暴行してきた知り合いから私物とお金を返却、誹謗中傷について謝罪してほしいのですが…
当事者間でのやり取りはトラブルに発展する可能性があり,お勧めできません。 相手方への請求などをするのであれば,弁護士を通じて連絡を取った方が良いです。
当事者間でのやり取りはトラブルに発展する可能性があり,お勧めできません。 相手方への請求などをするのであれば,弁護士を通じて連絡を取った方が良いです。
示談の効果は、示談をした当事者にしか及ばないので、ご相談者様以外の人が示談したからと言って、それどおりご相談者も示談できるとは限りません。つまり、前例があっても損害賠償請求される可能性は残ります。 もっとも、すでに許してもらっていると...
名誉棄損の成立には事実の摘示が必要ですが、書き込みの内容については何か事実を言ったとはいえないようです。 有名人自体も問題を起こしたようであれば、そのような書き込みで名誉感情が害されるということもなく、結論として違法な行為とはいえない...
テレビで報道された以外に、インターネット掲示板での書き込みを理由に逮捕されたという話はあまり聞いたことがありません。あくまで個人的な印象ですが。 逮捕には、証拠隠滅を防いだり逃亡を防いだりという目的がありますので、発信者情報開示を行...
逃げ回っているのであれば相手と連絡を取ることすら出来ません。 また、妻がいる自宅に書面を送れば、不貞相手に対する請求を受けることになるでしょう。 妻がご相談者様に請求をする方がよっぽど簡単に見えます。
全く気にする必要はないと思います。 現金配布企画にあまり踊らされない方がいいと思います。 個人情報を得るための詐欺の可能性もあります。
謝罪して、許してもらったというのが、損害賠償請求をしないという趣旨を含んでいたのかが争点になると思います。 「損害賠償請求をしない」と明記した書面(メールなどでもいいですが)を残していたらいいのですが、ない場合は、損害賠償義務が残る可...
無料相談通りの結論で問題ありません。 公然性がないので、事件にはなりません。 あなたを特定することもできないでしょう。
あたりませんね。 常識的に見て、 会社の評価をおとしめることを意図する誹謗中傷表現 とはいえないですね。
非弁護士が弁護士である旨を標示すれば弁護士法違反ですが、「妻」を名乗ることは弁護士法での規制が及びません。 ただしその意思もないのに「訴える」ということは脅迫罪が成立する余地もあるかと思いますが、おそらく警察は取り上げてくれないでしょうね。
DMの内容で発信者情報開示請求することが難しいうえに、今回の書き込みにより権利が侵害されているとも言い難いので、発信者情報開示請求を取られることはありません。
そのコメントだけで〇〇さんが死を決意し、自殺したとはだれも考えないと思われます。 逮捕されることはまずないと思います。
訴訟提起され裁判になる前に弁護士を立てた方が良いでしょう。基本的には示談で折り合いが付けばそこで終わりです。 いくらかこちらが支払って和解合意書を巻いて終了という流れになります。 慰謝料については、相手方の被害感情の強さとこちらの資力...
一面では正しい情報です。 ただし、最近の民事執行法の改正により第三者からの情報開示を求められる範囲が拡大したことにより、財産のありかを調べる手段は広がりを見せています。 そうはいっても、徹底的に財産を隠されると難しいのは確かですが。
当時送られてきたことが確認できたのであれば、相手は削除されたアカウントの特定は可能でしょう。 あなた個人が特定されるかは別問題であり、今までなにも連絡がないのであれば今からの特定は不可能です。
誹謗中傷に当たる投稿をし、それを相手が保存しており、しかもあなたのことを特定でき、損害賠償請求をしたのであれば、あたなは支払わなければならない状況になったでしょう。 ただ、3か月前に投稿は削除し、しかも相手に許してもらったのであれば、...
経緯が複雑でこの相談内容だけでは理解が難しいですが、相手の権利などを侵害したという様子が見えません。 銃殺するなどと言っているとおり、弁護士に相談したや勝訴が確定的だと言われたというのもうそでしょう。 そもそも、25人に対して開示請...
名誉毀損罪の罰金刑は最大50万円までです。 初犯とはいえ略式命令となっており、相手が2名いるということになると、30万~50万が相場だとおもわれます。
投稿内容は、おそらくご相談者様の感想であり、アイドルに対する意見や評論なのでしょう。 それはアイドルには不可欠ですし、社会通念上アイドルが許容しなければならない限度に収まりそうです。そうなると、名誉毀損罪や侮辱罪は成立しないでしょう。
反省しているのであれば早めに本人に連絡を取って示談をしたほうがいいでしょう。 早めに示談すれば民事上の損害賠償の額も抑えられますし、名誉毀損罪での逮捕のリスクも低下します。
当然、母親には何らの支払義務がないので、母親の立場から相手方の取り立てを拒む権利はありますし、度が過ぎる要求行為があれば慰謝料を請求できる可能性もあるでしょう。 他方であなた自身については、もしあなた自身が違法なレベルの誹謗中傷をし...
ご相談内容拝見致しました。 大変不愉快な思いをされ、また事業にも影響を与えかねない発言でさぞご立腹かと思います。 ご相談にある相手方の記載ですが、前者については侮辱罪、後者については名誉毀損罪に該当し得る行為かと思われます。また、偽計...
顔写真自体は発信者情報開示請求の証拠とならないので、それを撮って何かを要求すれば、暗に顔写真を使って何かをするつもりだと捉えられる可能性があります。そうすると、強迫といわれてしまう可能性があるでしょう。 ただ、それが脅迫罪に値するとま...
固定回線であり、かつ、ログが残っていれば請求は可能かもしれません。
肝心の馬鹿にしている書き込みがあれば判断できますが、「こういうやつフォローしてる周りはどうなの?」というだけではそれが馬鹿にしているかまでは分かりません。 また、そもそも状況的にあなたのこととしか考えられないかもその人のツイートやフォ...
相手のコメントは脅迫にあたりますね。 あなたが、誹謗中傷で訴えると言っても、正当な反論だと 思います。 脅迫になる表現ではなく、罪になることはないですね。
>相手が無職の場合、職探しを促し、分割で請求する事は可能ですか? もちろん可能です。 ただ早く仕事について稼ぐこと、そしてその中から分割で慰謝料を支払うことを強制することはできませんので、相手に誠意があることを前提にして、そのようにお...
脅迫ということで警察が動くことはないでしょう。 「Twitterでも、匿名ではなく特定の個人として定義される事があるのですよ。」という言葉だけでは、相手に対して何をするのかということが全くわからないので、「脅迫」という言葉の定義にすら...
・警察にご相談することを強くおすすめします。弁護士に委任した場合は,男性に対する刑事告訴,(民事的な対処として)損害賠償請求,あるいはその両方といった選択肢をご提供することが出来ます。 ・ご質問の内容だけからすると,その男性が弁護士に...
相手とのやりとりを見てみないことにはなんともいえません。 ただ、あげられた発言だけでいえば単なる侮辱であり、誹謗中傷や脅迫などにはあたらないかもしれません。