誹謗中傷してしまったのですが、私が謝った場合のことに
私は前に誹謗中傷してしまったのですが、その人に謝って、その人に許してもらいました。この場合、私が謝罪して認めてもらったことを理由に、もし私が誹謗中傷してしまった相手から訴えられた場合、私が謝罪して認めてもらったことを理由に、私が損害賠償を払う必要がなくなることはあるでしょうか?
謝罪して、許してもらったというのが、損害賠償請求をしないという趣旨を含んでいたのかが争点になると思います。
「損害賠償請求をしない」と明記した書面(メールなどでもいいですが)を残していたらいいのですが、ない場合は、損害賠償義務が残る可能性はあります。
質問に答えて頂きありがとうございます。困っていたので、助かりました。