります。 ただ、その場合は相手が...
お書きの内容では相手方を特定できるかどうか,損害賠償請求が可能かどうかが何とも言えませんので,法テラスを利用した面談相談をお勧めします。一般論としては,DMによる誹謗中傷では相手方の特定は困難であり,掲示板への投稿やSNSのツイートな...
トラブルの原因となるため避けた方が良いかと思われます。
この場合、侮辱罪になりますか? →侮辱罪になる可能性はありますが、起訴され有罪判決に至る可能性は高くないように思います。 また、開示請求はされてしまいますか? →開示請求がなされるか否かは相手方の意向次第なので不明です。もっとも、こ...
プライバシー権の侵害となる可能性はあるでしょう。プライバシー権侵害として認められる場合発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。 ただ、アカウントを削除済みとなると、ログの保存期間の関係で特定までは至らない可能性もあるかと思わ...
あなたに対する誹謗中傷といえるかどうかという点も含め、書かれている内容を確認しないことには何とも言えないかと思います。 保存しているのであれば、それを弁護士に実際に見せたうえで助言をもらった方がよいかと思います。無料相談を実施している...
不法行為に基づく損害賠償請求は、相殺禁止債権のため、相殺がされるわけではありません。 仮にこちらが支払いをしたとして、相手から支払われる保証もないでしょう。そのまま支払わず、支払われたお金は使ってしまってないため結局回収ができないと...
それが特定の個人に対して向けられたものと認められる場合、権利侵害を理由として発信者情報開示をされ、慰謝料請求を受けたり、侮辱罪等として刑事事件となるリスクもあるでしょう。
開示請求者から通知が来た場合に裁判外での示談に応じず訴訟を提起させ,掲示板から開示された情報を証拠として提出させたうえでその情報と本件投稿を比較するなどの手法はあり得るところですが,実際にどのような対応ができるか,実際の投稿を前提に弁...
知ることができる場合もありますし,できない場合もあります。また,法改正により,現在の発信者情報開示請求は非公開の手続で行われることがほとんどになったため,傍聴はできませんし記録閲覧も利害関係がなければできません。
Instagram(メタ社)の場合はその投稿の閲覧用URLと投稿日時の情報が必要になる場合が多いので、スクリーンショットを手がかりにして開示請求ができるかどうか確認・検討する必要があると思います。アカウントが削除されたとのことであれば...
罰金というものとは法的性質は違いますが、 禁止事項を列挙し、それが生じた場合の損害賠償の規定を置き、損害賠償の予定額として10万円を定め、さらにそれを超える損害が生じた場合は追加で賠償しなければならない規定を置くのが良いでしょう。
>裁判での文書は相手を卑下する感じで攻撃的に書くのが良いでしょうか? 百害あって一利なしです。 >裁判官の心証にはどう映るのでしょうか? 証拠に基づく事実認定という観点で心証には原則として無影響でしょうが、裁判官も人間ですので、...
その投稿が行われた状況次第では名誉感情侵害が成立する可能性が全くないとは断言しませんが、一般的には、その文言だけでは不法行為の成立を認めることまでは困難であることが多いように思われます。
①働いているかどうかに関係なく、請求金額についてはご自身が納得する金額からの請求でスタートしても良いでしょう。 ②勤務先の特定に関してはあまり手段がないケースも多く、探偵を使う場合もありますがその場合費用が相当程度余計にかかってしま...
認められる余地はあるかと思われます。また、警察へ相談をし警察が捜査をしてくれる可能性もあるでしょう。
各投稿ごとに判断をされるため、双方共に権利侵害をする投稿をしている場合にはいずれの開示請求も認められる可能性があるかと思われます。
ゲーム内の行為であっても権利侵害が認められる発言等があれば開示請求が認められる可能性はあります。 もっとも、味方撃ちや死体撃ち、単なる妨害行為といった嫌がらせ程度のものの場合、マナー違反や規約違反となる可能性はありますが、開示請求が...
4.について おっしゃるとおりです。なお、訴訟記録閲覧の手段がありますが、閲覧記録が残るためおすすめしませんし、見たところで対象となっている投稿が知れる以外のメリットがありません。 5.について いえ、そういうことではなく、同一投稿...
こちらのフォームでは個別の具体的なお話はできませんので、各弁護士のページから、弁護士に個別にご連絡ください。インターネット関連事件であれば、県外の方からの対応を可としている弁護士が多いでしょう。
警察の事件の混み具合にもよりますので一概には言えませんが、被害申告をきちんと受けた場合には、あまり事件を寝かせることはないと思います。連絡や聴取そのものは警察が関知して被疑者の特定が済んでいれば数日の間には始まるのではないかと思います...
お書きの内容だけを手がかりとして回答すると,名誉毀損や名誉感情侵害などを理由として発信者情報開示請求が認められる可能性はないとは断言できません。
形式的には私信を第三者へ見せることはプライバシー侵害に該当する余地はありますが,正当理由があれば許容されることがあります。例えば,ある人の誹謗中傷を内容とする私信をその誹謗中傷の対象者へ見せる行為は,事案によっては損害賠償義務を認める...
その内容であれば名誉感情侵害の問題となりますが、一般人を基準とした社会通念上の受忍限度を超えるかどうかがポイントですので、お書きの内容では受忍限度を超えるとまでは認められないケースも出てくると思います。当然、スクリーンショットなどの証...